○三原市生活安全条例
平成17年3月22日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、市民の安全に対する意識の高揚及び自主的な安全活動の推進を図ることにより、犯罪の発生を未然に防止し、もって安全で住みよい地域社会の形成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者及び市内に滞在する者又は市内に所在する土地、建物等を所有し、占有し、若しくは管理する者(法人を含む。)をいう。
(市の責務)
第3条 市は、次に掲げる市民の安全意識の高揚のための啓発活動、生活の安全を確保するための生活環境の整備その他必要な施策の実施に努めるものとする。
(1) 市民の防犯意識の醸成
(2) 市民への安全に関する情報の提供
(3) 防犯を目的とした環境の整備
(4) 安全を確保することを目的とする団体への支援
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、警察署その他の関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
3 市は、必要と認める場合には、近隣市町において安全活動を推進している関係機関等と連携し、広域的かつ効果的な活動を推進するものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自主的な安全活動を推進し、自らの日常生活及び社会生活における安全を確保するよう努めるとともに、市が実施する施策の推進に協力するものとする。
2 市民は、子ども、高齢者、女性等が犯罪の被害を受けていると認められるとき又は犯罪の被害を受ける恐れが明らかであると認められるときは、状況に応じて、警察官への通報その他適切な措置を講じるよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、地域社会の一員として、地域の安全活動の推進に必要な措置を講じるとともに、市が実施する施策の推進に協力するよう努めるものとする。
(三原市生活安全推進委員会)
第6条 この条例の定めるところにより実施される施策の推進について、市及び関係機関等相互の連絡調整を要する事項を審議するため、三原市生活安全推進委員会を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。