○三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例施行規則
平成19年11月1日
規則第65号
三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例施行規則(平成17年三原市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例(平成19年三原市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 加入者でインターネットの利用を申込むもの又はインターネットの利用内容に変更があるものは、インターネット接続サービス届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 加入者がネットワーク施設を設置する家屋等の所有者でない場合において、市長は所有者の設置工事承諾書(様式第3号)を求めることができる。
(使用料の納付方法)
第3条 ケーブルテレビ放送使用料及びインターネット使用料については、月払いとし、その納期限は、それぞれ当該月の末日とする。
2 年度途中加入の場合の使用料は、利用が可能となる月の翌月分から納付しなければならない。
5 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
6 市長は、特別の理由があると認めるときは、加入金及び使用料等の全部を免除することができる。
(ネットワーク施設の移転等)
第10条 加入者が家屋等の改造又は増設にともない、ネットワーク施設を移転するときは、ケーブルネットワーク施設移転申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月29日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月17日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第51号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 加入金及びケーブルテレビ放送使用料
| 減免対象者 | 減免割合 |
1 | 集会所 | 5/10 |
2 | 生活保護世帯 | 5/10 |
3 | 世帯の構成員の全てが65歳以上の世帯 | 5/10 |
2 インターネット使用料
減免対象者 | 減免割合 |
従業員5人以下の事業者 | 5/10 |
*条例別表第3の種別のうち、インターネット接続(事業者)の使用料に限る。
3 チャンネル使用料
減免対象 | 減免割合 |
行政情報に関するチャンネル | 5/10 |