○三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例施行規則

平成19年11月1日

規則第65号

三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例施行規則(平成17年三原市規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例(平成19年三原市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入の申込み等)

第2条 条例第8条の規定により三原市ケーブルネットワーク施設(以下「ネットワーク施設」という。)を利用しようとする者(以下「加入者」という。)は、ケーブルネットワーク加入申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 加入者でインターネットの利用を申込むもの又はインターネットの利用内容に変更があるものは、インターネット接続サービス届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 加入者がネットワーク施設を設置する家屋等の所有者でない場合において、市長は所有者の設置工事承諾書(様式第3号)を求めることができる。

(使用料の納付方法)

第3条 ケーブルテレビ放送使用料及びインターネット使用料については、月払いとし、その納期限は、それぞれ当該月の末日とする。

2 年度途中加入の場合の使用料は、利用が可能となる月の翌月分から納付しなければならない。

(加入金及び使用料等の減免)

第4条 条例第11条及び第22条に規定する加入金及び使用料等の減免は、別表に定めるところによる。

(加入金及び使用料等の減免申請)

第5条 条例第11条に規定する加入金及び使用料の減免を受けようとする者は、ケーブルネットワーク加入金・使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用料を減免する期間は、前項の申請を提出した当該年度間とする。ただし、減免対象に該当しなくなった場合を除くものとする。

3 前項の使用料の減免の開始月は、第1項の申請を提出した月の翌月からとする。ただし、当該年度前に提出した場合は、当該年度の4月からとする。また、減免対象となる前に申請した場合は、減免対象となる月の翌月からとする。

4 条例第22条に規定するチャンネル使用料の減免を受けようとする者は、ケーブルネットワークチャンネル使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

5 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

6 市長は、特別の理由があると認めるときは、加入金及び使用料等の全部を免除することができる。

(加入者の名義の変更)

第6条 条例第12条の規定により、加入者の住所若しくは氏名の変更又は加入者が変更するときは、ケーブルネットワーク名義変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(施設の利用の休止等)

第7条 条例第13条第1項の規定により施設の利用を休止しようとする加入者は、ケーブルネットワーク休止届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。また、インターネットの利用を再開する場合は、インターネット接続サービス届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(再加入の申込み)

第8条 前条において、ケーブルテレビ及び告知放送を休止した者が、再度、その利用を申し込む場合は、ケーブルネットワーク加入申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(解約)

第9条 条例第14条第1項の規定により解約しようとする者は、ケーブルネットワーク解約届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(ネットワーク施設の移転等)

第10条 加入者が家屋等の改造又は増設にともない、ネットワーク施設を移転するときは、ケーブルネットワーク施設移転申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(読替規定)

第11条 ネットワーク施設を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第6条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号様式第2号及び様式第6号から様式第9号までの規定中「三原市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月29日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年2月17日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第51号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 加入金及びケーブルテレビ放送使用料

 

減免対象者

減免割合

1

集会所

5/10

2

生活保護世帯

5/10

3

世帯の構成員の全てが65歳以上の世帯

5/10

2 インターネット使用料

減免対象者

減免割合

従業員5人以下の事業者

5/10

*条例別表第3の種別のうち、インターネット接続(事業者)の使用料に限る。

3 チャンネル使用料

減免対象

減免割合

行政情報に関するチャンネル

5/10

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三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例施行規則

平成19年11月1日 規則第65号

(令和4年1月1日施行)