○三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例

平成19年9月28日

条例第20号

三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例(平成17年三原市条例第10号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域情報、公共サービス情報の提供など高度情報化社会に適応したまちづくりを推進するため、三原市ケーブルネットワーク施設(以下「ネットワーク施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ネットワーク施設のうちセンター施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市本郷ケーブルネットワークセンター

三原市本郷南六丁目3番10号

三原市久井地域情報センター

三原市久井町和草604番地

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ネットワーク施設 センター施設から放送用信号変換装置、通信用信号変換装置及び行政情報取得装置までの市が管理する施設の総称をいう。

(2) 加入者 ネットワーク施設を利用するために、加入申込みをした者をいう。

(3) センター施設 三原市本郷ケーブルネットワークセンター及び三原市久井地域情報センターの建物並びに当該建物に附属する機器をいう。

(4) シェルター施設 三原市本郷シェルター、三原市船木シェルター、三原市北方シェルター、三原市南方シェルター、三原市久井シェルター及び三原市坂井原シェルターの建物並びに当該建物に附属する機器をいう。

(5) 光成端箱 家屋等に設置する送信施設の末端機器をいう。

(6) 送信施設 センター施設から光成端箱までの送信上必要な伝送路等の施設をいう。

(7) 放送用信号変換装置 光成端箱からの光信号をテレビ放送等に対応した電気信号に変換する装置(BS放送受信に対応する装置を含む。)をいう。

(8) 通信用信号変換装置 光成端箱からの光信号を通信に対応した電気信号に変換する装置をいう。

(9) 行政情報取得装置 行政情報を音声又は信号で受信する機器をいう。

(10) 受信施設 放送用信号変換装置、通信用信号変換装置及び行政情報取得装置に接続するための受像機、受信機等受信上必要な施設をいう。

(11) チャンネル センター施設から行う送信で使用する6メガヘルツ等の周波数帯域をいう。

(施設の設置)

第4条 ネットワーク施設は、市が設置し、受信施設は、加入者が設置する。ただし、光成端箱、放送用信号変換装置、通信用信号変換装置及び行政情報取得装置の機器は、市が加入者に貸与する。

(業務)

第5条 市は、ネットワーク施設において、次の業務を行う。

(1) 農業生産の向上を図るために必要な各種情報の提供に関する業務

(2) 各種産業の振興並びに生活、文化及び福祉の向上に必要な各種情報の提供に関する業務

(3) テレビ放送等の再送信業務

(4) 緊急事項の通報及び連絡業務

(5) インターネット接続業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(業務区域)

第6条 前条の業務を行う区域は、市の区域のうち放送法(昭和25年法律第132号)第126条第1項の規定により総務大臣の登録を受けた区域及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第16条第1項の規定により総務大臣に届出をした区域とする。

(運営委員会の設置)

第7条 ネットワーク施設における業務の適正化を図るため、市長の附属機関として三原市ケーブルネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、市長の諮問に応じ、ネットワーク施設における業務及び管理運営について調査し、意見を述べるものとする。

3 委員会の組織、任務その他必要な事項については、要綱で定める。

(加入の申込み)

第8条 ネットワーク施設を利用しようとする者は、規則の定めるところにより加入の申込みをしなければならない。

(加入金等)

第9条 市長は、ネットワーク施設接続に要する費用に充てるため、加入者から別表第1に定める加入金を徴収する。ただし、既に家屋等に光成端箱が設置されている場合は、別表第1に定める再加入金を徴収する。

(使用料)

第10条 ケーブルテレビ放送の使用料は、別表第2に定める使用料とする。

2 インターネットの使用料は、別表第3に定める使用料とする。

3 使用料の納付方法については、規則で定める。

(加入金及び使用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他の特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない加入金又は使用料を減額し、又は免除することができる。

2 減免対象者及び減免額については、規則で定める。

(名義の変更)

第12条 加入者は、その名義を変更しようとするときは、規則の定めるところにより市長の承認を受けなければならない。

(休止及び再開)

第13条 加入者がやむをえない事情によりネットワーク施設の利用を休止しようとする場合及び再び開始しようとするときは、規則の定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により休止を屈け出た加入者は、速やかに放送用信号変換装置、通信用信号変換装置及び行政情報取得装置を市長に返還しなければならない。

(解約)

第14条 ネットワーク施設の利用を解約しようとする者は、規則の定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により解約をした者は、速やかに光成端箱、放送用信号変換装置、通信用変換装置及び行政情報取得装置を市長に返還しなければならない。

(改造等の費用負担)

第15条 家屋等の改造、増設にともなう貸与物品等の移設に要する費用は、当該設備を改造し、又は増設する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。

(補修費の負担区分)

第16条 施設の補修に要する経費の負担区分は、第4条の規定により市が設置し、又は貸与するものについては市が負担し、加入者が設置するものについては当該加入者が負担する。

(利用の停止及び加入の取消し)

第17条 市長は、加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止又は加入の承認の取消しをすることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 放送及び情報通信を故意に妨害したとき。

(3) ネットワーク施設を故意に損壊したとき。

(4) 4箇月以上にわたりケーブルテレビ放送使用料又はインターネット使用料を納付しないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第5条各号に掲げる業務遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(無断使用の禁止)

第18条 加入者がテープ、配線等の媒体により放送内容を第三者に提供することは、有償無償にかかわらずこれを禁止する。

(免責事項)

第19条 市は、天災、事変その他市の責めに帰することができない事由により、サービスの提供の停止があっても、その損害については賠償しない。

2 加入者は、あらゆる情報を受発信し、国内外を問わず様々な表現又は活動を行うことができるが、その行為又は結果によっていかなる損害を被った場合でも、市は、何らの責任も負わない。また、加入者が第三者に損害を与えた場合は、自己の責任と費用をもって解決し、市は一切の解決に関与しない。

(施設の保全)

第20条 加入者は、ネットワーク施設に異常を発見したときは、直ちにその状況を市長に届け出なければならない。

2 市長は、ネットワーク施設に障害が生じたとき又は破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。

3 加入者は、ネットワーク施設における業務の提供を受けるに当たり、受信施設の管理に努めるものとし、放送用信号変換装置、通信用信号変換装置及び行政情報取得装置を改造する等の行為をしてはならない。

(チャンネルの使用)

第21条 チャンネルの使用をする者は、市長の承認を得なければならない。

2 前項の規定によりチャンネルを使用する場合は、別表第4に定める使用料を納付しなければならない。

3 市長は、10年間の使用を承認することができる。

(チャンネル使用料の減免)

第22条 市長は、公益上その他の特別の理由があると認めたときは、チャンネル使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第23条 ネットワーク施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定によりネットワーク施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第12条第13条第14条及び第20条のうち「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第24条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ネットワーク施設の管理運営に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第5条に掲げる業務のうち第5号を除く業務

(4) インターネットサービスに係る管理業務

(5) 利用料金の課金及び徴収等に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第25条 ネットワーク施設の指定管理者の指定の手続等については、三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三原市条例第287号)の定めるところによる。

(利用料金)

第26条 第10条の規定にかかわらず、第23条第1項の規定により、ネットワーク施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、加入者は利用料金を納めなければならない。この場合において、市長が適当と認めるときは、当該利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第2別表第3及び別表第4の額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表しなければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。

(損害賠償)

第27条 ネットワーク施設を故意又は過失により損壊させた者は、当該施設の原状回復に要した経費を賠償しなければならない。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例(平成17年三原市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 指定管理者の指定及び事前の利用の手続並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成20年9月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第1条の規定による改正後の三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例第9条の規定は、施行日以後に申込みのあった加入者に係る加入金について適用し、施行日前に申込みのあった加入者に係る加入金については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(ネットワーク施設の加入金等に関する経過措置)

12 第41条の規定による改正後の三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例別表第1の規定は、施行日以後に申込みのあった加入者に係る加入金等について適用し、施行日前に申込みのあった加入者に係る加入金等については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

加入金等

種別

金額

加入金

55,000円

再加入金

3,300円

備考 加入金等の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

別表第2(第10条関係)

ケーブルテレビ放送使用料

種別

金額

ケーブルテレビ基本チャンネル

月額 1,100円

BS放送受信対応加算額

月額 55円

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

別表第3(第10条関係)

インターネット使用料

種別

金額

インターネット接続(個人)

月額 3,960円

インターネット接続(事業者)

月額 7,920円

固定IP(1個)

月額 1,100円

固定IP(8個)

月額 5,500円

メールアドレス追加

1件につき月額 550円

ホームページ容量(20M)

月額 110円

ホームページ容量追加(10M毎)

1件につき月額 330円

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

別表第4(第21条関係)

チャンネル使用料

種別

金額

備考

年額(1チャンネル)

797,500円

*ただし、当該年度の4月1日の加入世帯を計画世帯(5,800世帯)で除して得た率を乗じて算出するものとする。

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

三原市ケーブルネットワーク施設設置及び管理条例

平成19年9月28日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年9月28日 条例第20号
平成20年9月30日 条例第43号
平成22年3月30日 条例第18号
平成24年3月28日 条例第17号
平成25年12月27日 条例第36号
平成31年3月25日 条例第11号