○三原市すなみ海浜公園設置及び管理条例施行規則

平成18年10月31日

規則第55号

三原市すなみ海浜公園設置及び管理条例施行規則(平成17年三原市規則第177号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市すなみ海浜公園設置及び管理条例(平成18年三原市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による三原市すなみ海浜公園(以下「公園」という。)の利用許可(附属設備の利用許可を含む。)を受けようとする者は、三原市すなみ海浜公園利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 市長は、公園及びその附属設備の利用を許可したときは、三原市すなみ海浜公園利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第11条に定める使用料の減免を受けようとする者は、三原市すなみ海浜公園使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、当該各号に定める額の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市又は市の機関が利用するとき 全額

(2) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)又は療育手帳の交付を受けている者が、個人で、施設を専用することなく利用するとき 全額

3 市長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認める場合は、使用料を減免し、又は免除することができる。

4 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

5 市長は、使用料の減免を承認したときは、三原市すなみ海浜公園使用料減免決定通知書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第12条ただし書の規定により市長が使用料を還付することができるとき及び還付する使用料の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない事情により使用できなかったとき 既納の使用料の全額

(2) 市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額

(損傷等の届出)

第6条 利用者が公園を利用中に故意又は過失により施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長に届け出なければならない。

2 前項の損害に対する賠償額は、その都度市長が定めるものとする。

(利用後の届出)

第7条 利用者は、公園の利用を終了したときは、その旨を係員へ届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の三原市すなみ海浜公園設置及び管理条例施行規則(平成17年三原市規則第177号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年11月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三原市すなみ海浜公園設置及び管理条例施行規則

平成18年10月31日 規則第55号

(令和元年11月1日施行)