○三原市すなみ海浜公園設置及び管理条例

平成18年9月29日

条例第38号

三原市すなみ海浜公園設置及び管理条例(平成17年三原市条例第227号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 海洋性レクリエーションその他の憩いの場を提供することにより、住民の余暇の活用及び健康の増進に寄与するため、三原市すなみ海浜公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市すなみ海浜公園

三原市須波西一丁目7番

2 公園の施設は、次のとおりとする。

(1) 管理棟

(2) 幼児プール

(3) 駐車場

(4) 芝の広場

(5) 東屋

(6) パーゴラ

(7) トイレ

(8) シャワー、ロッカー

(9) 砂浜

(10) 園路

(業務内容)

第3条 市は、公園において、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設及び附属設備の利用提供に伴う業務

(2) 施設及び附属設備の維持保全に関する業務

(3) その他施設の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務

(休園日)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、公園の全部又は一部を休園することができる。

(利用期間等)

第5条 公園のうち、海水浴に利用する施設及び幼児プールの利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。

利用期間

毎年7月の第2土曜日から8月31日までとする。ただし、8月31日が土曜日の場合は9月1日まで、金曜日の場合は9月2日までとする。

利用時間

午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の利用期間及び利用時間を変更することができる。

(利用許可)

第6条 公園を独占して利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合において、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。

(3) 利用者が詐欺その他不正の行為によって利用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要があると認めたとき。

(遵守事項)

第9条 公園を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 公園の施設を損傷し、滅失し、及び汚損しないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(使用料)

第10条 利用者は、別表第1に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用許可の際、納付するものとする。

3 シャワー及びロッカーの使用料については、別表第2に定める額とする。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡禁止等)

第13条 利用者は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第14条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、公園の休園日、海水浴に利用する施設及び幼児プールの利用期間又は利用時間を変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の維持管理に関する業務

(2) 公園の設置目的を発揮するための事業に関する業務

(3) 公園を利用する者の利便性を向上させるために必要な業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第16条 公園の指定管理者の指定の手続等については、三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三原市条例第287号)の定めるところによる。

(利用料金)

第17条 第10条第1項の規定にかかわらず、第14条第1項の規定により、公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、シャワー及びロッカーの利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入とさせるものとする。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、公園において見やすい場所に掲示しなければならない。

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第19条 利用者は、利用に際し、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の三原市すなみ海浜公園設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 指定管理者の指定及び事前の利用の手続並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成20年3月28日条例第15号)

この条例は、平成20年7月5日から施行する。

(平成21年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

種別

単位

使用料の額

業として写真を撮影するもの

1人1日につき

230円

業として映画を撮影するもの

1件1日につき

3,460円

興行

1平方メートル1日につき

10円

競技会、展示会その他の催し

1平方メートル1日につき

5円

その他

市長が定める額

別表第2(第10条関係)

種別

単位

使用料の額

シャワー

1回

100円

ロッカー

1回

100円

三原市すなみ海浜公園設置及び管理条例

平成18年9月29日 条例第38号

(令和元年10月1日施行)