○三原市久井運動公園設置及び管理条例施行規則

平成18年10月10日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市久井運動公園設置及び管理条例(平成18年三原市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 三原市久井運動公園(以下「久井運動公園」という。)を利用しようとする者は、久井運動公園利用申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 久井運動公園の利用申込みは、利用日の3箇月前から5日前までとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 久井運動公園の利用申込みは、午前9時から午後5時までにしなければならない。

(利用許可)

第3条 教育長は、前条の申請があった場合において、利用について支障がないと認めたときは、久井運動公園利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の変更及び取消し)

第4条 久井運動公園の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに久井運動公園利用許可変更(取消し)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の申請があった場合において、利用について支障がないと認めたときは、久井運動公園利用許可変更(取消し)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用期間)

第5条 久井運動公園の利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 市又は市の機関が利用するとき。

(2) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)又は療育手帳の交付を受けている者が、個人で、施設を専用することなく利用するとき。

2 教育長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、照明施設使用料を除く。

3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、久井運動公園使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

5 教育長は、前項の申請に基づき使用料の減免を承認したときは、久井運動公園使用料減免決定通知書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 次の各号のいずれかに当該する場合は、当該各号に掲げる額を還付することができる。

(1) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、久井運動公園の施設を利用することができない場合 全額

(2) 教育長が特に必要と認めた場合 その都度教育長が定める金額

(施設及び附属設備の変更)

第8条 利用者は、久井運動公園の施設又は附属設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けようとするときは、久井運動公園内部設備変更申請書(様式第7号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の規定により久井運動公園の施設若しくは附属設備の現状の変更又は特別の設備の付加を許可したときは、久井運動公園設備変更許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(入場の制限)

第9条 教育長は、次の各号のいずれかに当該する者に対して、久井運動公園への入場を拒否し、又は久井運動公園からの退去を命ずることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物品又は動物類を携行する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、久井運動公園の管理上支障があると認める者

(損害の責任)

第10条 利用者は、久井運動公園の施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、久井運動公園設備等損傷(滅失)(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の損害に対する賠償額は、その都度教育長が定めるものとする。

3 利用者が天災その他利用者の責めに帰さない理由により、久井運動公園の施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、教育長は損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、久井運動公園の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が決定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合において、指定管理者が所有する附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者に届け出なければならない。

5 前項の損害に対する届出及び賠償額は、その都度指定管理者が定めるものとする。

(読替規定)

第11条 久井運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第3条第4条第5条及び第9条の規定中「教育長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号中「三原市教育委員会教育長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の三原市久井B&G海洋センター設置及び管理条例施行規則及び三原市ふれあい運動公園設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(関係規則の廃止)

3 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 三原市久井B&G海洋センター設置及び管理条例施行規則(平成17年三原市教育委員会規則第32号)

(2) 三原市ふれあい運動公園設置及び管理条例施行規則(平成17年三原市教育委員会規則第46号)

(平成22年4月21日教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三原市久井運動公園設置及び管理条例施行規則の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。

(令和2年1月22日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三原市久井運動公園設置及び管理条例施行規則

平成18年10月10日 教育委員会規則第13号

(令和2年1月22日施行)