○三原市久井運動公園設置及び管理条例

平成18年9月29日

条例第32号

(設置)

第1条 スポーツ及びレクリエーションの実践普及を通して、住民の教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進及び青少年の健全育成に寄与することを目的とし、三原市久井運動公園(以下「久井運動公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 久井運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市久井運動公園

三原市久井町坂井原10409番地3

2 久井運動公園の施設は、次のとおりとする。

(1) B&G海洋センター体育館

(2) B&G海洋センタープール

(3) テニス場

(4) ゲートボール場

(5) 自由広場

(業務内容)

第3条 市は、久井運動公園において、次に掲げる業務を行う。

(1) スポーツの振興に関する業務

(2) 施設及び附属設備の利用提供に伴う業務

(3) 施設及び附属設備の維持保全に関する業務

(4) その他施設の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務

(休園日)

第4条 久井運動公園の休園日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 市長は、必要と認めるときは、久井運動公園の全部若しくは一部を休園し、又は開園することができる。

(開園時間)

第5条 久井運動公園の開園時間は、次のとおりとする。

区分

開園時間

B&G海洋センター体育館

B&G海洋センタープール

テニス場・自由広場

午前9時から午後10時まで

ゲートボール場

4月1日から10月31日まで

午前9時から午後7時まで

11月1日から翌年3月31日まで

午前9時から午後5時まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開園時間を変更することができる。

(指導員)

第6条 久井運動公園に、B&G海洋性レクリエーション指導員を置く。

(利用許可)

第7条 久井運動公園を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、久井運動公園の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合において、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。

(3) 利用者が詐欺その他不正の行為によって利用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、B&G海洋センタープール及びゲートボール場については、無料とする。

2 使用料は、利用許可の際、納付するものとする。ただし、電子情報処理組織による施設予約システムによって利用許可を申請する者は、別に定める方法により使用料を納付することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡禁止等)

第13条 利用者は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設又は附属設備の変更禁止等)

第14条 利用者は、久井運動公園の施設又は附属設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けて、これを利用してはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 久井運動公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により久井運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、久井運動公園の休園日又は開園時間を変更することができる。

3 第1項の規定により久井運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により久井運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が久井運動公園の管理を行うこととされた期間前にされた第7条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 久井運動公園の施設及び附属設備の利用の許可に関する業務

(2) 久井運動公園の維持管理に関する業務

(3) 久井運動公園の設置目的を発揮するための事業に関する業務

(4) 久井運動公園を利用する者の利便性を向上させるために必要な業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第17条 久井運動公園の指定管理者の指定の手続等については、三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三原市条例第287号)の定めるところによる。

(利用料金)

第18条 第10条第1項の規定にかかわらず、第15条第1項の規定により、久井運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、久井運動公園の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入とさせるものとする。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、久井運動公園において見やすい場所に掲示しなければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。

(原状回復の義務)

第19条 利用者は、利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第20条 利用者は、利用に際し、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(係員の指示)

第21条 利用者は、利用については係員の指示に従い、かつ、利用中正当な理由なく係員の入室を拒むことはできない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の三原市久井B&G海洋センター設置及び管理条例(平成17年三原市条例第115号)並びに三原市ふれあい運動公園設置及び管理条例(平成17年三原市条例第133号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 指定管理者の指定及び事前の利用の手続並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(関係条例の廃止)

4 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 三原市久井B&G海洋センター設置及び管理条例(平成17年三原市条例第115号)

(2) 三原市ふれあい運動公園設置及び管理条例(平成17年三原市条例第133号)

(三原市行政財産の使用料に関する条例の一部改正)

5 三原市行政財産の使用料に関する条例(平成17年三原市条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年11月30日条例第27号)

この条例は、平成19年12月3日から施行する。

(平成22年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第24条までの各条例の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。

(平成28年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

1 体育館使用料

区分

使用料

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

全面

1,580円

2,110円

2,110円

1/2面

790円

1,050円

1,050円

備考 義務教育諸学校又は高等学校に在学する児童・生徒が利用する場合の使用料は、この表に定める額の5割の額とする。

2 テニス場使用料

区分

使用料

テニス場

1コート1時間当たり 260円

照明施設

1コート30分当たり 130円

備考 義務教育諸学校又は高等学校に在学する児童・生徒が利用する場合の使用料は、照明施設料を除いた額の5割の額とする。

3 自由広場使用料

区分

使用料

自由広場

全面1時間当たり

230円

1/2面1時間当たり

120円

照明施設

全面30分当たり

740円

1/2面30分当たり

370円

三原市久井運動公園設置及び管理条例

平成18年9月29日 条例第32号

(令和4年3月9日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成18年9月29日 条例第32号
平成19年11月30日 条例第27号
平成22年3月30日 条例第13号
平成28年3月23日 条例第7号
平成31年3月25日 条例第11号
令和元年12月20日 条例第21号
令和4年3月9日 条例第8号