○三原リージョンプラザ設置及び管理条例施行規則
平成18年9月29日
教育委員会規則第11号
三原リージョンプラザ設置及び管理条例施行規則(平成17年三原市教育委員会規則第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三原リージョンプラザ設置及び管理条例(平成18年三原市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用券の購入等)
第2条 三原リージョンプラザ(以下「リージョンプラザ」という。)の施設を個人で利用しようとする者は、入場前に普通利用券又は回数利用券(以下「利用券」という。)を購入し、入場の際施設職員(以下「係員」という。)に提示して改札を受けなければならない。
2 前項の利用券の購入をもって、施設の利用の許可とみなす。
3 利用券は、これを返還して現金の還付を受け、又は紛失その他の理由によっても再発行を受けることができない。
4 著しく汚損した利用券は、無効とする。
2 リージョンプラザの施設の利用申込みは、次に掲げる期間内にしなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 専用利用の場合 次に掲げるとおりとする。ただし、施設を区分して利用する場合は、1箇月前から5日前までとする。
ア 文化ホール(併せて文化ホール控室、リハーサル室、第1練習室、第2練習室又は第3練習室を使用する場合は、当該施設を含む。)は利用期日の1年前から5日前まで。
イ 展示ホール(併せて展示ホール控室を使用する場合は、展示ホール控室を含む。)は利用期日の1年前から5日前まで。
(2) 団体利用の場合 利用期日の1箇月前から利用当日まで
3 リージョンプラザの利用申込みは、午前9時から午後6時までにしなければならない。
(利用の変更及び取消し)
第5条 リージョンプラザの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の変更又は取消しをしようとするときは、直ちにリージョンプラザ利用許可変更(取消し)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて提出し、その許可を受けなければならない。
(利用期間)
第6条 リージョンプラザの利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。
(冷暖房の期間)
第7条 条例別表第1に規定する規則で定める期間は、夏期は6月1日から9月30日まで、冬期は12月1日から翌年2月末日とする。
(1) 市又は市の機関が利用するとき 全額
(2) 三原広域市町村圏事務組合を構成する町又は町の機関が利用するとき 全額
(3) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)又は療育手帳の交付を受けている者が、個人で、施設を専用することなく利用するとき 全額
(4) 南館において、前条に規定する期間中、リージョンプラザ利用申込者から、利用申請時に冷暖房を使用しない旨の申出があったとき冷暖房の使用に係る料金の全額
2 教育長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、リージョンプラザ使用料減免申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(1) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、リージョンプラザの施設を利用することができないとき 全額
(2) 利用日の3箇月前までに利用を取り消したとき 半額
(3) 教育長が特に必要と認めたとき その都度教育長が定める金額
(施設及び附属設備の変更)
第10条 利用者は、リージョンプラザの施設又は附属設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けようとするときは、リージョンプラザ内部設備変更申請書(様式第7号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
(入館の制限)
第11条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、リージョンプラザへの入館を拒否し、又はリージョンプラザからの退去を命ずることができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物品又は動物類を携行する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、リージョンプラザの管理上支障があると認める者
(損害の責任)
第12条 利用者は、リージョンプラザの施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、リージョンプラザ設備等損傷(滅失)届(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。
2 前項の損害に対する賠償額は、その都度教育長が定めるものとする。
3 利用者が、天災その他利用者の責めに帰さない理由により、リージョンプラザの施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、教育長は損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
4 前3項の規定にかかわらず、リージョンプラザの管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合において、指定管理者が所有する附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者に届け出なければならない。
5 前項の損害に対する届出及び賠償額は、その都度指定管理者が定めるものとする。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の三原リージョンプラザ設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月20日教委規則第10号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年7月23日教委規則第11号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成19年11月22日教委規則第16号)
この規則は、平成19年12月3日から施行する。
附則(平成26年4月16日教委規則第10号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月20日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三原リージョンプラザ設置及び管理条例施行規則は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。