○三原リージョンプラザ設置及び管理条例
平成18年9月29日
条例第31号
三原リージョンプラザ設置及び管理条例(平成17年三原市条例第125号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 三原広域市町村圏の圏域の文化、スポーツ等の増進に寄与することを目的とし、サービスの中核となる三原リージョンプラザ(以下「リージョンプラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 リージョンプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原リージョンプラザ | 三原市円一町二丁目1番1号 |
2 リージョンプラザの施設は、次のとおりとする。
(1) 体育館
(2) 温水プール
(3) 弓道場
(4) 展示ホール
(5) 文化ホール
(6) 多目的エリア
(7) 野外広場
(8) 南館
(業務内容)
第3条 市は、リージョンプラザにおいて、次に掲げる業務を行う。
(1) 文化、スポーツの振興に関する業務
(2) 施設及び附属設備の利用提供に伴う業務
(3) 施設及び附属設備の維持保全に関する業務
(4) その他施設の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務
(休館日)
第4条 リージョンプラザの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、リージョンプラザの全部若しくは一部を休館し、又は開館することができる。
(開館時間)
第5条 リージョンプラザの開館時間は、次のとおりとする。
区分 | 開館時間 | |
体育館・弓道場 展示ホール・文化ホール 多目的エリア・野外広場 | 午前9時から午後9時30分まで | |
温水プール | 火曜日 午後1時30分から午後5時まで 月曜日及び水曜日から金曜日まで 午後1時30分から午後9時まで 土曜日及び日曜日 午前10時から午後9時まで | |
南館 | トレーニング室 | 午前10時から午後2時まで及び午後3時から午後8時まで |
その他 | 午前9時から午後9時まで |
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(利用許可)
第6条 リージョンプラザを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、リージョンプラザの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合において、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。
(3) 利用者が詐欺その他不正の行為によって利用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要があると認めたとき。
(広域運営協議会)
第9条 市長の諮問に応じ、リージョンプラザの広域的かつ多角的な利用の促進に関し審議するため、三原リージョンプラザ広域運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、6人の委員をもって組織する。
3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
2 使用料は、利用許可の際、納付するものとする。ただし、電子情報処理組織による施設予約システムによって利用許可を申請する者は、別に定める方法により使用料を納付することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡禁止等)
第13条 利用者は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設又は附属設備の変更禁止等)
第14条 利用者は、リージョンプラザの施設又は附属設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けて、これを利用してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 リージョンプラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) リージョンプラザの施設及び附属設備の利用の許可に関する業務
(2) リージョンプラザの維持管理に関する業務
(3) リージョンプラザの設置目的を発揮するための事業に関する業務
(4) リージョンプラザを利用する者の利便性を向上させるために必要な業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第17条 リージョンプラザの指定管理者の指定の手続等については、三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三原市条例第287号)の定めるところによる。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、リージョンプラザにおいて見やすい場所に掲示しなければならない。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。
(原状回復の義務)
第19条 利用者は、利用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第20条 利用者は、利用に際し、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(係員の指示)
第21条 利用者は、利用については係員の指示に従い、かつ、利用中正当な理由なく係員の入室を拒むことはできない。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほかリージョンプラザの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
2 市長及び教育委員会は、前項の規則を制定するに当たっては、必要に応じ相互に協議するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の三原リージョンプラザ設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(準備行為)
3 指定管理者の指定及び事前の利用の手続並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の三原リージョンプラザ設置及び管理条例の規定により、施行日以後の使用の許可を受けている者に係る使用料については、この条例による改正後の三原リージョンプラザ設置及び管理条例の使用料を適用する。
附則(平成28年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の三原リージョンプラザ設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年三原市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年6月23日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
主体育館を利用する場合の使用料
区分 | 時間 内容 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前及び午後 | 午後及び夜間 | 午前・午後及び夜間 | 超過時間 | ||
9時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から21時30分まで | 9時から17時まで | 12時から21時30分まで | 9時から21時30分まで | 1時間につき | ||||
専用利用 | 入場料金等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 6,430円 | 10,540円 | 12,880円 | 13,460円 | 21,080円 | 24,590円 | 2,100円 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 42,160円 | 71,440円 | 85,500円 | 90,770円 | 140,550円 | 159,290円 | 15,220円 | ||
その他の催物 | 85,500円 | 142,890円 | 171,000円 | 181,550円 | 281,110円 | 319,760円 | 29,280円 | |||
入場料金等を徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 40,990円 | 68,510円 | 81,990円 | 87,840円 | 135,870円 | 153,440円 | 14,050円 | ||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 101,310円 | 168,660円 | 202,630円 | 213,750円 | 331,470円 | 377,150円 | 33,960円 | ||
その他の催物 | 128,840円 | 213,170円 | 256,510円 | 270,570円 | 420,490円 | 477,880円 | 43,330円 |
備考
1 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日における使用料は、この表に定める額の2割を加算する。ただし、アマチュアスポーツに利用する場合で入場料金等を徴収しないときは、この限りでない。
2 冷暖房装置の使用期間における使用料については、この表に定める額の2割を加算し、冷暖房装置の使用期間については、規則で定める。
3 超過時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。
4 利用時間は、準備・利用後の整理及び原状回復に要する時間も含むものとする。
5 主体育館を区分して専用利用する場合は、2分の1,3分の1,12分の1の単位で行い、使用料は、この表に定める額又は1、2及び3により計算した額にそれぞれの区分利用割合を乗じて得た額とする。
6 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その10円未満の端数の額は10円に切り上げるものとする。
別表第2(第10条関係)
副体育館、弓道場を利用する場合の使用料
区分 | 時間 内容 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前及び午後 | 午後及び夜間 | 午前・午後及び夜間 | 超過時間 | |||||
9時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から21時30分まで | 9時から17時まで | 12時から21時30分まで | 9時から 21時30分まで | 1時間につき | |||||||
専用利用 | 副体育館 | 入場料金等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 2,100円 | 3,510円 | 4,210円 | 4,450円 | 6,900円 | 7,840円 | 700円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 14,290円 | 24,000円 | 28,690円 | 30,220円 | 46,850円 | 53,280円 | 4,680円 | |||||
その他の催物 | 28,690円 | 48,020円 | 57,390円 | 60,310円 | 93,700円 | 106,580円 | 9,370円 | ||||||
入場料金等を徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 13,690円 | 22,860円 | 27,520円 | 28,920円 | 45,090円 | 50,940円 | 4,680円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 33,960円 | 56,220円 | 67,930円 | 71,440円 | 111,270円 | 125,320円 | 11,710円 | |||||
その他の催物 | 43,330円 | 71,440円 | 85,500円 | 90,190円 | 140,550円 | 159,290円 | 15,220円 | ||||||
弓道場 | 副体育館の利用時間区分ごとの専用使用料の2分の1 | ||||||||||||
専用利用できない場合 | 副体育館・弓道場 | 小学校児童・中学校生徒・高等学校生徒及び大学生(高等専門学校、専修学校、各種学校等の学生を含む。) | 左欄に掲げる者以外の者(義務教育就学前の者を除く。) | ||||||||||
個人が利用する場合 | 普通利用 | 1人 50円 | 1人 230円 | ||||||||||
回数券 | 11枚つづり 500円 | 11枚つづり 2,340円 | |||||||||||
団体が利用する場合 | 10人以上20人未満の団体 | 普通利用の場合の1割引 | |||||||||||
20人以上の団体 | 普通利用の場合の2割引 |
備考
1 専用利用の場合、別表第1備考1,2(副体育館に限る。)、3,4及び6の規定は、この表に準用する。
2 専用利用の場合で副体育館を区分して利用するときは、4分の1の単位で行い、使用料は、この表に定める額又は別表第1備考1,2及び3により計算した額の4分の1の額とする。
別表第3(第10条関係)
温水プールを利用する場合の使用料
1 専用利用の場合
時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前及び午後 | 午後及び夜間 | 午前・午後及び夜間 | 超過時間 |
10時から12時30分まで | 13時30分から17時まで | 17時30分から21時まで | 10時から17時まで | 13時30分から21時まで | 10時から21時まで | 1時間ごと | |
大学以下の学生(高等専門学校、専修学校、各種学校等の学生を含む。)・生徒・児童及び満3歳以上で小学校に就学するまでの幼児 | 10,180円 | 14,250円 | 14,250円 | 24,440円 | 28,510円 | 38,700円 | 4,070円 |
上記に掲げる者以外の者(3歳未満の者を除く。) | 19,910円 | 28,110円 | 28,110円 | 48,020円 | 56,220円 | 76,130円 | 8,190円 |
備考
1 7月及び8月に利用する場合においては、大学以下の学生(高等専門学校、専修学校、各種学校等の学生を含む。)・生徒・児童及び満3歳以上で小学校に就学するまでの幼児にあってはこの表に定める使用料の額の2分の1、3歳未満の者を除くその他の者にあっては5分の3とする。
2 入場料その他これに類する対価を徴し、又は営利を目的として利用する場合は、この表に定める使用料の額の3倍とする。
3 別表第1備考1、3及び4の規定は、この表に準用する。
2 専用利用でない場合
区分 | 満3歳以上で小学校に就学するまでの者 | 大学以下の学生(高等専門学校、専修学校、各種学校等の学生を含む。)・生徒・児童 | 左欄に掲げる者以外の者(3歳未満のものを除く。) | ||
1人1回 | |||||
個人が利用する場合 | 普通利用 | 7、8月 | 50円 | 100円 | 230円 |
その他の月 | 100円 | 200円 | 340円 | ||
回数券 | 11枚つづり | 1,010円 | 2,030円 | 3,460円 | |
団体が利用する場合 | 10人以上30人未満の団体 | 普通利用の1割引 | |||
30人以上の団体 | 普通利用の2割引 |
備考
1 この表において1回とは、1日の利用時間を第1回10時から12時30分まで、第2回13時30分から17時まで、第3回17時30分から21時までに区分した当該利用時間ごとの利用をいう。
2 団体利用の取扱期間は、1月から6月まで及び9月から12月までとする。
別表第4(第10条関係)
主体育館の控室を利用する場合の使用料
1時間までごとに | 1室につき 340円 |
別表第5(第10条関係)
文化ホール・展示ホール・屋外ステージを利用する場合の使用料
時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前及び午後 | 午後及び夜間 | 午前・午後及び夜間 | 超過時間 |
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から21時30分まで | 9時から17時まで | 13時から21時30分まで | 9時から21時30分まで | 1時間ごと | |
文化ホール | 8,190円 | 10,540円 | 12,880円 | 16,390円 | 21,080円 | 28,110円 | 2,920円 |
ホワイエ | 4,320円 | 5,850円 | 6,430円 | 9,130円 | 11,120円 | 15,220円 | 1,510円 |
楽屋 | 400円 | 520円 | 580円 | 810円 | 980円 | 1,400円 | 110円 |
文化ホール控室 | 460円 | 580円 | 700円 | 930円 | 1,170円 | 1,640円 | 110円 |
第1練習室 | 810円 | 1,170円 | 1,400円 | 1,750円 | 2,340円 | 2,920円 | 340円 |
第2練習室 | 810円 | 1,170円 | 1,400円 | 1,750円 | 2,340円 | 2,920円 | 340円 |
第3練習室 | 810円 | 1,170円 | 1,400円 | 1,750円 | 2,340円 | 2,920円 | 340円 |
リハーサル室 | 2,340円 | 2,920円 | 3,510円 | 4,680円 | 5,850円 | 7,840円 | 810円 |
展示ホール | 7,020円 | 9,370円 | 10,540円 | 14,630円 | 17,570円 | 23,420円 | 2,340円 |
展示ホール控室 | 810円 | 1,170円 | 1,400円 | 1,750円 | 2,340円 | 2,920円 | 340円 |
屋外ステージ | 1,750円 | 2,920円 | 3,510円 | 4,090円 | 5,850円 | 7,600円 | 810円 |
備考
1 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日における使用料は、この表に定める額の2割を加算する。
2 入場料その他これに類する対価を徴して利用するとき又は商品の宣伝、販売を目的として利用するときの使用料は、この表に定める額又は1により計算した額の5割を加算する。
3 文化ホールの使用料には、ホワイエ、楽屋の使用料を含むものとする。
4 展示ホールを区分して利用する場合は、5分の1の単位で行い、使用料は、この表に定める額又は1、2により計算した額に区分利用ごとの割合を乗じて得た額とする。
5 別表第1備考3、4及び6の規定は、この表に準用する。
別表第6(第10条関係)
多目的エリアを利用する場合の使用料
時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前及び午後 | 午後及び夜間 | 午前・午後及び夜間 | 経過時間 |
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から21時30分まで | 9時から17時まで | 13時から21時30分まで | 9時から21時30分まで | 1時間につき | |
娯楽音楽室 | 1,640円 | 2,340円 | 2,450円 | 3,510円 | 4,320円 | 5,850円 | 580円 |
第1講習室(和) | 810円 | 1,040円 | 1,280円 | 1,640円 | 2,100円 | 2,810円 | 340円 |
第2講習室 | 580円 | 810円 | 930円 | 1,170円 | 1,510円 | 2,100円 | 230円 |
集会室 | 1,170円 | 1,510円 | 1,750円 | 2,340円 | 2,920円 | 3,980円 | 460円 |
軽運動室 | 2,920円 | 3,860円 | 4,450円 | 6,090円 | 7,370円 | 10,070円 | 930円 |
備考
別表第7(第10条関係)
冷暖房装置使用料
使用区分 | 1時間当たりの使用料 | |
冷房 | 暖房 | |
文化ホール | 3,050円 | 2,540円 |
ホワイエ | 1,520円 | 1,220円 |
軽運動室 | 1,320円 | 810円 |
リハーサル室 | 500円 | 350円 |
娯楽音楽室 | ||
第1練習室 | 300円 | 150円 |
第2練習室 | ||
第3練習室 | ||
集会室 | ||
第1講習室(和) | ||
第2講習室 | ||
主体育館第1控室 | ||
主体育館第2控室 | ||
展示ホール控室 | ||
楽屋 | 150円 | 150円 |
文化ホール控室 | ||
放送室 |
備考
1 冷暖房は、連続して3時間以上利用するものに限り利用を許可することを原則とし、又冷暖房の使用料を徴収する期間は、規則で定める。
2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。
別表第8(第10条関係)
附属設備の使用料
区分 | 名称 | 単位 | 使用料 | ||||||
多目的エリアを除く施設の附属設備 | 照明設備 | ボーダーライト | 1列1回につき | 1,010円 | |||||
サスペンションライト | 1.0キロワット | 1台1回につき | 200円 | ||||||
500ワット | 1台1回につき | 150円 | |||||||
ホリゾントライト | 1列1回につき | 1,010円 | |||||||
フロントサイドライト | 1台1回につき | 200円 | |||||||
シーリングライト | 1台1回につき | 200円 | |||||||
本フットライト | 1式1回につき | 500円 | |||||||
花道フットライト | 1式1回につき | 500円 | |||||||
ピンスポットライト | 1台1回につき | 1,520円 | |||||||
天井反射板ライト | 1式1回につき | 1,220円 | |||||||
ミラーボール | 1台1回につき | 500円 | |||||||
ファイヤーマシン | 1台1回につき | 710円 | |||||||
エフェクトマシン | 1台1回につき | 710円 | |||||||
カラーフィルター | 1枚1回につき | 200円 | |||||||
映写設備 | 映写機 16ミリメートル(スクリーン付き) | 1式1回につき | 3,560円 | ||||||
スクリーン | 1張1回につき | 1,220円 | |||||||
音響設備 | 拡声装置 | 文化ホール用 (音響調整卓を使用する場合) ダイナミックマイクロホン3本付き | 1式1回につき | 3,050円 | |||||
移動用 ダイナミックマイクロホン1本付き | 1式1回につき | 500円 | |||||||
ワイヤレス装置 ワイヤレスマイクロホン1本付き | 1チャンネル1回につき | 1,010円 | |||||||
テープレコーダー (テープは含まない。) | オープン | 1台1回につき | 810円 | ||||||
カセット | 1台1回につき | 610円 | |||||||
レコードプレーヤー | 1台1回につき | 610円 | |||||||
ステージスピーカー | 1台1回につき | 610円 | |||||||
マイクロホン | コンデンサーマイクロホン | 1本1回につき | 710円 | ||||||
ダイナミックマイクロホン | 1本1回につき | 400円 | |||||||
エヤーモニターマイクロホン | 1本1回につき | 500円 | |||||||
ワイヤレスマイクロホン | 1本1回につき | 400円 | |||||||
コンセント | 1.5キロワット | 1個1回につき | 300円 | ||||||
3.0キロワット | 1個1回につき | 500円 | |||||||
舞台設備 | 音響反射板 | 1式1回につき | 4,070円 | ||||||
平台 | 大 | 1台1回につき | 200円 | ||||||
小 | 1台1回につき | 150円 | |||||||
所作台 | 1台1回につき | 300円 | |||||||
指揮者台 | 1台1回につき | 200円 | |||||||
演台 | 1式1回につき | 500円 | |||||||
金屏風 | 1双1回につき | 1,010円 | |||||||
プログラムスタンド | 1台1回につき | 200円 | |||||||
その他 | ピアノ(調律料別途) | 1台1回につき | 2,030円 | ||||||
電気ストーブ | 1台1回につき | 200円 | |||||||
多目的エリアの附属設備 | ピアノ | 1台1回につき | 1,830円 | ||||||
テープレコーダー(テープは含まない。) | 1台1回につき | 500円 | |||||||
レコードプレーヤー | 1台1回につき | 500円 | |||||||
ステレオ | 1台1回につき | 500円 | |||||||
映写機 16ミリメートル | 1台1回につき | 2,440円 | |||||||
コンセント | 1.5キロワット | 1個1回につき | 300円 |
備考
この表の単位中1回とは、各施設の使用料について定められた午前・午後・夜間のそれぞれの区分をいうものとし、使用時間が1回の所定時間を超えるときは、その超える時間につき1時間までごとにこの表に定める額の3割を加算する。
別表第9(第10条関係)
南館を利用する場合の使用料
時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 超過時間 | ||
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から21時まで | 1時間ごと | |||
第1研修室 | 平常時 | 1,220円 | 1,630円 | 1,220円 | 400円 | |
冷暖房時 | 1,830円 | 2,440円 | 1,830円 | 610円 | ||
第2研修室 | 平常時 | 1,830円 | 2,440円 | 1,830円 | 610円 | |
冷暖房時 | 2,750円 | 3,660円 | 2,750円 | 910円 | ||
会議室 | 平常時 | 1,830円 | 2,440円 | 1,830円 | 610円 | |
冷暖房時 | 2,440円 | 3,250円 | 2,440円 | 810円 | ||
和室A | 平常時 | 1,220円 | 1,630円 | 1,220円 | 400円 | |
冷暖房時 | 1,830円 | 2,440円 | 1,830円 | 610円 | ||
和室B | 平常時 | 1,220円 | 1,630円 | 1,220円 | 400円 | |
冷暖房時 | 1,830円 | 2,440円 | 1,830円 | 610円 | ||
トレーニング室 | 個人 | 普通利用 | 1人1回につき 200円 | |||
回数券 | 11枚つづり 2,030円 | |||||
団体 | 1人1回につき 150円 |
備考
1 冷暖房時については、規則で定める。
2 この表において1回とは10時から14時又は15時から20時までの時間をいう。
3 団体とは、引率者のある5人以上の団体とする。
4 午前、午後及び夜間の区分を通じて施設を利用する場合は、それぞれの使用料を加算した額をその使用料とする。
5 入場料、その他これに類する対価を徴し、又は営利を目的として利用する場合は、この表に定める額の5割を加算した額を使用料とする。
6 別表第1備考3の規定は、この表に準用する。
別表第10(第10条関係)
南館附属設備の使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
囲碁用具 | 1組1回につき | 100円 |
将棋用具 | 1組1回につき | 100円 |
茶道具 | 1式1回につき | 1,010円 |