○三原リージョンプラザ設置及び管理条例

平成18年9月29日

条例第31号

三原リージョンプラザ設置及び管理条例(平成17年三原市条例第125号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 三原広域市町村圏の圏域の文化、スポーツ等の増進に寄与することを目的とし、サービスの中核となる三原リージョンプラザ(以下「リージョンプラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 リージョンプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原リージョンプラザ

三原市円一町二丁目1番1号

2 リージョンプラザの施設は、次のとおりとする。

(1) 体育館

(2) 温水プール

(3) 弓道場

(4) 展示ホール

(5) 文化ホール

(6) 多目的エリア

(7) 野外広場

(8) 南館

(業務内容)

第3条 市は、リージョンプラザにおいて、次に掲げる業務を行う。

(1) 文化、スポーツの振興に関する業務

(2) 施設及び附属設備の利用提供に伴う業務

(3) 施設及び附属設備の維持保全に関する業務

(4) その他施設の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務

(休館日)

第4条 リージョンプラザの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、リージョンプラザの全部若しくは一部を休館し、又は開館することができる。

(開館時間)

第5条 リージョンプラザの開館時間は、次のとおりとする。

区分

開館時間

体育館・弓道場

展示ホール・文化ホール

多目的エリア・野外広場

午前9時から午後9時30分まで

温水プール

火曜日

午後1時30分から午後5時まで

月曜日及び水曜日から金曜日まで

午後1時30分から午後9時まで

土曜日及び日曜日

午前10時から午後9時まで

南館

トレーニング室

午前10時から午後2時まで及び午後3時から午後8時まで

その他

午前9時から午後9時まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(利用許可)

第6条 リージョンプラザを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、リージョンプラザの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合において、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。

(3) 利用者が詐欺その他不正の行為によって利用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要があると認めたとき。

(広域運営協議会)

第9条 市長の諮問に応じ、リージョンプラザの広域的かつ多角的な利用の促進に関し審議するため、三原リージョンプラザ広域運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、6人の委員をもって組織する。

3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(使用料)

第10条 利用者は、別表第1から別表第10までに定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用許可の際、納付するものとする。ただし、電子情報処理組織による施設予約システムによって利用許可を申請する者は、別に定める方法により使用料を納付することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡禁止等)

第13条 利用者は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設又は附属設備の変更禁止等)

第14条 利用者は、リージョンプラザの施設又は附属設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けて、これを利用してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 リージョンプラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりリージョンプラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、リージョンプラザの休館日又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりリージョンプラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりリージョンプラザの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がリージョンプラザの管理を行うこととされた期間前にされた第6条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) リージョンプラザの施設及び附属設備の利用の許可に関する業務

(2) リージョンプラザの維持管理に関する業務

(3) リージョンプラザの設置目的を発揮するための事業に関する業務

(4) リージョンプラザを利用する者の利便性を向上させるために必要な業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第17条 リージョンプラザの指定管理者の指定の手続等については、三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三原市条例第287号)の定めるところによる。

(利用料金)

第18条 第10条第1項の規定にかかわらず、第15条第1項の規定により、リージョンプラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、リージョンプラザの利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入とさせるものとする。

2 利用料金の額は、別表第1から別表第10までに定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、リージョンプラザにおいて見やすい場所に掲示しなければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。

(原状回復の義務)

第19条 利用者は、利用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第20条 利用者は、利用に際し、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(係員の指示)

第21条 利用者は、利用については係員の指示に従い、かつ、利用中正当な理由なく係員の入室を拒むことはできない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほかリージョンプラザの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

2 市長及び教育委員会は、前項の規則を制定するに当たっては、必要に応じ相互に協議するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の三原リージョンプラザ設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 指定管理者の指定及び事前の利用の手続並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の三原リージョンプラザ設置及び管理条例の規定により、施行日以後の使用の許可を受けている者に係る使用料については、この条例による改正後の三原リージョンプラザ設置及び管理条例の使用料を適用する。

(平成28年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の三原リージョンプラザ設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年三原市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年6月23日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

主体育館を利用する場合の使用料

区分

時間

内容

午前

午後

夜間

午前及び午後

午後及び夜間

午前・午後及び夜間

超過時間

9時から12時まで

12時から17時まで

17時から21時30分まで

9時から17時まで

12時から21時30分まで

9時から21時30分まで

1時間につき

専用利用

入場料金等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに利用する場合

6,430円

10,540円

12,880円

13,460円

21,080円

24,590円

2,100円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

営利を目的としない場合

42,160円

71,440円

85,500円

90,770円

140,550円

159,290円

15,220円

その他の催物

85,500円

142,890円

171,000円

181,550円

281,110円

319,760円

29,280円

入場料金等を徴収する場合

アマチュアスポーツに利用する場合

40,990円

68,510円

81,990円

87,840円

135,870円

153,440円

14,050円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

営利を目的としない場合

101,310円

168,660円

202,630円

213,750円

331,470円

377,150円

33,960円

その他の催物

128,840円

213,170円

256,510円

270,570円

420,490円

477,880円

43,330円

備考

1 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日における使用料は、この表に定める額の2割を加算する。ただし、アマチュアスポーツに利用する場合で入場料金等を徴収しないときは、この限りでない。

2 冷暖房装置の使用期間における使用料については、この表に定める額の2割を加算し、冷暖房装置の使用期間については、規則で定める。

3 超過時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

4 利用時間は、準備・利用後の整理及び原状回復に要する時間も含むものとする。

5 主体育館を区分して専用利用する場合は、2分の1,3分の1,12分の1の単位で行い、使用料は、この表に定める額又は1、2及び3により計算した額にそれぞれの区分利用割合を乗じて得た額とする。

6 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その10円未満の端数の額は10円に切り上げるものとする。

別表第2(第10条関係)

副体育館、弓道場を利用する場合の使用料

区分

時間


内容

午前

午後

夜間

午前及び午後

午後及び夜間

午前・午後及び夜間

超過時間

9時から12時まで

12時から17時まで

17時から21時30分まで

9時から17時まで

12時から21時30分まで

9時から

21時30分まで

1時間につき

専用利用

副体育館

入場料金等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに利用する場合

2,100円

3,510円

4,210円

4,450円

6,900円

7,840円

700円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

営利を目的としない場合

14,290円

24,000円

28,690円

30,220円

46,850円

53,280円

4,680円

その他の催物

28,690円

48,020円

57,390円

60,310円

93,700円

106,580円

9,370円

入場料金等を徴収する場合

アマチュアスポーツに利用する場合

13,690円

22,860円

27,520円

28,920円

45,090円

50,940円

4,680円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

営利を目的としない場合

33,960円

56,220円

67,930円

71,440円

111,270円

125,320円

11,710円

その他の催物

43,330円

71,440円

85,500円

90,190円

140,550円

159,290円

15,220円

弓道場

副体育館の利用時間区分ごとの専用使用料の2分の1

専用利用できない場合

副体育館・弓道場


小学校児童・中学校生徒・高等学校生徒及び大学生(高等専門学校、専修学校、各種学校等の学生を含む。)

左欄に掲げる者以外の者(義務教育就学前の者を除く。)

個人が利用する場合

普通利用

1人 50円

1人 230円

回数券

11枚つづり 500円

11枚つづり 2,340円

団体が利用する場合

10人以上20人未満の団体

普通利用の場合の1割引

20人以上の団体

普通利用の場合の2割引

備考

1 専用利用の場合、別表第1備考1,2(副体育館に限る。)、3,4及び6の規定は、この表に準用する。

2 専用利用の場合で副体育館を区分して利用するときは、4分の1の単位で行い、使用料は、この表に定める額又は別表第1備考1,2及び3により計算した額の4分の1の額とする。

別表第3(第10条関係)

温水プールを利用する場合の使用料

1 専用利用の場合

時間

区分

午前

午後

夜間

午前及び午後

午後及び夜間

午前・午後及び夜間

超過時間

10時から12時30分まで

13時30分から17時まで

17時30分から21時まで

10時から17時まで

13時30分から21時まで

10時から21時まで

1時間ごと

大学以下の学生(高等専門学校、専修学校、各種学校等の学生を含む。)・生徒・児童及び満3歳以上で小学校に就学するまでの幼児

10,180円

14,250円

14,250円

24,440円

28,510円

38,700円

4,070円

上記に掲げる者以外の者(3歳未満の者を除く。)

19,910円

28,110円

28,110円

48,020円

56,220円

76,130円

8,190円

備考

1 7月及び8月に利用する場合においては、大学以下の学生(高等専門学校、専修学校、各種学校等の学生を含む。)・生徒・児童及び満3歳以上で小学校に就学するまでの幼児にあってはこの表に定める使用料の額の2分の1、3歳未満の者を除くその他の者にあっては5分の3とする。

2 入場料その他これに類する対価を徴し、又は営利を目的として利用する場合は、この表に定める使用料の額の3倍とする。

3 別表第1備考1、3及び4の規定は、この表に準用する。

2 専用利用でない場合

区分

満3歳以上で小学校に就学するまでの者

大学以下の学生(高等専門学校、専修学校、各種学校等の学生を含む。)・生徒・児童

左欄に掲げる者以外の者(3歳未満のものを除く。)

1人1回

個人が利用する場合

普通利用

7、8月

50円

100円

230円

その他の月

100円

200円

340円

回数券

11枚つづり

1,010円

2,030円

3,460円

団体が利用する場合

10人以上30人未満の団体

普通利用の1割引

30人以上の団体

普通利用の2割引

備考

1 この表において1回とは、1日の利用時間を第1回10時から12時30分まで、第2回13時30分から17時まで、第3回17時30分から21時までに区分した当該利用時間ごとの利用をいう。

2 団体利用の取扱期間は、1月から6月まで及び9月から12月までとする。

別表第4(第10条関係)

主体育館の控室を利用する場合の使用料

1時間までごとに

1室につき 340円

別表第5(第10条関係)

文化ホール・展示ホール・屋外ステージを利用する場合の使用料

時間

区分

午前

午後

夜間

午前及び午後

午後及び夜間

午前・午後及び夜間

超過時間

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から21時30分まで

9時から17時まで

13時から21時30分まで

9時から21時30分まで

1時間ごと

文化ホール

8,190円

10,540円

12,880円

16,390円

21,080円

28,110円

2,920円

ホワイエ

4,320円

5,850円

6,430円

9,130円

11,120円

15,220円

1,510円

楽屋

400円

520円

580円

810円

980円

1,400円

110円

文化ホール控室

460円

580円

700円

930円

1,170円

1,640円

110円

第1練習室

810円

1,170円

1,400円

1,750円

2,340円

2,920円

340円

第2練習室

810円

1,170円

1,400円

1,750円

2,340円

2,920円

340円

第3練習室

810円

1,170円

1,400円

1,750円

2,340円

2,920円

340円

リハーサル室

2,340円

2,920円

3,510円

4,680円

5,850円

7,840円

810円

展示ホール

7,020円

9,370円

10,540円

14,630円

17,570円

23,420円

2,340円

展示ホール控室

810円

1,170円

1,400円

1,750円

2,340円

2,920円

340円

屋外ステージ

1,750円

2,920円

3,510円

4,090円

5,850円

7,600円

810円

備考

1 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日における使用料は、この表に定める額の2割を加算する。

2 入場料その他これに類する対価を徴して利用するとき又は商品の宣伝、販売を目的として利用するときの使用料は、この表に定める額又は1により計算した額の5割を加算する。

3 文化ホールの使用料には、ホワイエ、楽屋の使用料を含むものとする。

4 展示ホールを区分して利用する場合は、5分の1の単位で行い、使用料は、この表に定める額又は1、2により計算した額に区分利用ごとの割合を乗じて得た額とする。

5 別表第1備考3、4及び6の規定は、この表に準用する。

別表第6(第10条関係)

多目的エリアを利用する場合の使用料

時間

区分

午前

午後

夜間

午前及び午後

午後及び夜間

午前・午後及び夜間

経過時間

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から21時30分まで

9時から17時まで

13時から21時30分まで

9時から21時30分まで

1時間につき

娯楽音楽室

1,640円

2,340円

2,450円

3,510円

4,320円

5,850円

580円

第1講習室(和)

810円

1,040円

1,280円

1,640円

2,100円

2,810円

340円

第2講習室

580円

810円

930円

1,170円

1,510円

2,100円

230円

集会室

1,170円

1,510円

1,750円

2,340円

2,920円

3,980円

460円

軽運動室

2,920円

3,860円

4,450円

6,090円

7,370円

10,070円

930円

備考

別表第1備考3、4及び6並びに別表第5備考1及び2の規定は、この表に準用する。

別表第7(第10条関係)

冷暖房装置使用料

使用区分

1時間当たりの使用料

冷房

暖房

文化ホール

3,050円

2,540円

ホワイエ

1,520円

1,220円

軽運動室

1,320円

810円

リハーサル室

500円

350円

娯楽音楽室

第1練習室

300円

150円

第2練習室

第3練習室

集会室

第1講習室(和)

第2講習室

主体育館第1控室

主体育館第2控室

展示ホール控室

楽屋

150円

150円

文化ホール控室

放送室

備考

1 冷暖房は、連続して3時間以上利用するものに限り利用を許可することを原則とし、又冷暖房の使用料を徴収する期間は、規則で定める。

2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

別表第8(第10条関係)

附属設備の使用料

区分

名称

単位

使用料

多目的エリアを除く施設の附属設備

照明設備

ボーダーライト

1列1回につき

1,010円

サスペンションライト

1.0キロワット

1台1回につき

200円

500ワット

1台1回につき

150円

ホリゾントライト

1列1回につき

1,010円

フロントサイドライト

1台1回につき

200円

シーリングライト

1台1回につき

200円

本フットライト

1式1回につき

500円

花道フットライト

1式1回につき

500円

ピンスポットライト

1台1回につき

1,520円

天井反射板ライト

1式1回につき

1,220円

ミラーボール

1台1回につき

500円

ファイヤーマシン

1台1回につき

710円

エフェクトマシン

1台1回につき

710円

カラーフィルター

1枚1回につき

200円

映写設備

映写機 16ミリメートル(スクリーン付き)

1式1回につき

3,560円

スクリーン

1張1回につき

1,220円

音響設備

拡声装置

文化ホール用

(音響調整卓を使用する場合)

ダイナミックマイクロホン3本付き

1式1回につき

3,050円

移動用

ダイナミックマイクロホン1本付き

1式1回につき

500円

ワイヤレス装置

ワイヤレスマイクロホン1本付き

1チャンネル1回につき

1,010円

テープレコーダー

(テープは含まない。)

オープン

1台1回につき

810円

カセット

1台1回につき

610円

レコードプレーヤー

1台1回につき

610円

ステージスピーカー

1台1回につき

610円

マイクロホン

コンデンサーマイクロホン

1本1回につき

710円

ダイナミックマイクロホン

1本1回につき

400円

エヤーモニターマイクロホン

1本1回につき

500円

ワイヤレスマイクロホン

1本1回につき

400円

コンセント

1.5キロワット

1個1回につき

300円

3.0キロワット

1個1回につき

500円

舞台設備

音響反射板

1式1回につき

4,070円

平台

1台1回につき

200円

1台1回につき

150円

所作台

1台1回につき

300円

指揮者台

1台1回につき

200円

演台

1式1回につき

500円

金屏風

1双1回につき

1,010円

プログラムスタンド

1台1回につき

200円

その他

ピアノ(調律料別途)

1台1回につき

2,030円

電気ストーブ

1台1回につき

200円

多目的エリアの附属設備

ピアノ

1台1回につき

1,830円

テープレコーダー(テープは含まない。)

1台1回につき

500円

レコードプレーヤー

1台1回につき

500円

ステレオ

1台1回につき

500円

映写機 16ミリメートル

1台1回につき

2,440円

コンセント

1.5キロワット

1個1回につき

300円

備考

この表の単位中1回とは、各施設の使用料について定められた午前・午後・夜間のそれぞれの区分をいうものとし、使用時間が1回の所定時間を超えるときは、その超える時間につき1時間までごとにこの表に定める額の3割を加算する。

別表第9(第10条関係)

南館を利用する場合の使用料

時間

区分

午前

午後

夜間

超過時間

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から21時まで

1時間ごと

第1研修室

平常時

1,220円

1,630円

1,220円

400円

冷暖房時

1,830円

2,440円

1,830円

610円

第2研修室

平常時

1,830円

2,440円

1,830円

610円

冷暖房時

2,750円

3,660円

2,750円

910円

会議室

平常時

1,830円

2,440円

1,830円

610円

冷暖房時

2,440円

3,250円

2,440円

810円

和室A

平常時

1,220円

1,630円

1,220円

400円

冷暖房時

1,830円

2,440円

1,830円

610円

和室B

平常時

1,220円

1,630円

1,220円

400円

冷暖房時

1,830円

2,440円

1,830円

610円

トレーニング室

個人

普通利用

1人1回につき 200円

回数券

11枚つづり 2,030円

団体

1人1回につき 150円

備考

1 冷暖房時については、規則で定める。

2 この表において1回とは10時から14時又は15時から20時までの時間をいう。

3 団体とは、引率者のある5人以上の団体とする。

4 午前、午後及び夜間の区分を通じて施設を利用する場合は、それぞれの使用料を加算した額をその使用料とする。

5 入場料、その他これに類する対価を徴し、又は営利を目的として利用する場合は、この表に定める額の5割を加算した額を使用料とする。

6 別表第1備考3の規定は、この表に準用する。

別表第10(第10条関係)

南館附属設備の使用料

区分

単位

使用料

囲碁用具

1組1回につき

100円

将棋用具

1組1回につき

100円

茶道具

1式1回につき

1,010円

三原リージョンプラザ設置及び管理条例

平成18年9月29日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年9月29日 条例第31号
平成26年3月31日 条例第14号
平成28年3月23日 条例第6号
平成29年6月23日 条例第29号
平成31年3月25日 条例第11号