○三原市敬老祝金条例施行規則
平成18年8月21日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市敬老祝金条例(平成18年三原市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給の決定)
第2条 市長は、条例第2条の規定により受給資格があると認めたときは、敬老祝金(以下「祝金」という。)の支給を決定するものとする。
(支給方法)
第3条 市長は、前条の規定により受給資格の決定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、金融機関の口座振替払いにより祝金を支給するものとする。ただし、金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる場合等金融機関の口座振替払いによる支給が困難な場合その他市長がやむを得ない事由があると認める場合は、現金により支給するものとする。
(特別措置)
第4条 受給資格者が祝金を受給するまでに死亡したときは、その者が受けるべき祝金はその遺族にこれを支給する。
2 前項の規定に基づき支給すべき遺族の範囲及び順位は、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第24条及び第26条第2項の規定を準用する。
3 受給資格者が9月1日以降にその住所を市外へ変更した場合においても、祝金の支給を受ける資格を失わないものとする。
(祝金の返還)
第6条 市長は、虚偽その他不正の手段によって祝金の給付を受けた者があるときは、その祝金の返還を命ずるものとする。
(祝金給付台帳)
第7条 市長は、祝金の給付を明らかにするため、敬老祝金給付台帳(様式第4号)を備えるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 三原市敬老祝金条例施行規則(昭和60年三原市規則第4号)は、廃止する。
附則(平成21年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。