○三原市敬老祝金条例
平成18年8月21日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、三原市内に居住する高齢者に対し、その長寿を祝福し、敬老の意を表するため敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、あわせて市民の敬老思想の高揚を図るとともに、老人福祉の増進に寄与することを目的とする。
(受給資格者)
第2条 祝金は、毎年9月1日において生存し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であって、当該年の4月1日から翌年の3月31日までの間に、年齢が88歳又は100歳に達するもの(以下「受給資格者」という。)に対し支給する。
(祝金の額及び支給時期)
第3条 祝金の額は、次の各号に掲げる区分によるものとし、毎年9月に支給する。
(1) 年齢88歳の者 10,000円
(2) 年齢100歳の者 50,000円
(祝金の支給停止)
第4条 祝金の受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、祝金の支給を停止する。
(1) 受給を辞退したとき。
(2) その他市長において支給することが適当でないと認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(三原市敬老祝金条例の廃止)
2 三原市敬老祝金条例(昭和60年三原市条例第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧三原市、旧本郷町又は旧大和町の区域に住所を有し、平成18年1月1日から平成18年3月31日までの間に、77歳又は88歳に達した者については、この条例の規定による受給資格者とみなす。
4 旧久井町の区域に住所を有し、平成17年10月1日から平成18年3月31日までの間に、88歳に達した者については、この条例の規定による受給資格者とみなす。
5 旧久井町の区域に住所を有し、平成18年1月1日から平成18年3月31日までの間に、77歳に達した者については、この条例の規定による受給資格者とみなす。
附則(平成24年6月29日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。