○三原市敬老祝金条例

平成18年8月21日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、三原市内に居住する高齢者に対し、その長寿を祝福し、敬老の意を表するため敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、あわせて市民の敬老思想の高揚を図るとともに、老人福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格者)

第2条 祝金は、毎年9月1日において生存し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であって、当該年の4月1日から翌年の3月31日までの間に、年齢が88歳又は100歳に達するもの(以下「受給資格者」という。)に対し支給する。

(祝金の額及び支給時期)

第3条 祝金の額は、次の各号に掲げる区分によるものとし、毎年9月に支給する。

(1) 年齢88歳の者 10,000円

(2) 年齢100歳の者 50,000円

(祝金の支給停止)

第4条 祝金の受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、祝金の支給を停止する。

(1) 受給を辞退したとき。

(2) その他市長において支給することが適当でないと認めたとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三原市敬老祝金条例の廃止)

2 三原市敬老祝金条例(昭和60年三原市条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧三原市、旧本郷町又は旧大和町の区域に住所を有し、平成18年1月1日から平成18年3月31日までの間に、77歳又は88歳に達した者については、この条例の規定による受給資格者とみなす。

4 旧久井町の区域に住所を有し、平成17年10月1日から平成18年3月31日までの間に、88歳に達した者については、この条例の規定による受給資格者とみなす。

5 旧久井町の区域に住所を有し、平成18年1月1日から平成18年3月31日までの間に、77歳に達した者については、この条例の規定による受給資格者とみなす。

(平成24年6月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月31日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

三原市敬老祝金条例

平成18年8月21日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年8月21日 条例第28号
平成24年6月29日 条例第28号
平成27年3月31日 条例第14号