○三原市名誉市民条例施行規則

平成17年9月30日

規則第236号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市名誉市民条例(平成17年三原市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民台帳)

第2条 名誉市民は、三原市名誉市民台帳(様式第1号)に登録するものとする。

(称号記)

第3条 名誉市民には、名誉市民称号記(様式第2号)を交付する。

(名誉市民章の形状)

第4条 条例第5条に規定する三原市名誉市民章(以下「名誉市民章」という。)は、本章及び略章とし、その形状及び制式は様式第3号のとおりとする。

(名誉市民章の着用)

第5条 名誉市民章は、本人に限りこれを着用し、何人も貸与し、又は譲渡することができない。

2 名誉市民は、市が挙行する式典に参列する場合は、本章を着用しなければならない。ただし、略章をもってこれに代えることができる。

3 略章は、常に着用することができる。

4 本章及び略章の着用位置は、次に定めるとおりとする。

(1) 本章は、洋服、和服にかかわらず、綬をもって胸部中央に着用するものとする。

(2) 略章は、背広、開きん等見返りのある服の場合には、左方見返り部分、詰えりの場合には左えり、和服及びその他の服の場合には左胸部にそれぞれ着用するものとする。

(名誉市民章の再交付)

第6条 名誉市民は、その贈呈を受けた名誉市民章を紛失し、又は損傷したときは、速やかにその理由を付して市長に届け出なければならない。

2 前項の届出があったときは、市長は、その事実を確認の上、名誉市民章の再交付を行うものとする。この場合において、市長がその紛失又は損傷の理由がやむを得ないものと認めたものを除き、再交付に要する実費は、本人がこれを負担するものとする。

(名誉市民章の返納等)

第7条 条例第7条の規定により、名誉市民がその称号を取り消されたときは、直ちに名誉市民称号記及び名誉市民章を返納しなければならない。

2 名誉市民が死亡したときは、当該名誉市民章は、その遺族において保存するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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三原市名誉市民条例施行規則

平成17年9月30日 規則第236号

(平成17年9月30日施行)