○三原市公平委員会委員会処務規則
平成17年5月25日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 公平委員会の事務を処理するため次の職員を置き、公平委員会が任免する。
主任 1人
書記 1人
(分限)
第3条 主任は、公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の命を受けて公平委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の命を受けて事務に従事し、主任に事故があるときは、その事務を代理する。
(事務分掌)
第4条 次の事項は、主任が専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。
(1) 書類の収受及び発送に関すること。
(2) 軽易な照会及び回答に関すること。
(3) 職員の出張命令に関すること。
(4) 職員の時間外勤務に関すること。
(5) 職員の休暇、欠勤及び忌服に関すること。
(6) 職員の給与支給手続に関すること。
(7) 物品の購入及び経費の支出に関すること。ただし、1件の金額10万円未満のものに限る。
(8) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項
(決裁)
第5条 起案文書は前条に定める事項を除くほか、すべて主任を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、急施を要する場合は、主任において代決することができる。この場合、主任の代決した事項は、委員長の後閲を受けなければならない。
(文書の記号)
第6条 文書の記号は「三公委第 号」とし、機密に属するものは、その上部に「(密)」の字を押すものとする。
(文書の取扱い)
第7条 公平委員会の文書の取扱いは、この規則に定めるもののほか、すべて三原市文書取扱規程(平成17年三原市訓令第7号)の例による。
(服務及び懲戒)
第8条 職員の服務及び懲戒については、市長の事務部局の例による。
(公印)
第9条 公平委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
委員会印 | 委員長印 |
附則
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成21年5月19日公平委規則第2号)
この規則は、平成21年5月20日から施行する。