○三原市須波海岸管理条例
平成17年3月22日
条例第250号
(趣旨)
第1条 海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第5条第6項の規定に基づく須波海岸(以下「海岸」という。)の日常的な管理については、法その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 海岸保全区域 法第3条第1項の規定に基づく広島県告示(昭和62年4月6日告示第394号)に定める区域をいう。
(2) 日常的管理 海岸の維持管理、利用促進、占用許可及び行為の制限等、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第1条の4第1項に規定された事務をいう。
2 この条例に係る海岸保全区域の管理区域は、前項第1号に定める区域とする。
(行為の禁止)
第3条 海岸においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 海岸を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(7) 海岸をその用途外に使用すること。
(8) 海岸内へプレジャーボート等で進入すること。
(9) 騒音等により周辺住民へ迷惑を及ぼすこと。
(利用の禁止又は制限)
第4条 市長は、海岸の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は海岸に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、海岸を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて海岸の利用を禁止し、又は制限することができる。
(占用の許可)
第5条 法第7条第1項の規定により、海岸保全区域内において海岸保全施設以外の施設又は工作物(以下「占用施設等」という。)を設けて海岸保全区域を占用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、その許可事項を変更しようとする場合には、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(占用の許可条件)
第6条 市長は、前条第2項の規定に基づく申請があった場合において、その申請に係る事項が次のすべてに該当する場合に限り、許可することができる。
(1) 占用施設等が次条に掲げる占用施設等のいずれかであること。
(2) 占用施設等が流出又は散乱した場合に海岸保全施設を損傷する等、海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。
(3) 海岸及びその周辺の環境を損なわないこと。
(4) 公衆の海岸の利用に著しい支障を及ぼさないこと。
2 市長は、前項の規定により占用の許可をすることができる申請であって、当該申請に係る占用の期間及び場所について重複するものがなされたときは、当該場所の周辺の地域における土地利用の状況等を考慮して、公共性が高いと認められるものを許可するものとする。
3 市長は、第1項の規定による許可をする場合において海岸の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(占用施設等)
第7条 前条第1項の規定により、海岸保全区域における占用の許可をすることができる占用施設等は、次に掲げるものとする。
(1) 電柱、電線、水道管、下水道管その他これらに類するもの
(2) 海岸を利用する公衆のための用に供する施設等
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域における経済活動上必要やむを得ないと認められる施設等
(無許可行為に対する措置)
第9条 市長は、第5条に規定する許可を受けないで、これらの行為をする者に対して直ちにその行為を停止させ、又は原状に回復させることができる。
(立入検査)
第10条 市長は、海岸の管理上必要な限度において許可に係る工事その他の状況を検査し、占用者等に対し改良その他必要な措置を命ずることができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 占用者等は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供することはできない。
(1) この条例の規定に違反している者
(2) この条例の規定に基づく許可の条件に違反している者
(3) 不正な手段によりこの条例に基づく許可を受けた者
(1) 海岸に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 占用等により海岸施設の構造に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(1) 占用者等が死亡し相続人のいないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 占用者等が許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。
(原状回復等)
第14条 占用者等は、許可の期間が満了した場合、許可の行為を廃止した場合又は許可が失効した場合には、速やかに海岸を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。
(占用料)
第15条 市長は、第5条に規定する許可を受けた占用者等から占用料を徴収する。
2 占用料の額は、別表第2のとおりとする。
(占用料の納付)
第16条 占用料は、毎年4月から翌年3月までの1年分を5月31日までに徴収する。ただし、4月以後において新たに占用を許可したときは、許可の日の属する会計年度内の許可に限り、許可の日から起算して30日以内にこれを徴収する。
(占用料の減免)
第17条 市長は、特別の理由があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(占用料の還付)
第18条 既納の占用料は、これを還付しない。
(準拠規定)
第19条 前各条に定めるもののほか、占用料の徴収に関しては、三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)の例による。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市須波海岸管理条例(平成14年三原市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年12月22日条例第40号)
この条例は、三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
占用物件 | 占用期間 | 摘要 |
(1) 電柱、電線、水道管その他これらに類するもの | 2年以内。ただし、市長が必要と認める場合には、2年を超える期間を定めて許可することができる。 | 左の期間は、更新することができる。 |
(2) 海岸を利用する公衆のための用に供する施設 | 3月以内 |
|
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域における経済活動上必要と認められる施設等 |
別表第2(第15条関係)
占用物件 | 占用料 | ||
単位 | 金額 | ||
電柱等(支線及び支線柱を含む。) | 1本1年につき | 1,000円 | |
埋設管 | 外径0.2メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 95円 |
外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190円 | ||
外径0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480円 | ||
外径1メートル以上のもの | 950円 | ||
施設又は工作物を設置するために占用するもの | 1平方メートル1年につき | 440円 | |
備考 1 占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。 2 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその占用期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 3 この表に定める占用物件以外のものの占用料については、道路占用の例により市長が別に定める。 |