○三原市船員法事務の取扱いに関する条例
平成17年3月22日
条例第249号
(趣旨)
第1条 この条例は、船員法(昭和22年法律第100号)の規定による一部の事務(以下「船員法事務」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱事務)
第2条 市は、次に掲げる船員法事務を行うものとする。
(1) 船舶航行に関する報告書の証明
(2) 雇入契約のない船長の就退職等の証明
(3) 船員手帳記載事項の証明
(手数料)
第3条 前条の規定による証明を受けようとする者は、三原市手数料徴収条例(平成17年三原市条例第62号)の規定による手数料を納付しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。