○三原市営住宅設置、整備及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第194号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市営住宅の管理(第2条―第28条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第29条―第34条)

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第35条―第38条)

第5章 駐車場の管理(第39条・第40条)

第6章 補則(第41条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市営住宅設置、整備及び管理条例(平成17年三原市条例第247号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 市営住宅の管理

(入居の申込み)

第2条 条例第9条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申込者と同居家族全員の住民票の写し(外国籍の場合は、登録原票記載事項証明書)又は住民票記載事項証明書

(2) 申込者と同居家族全員(就労年齢到達者)の収入を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(入居者の資格)

第3条 条例第6条第1項第1号に規定する同居しようとする親族が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者(以下「婚姻の予約者等」という。)のみである場合は、当該婚姻の予約者等は、申込みの日から3月以内に入居できるものでなければならない。

2 条例第6条第3項第4号に規定する基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 入居しようとする者及びその者と同居しようとする者が災害により滅失した住宅に居住していた場合 487,000円以下(小西北住宅にあっては、445,000円以下)

(2) 前号に掲げる場合以外で、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特賃法施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得の上昇が見込まれ、かつ、最も高い者の年齢が40歳未満の場合 139,001円以上487,000円以下(小西北住宅にあっては、445,000円以下)

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 158,001円以上487,000円以下(小西北住宅にあっては、445,000円以下)

3 市長は、入居の申込みをした者が条例別表第2の括弧書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、関係機関に意見を求めること及び職員に当該入居の申込みをした者の面接をさせ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者の選考)

第4条 市長は、条例第10条第1項に基づいて入居者の選考の方法を定めたときは、公示するものとする。

(単身者の入居対象市営住宅の規格)

第5条 条例第8条に規定する市営住宅の規格は、就寝室の数が2室以下(炊事室兼食事室のついている住宅については1室)又は住戸占有面積が55平方メートル未満とする。

2 前項の規定にかかわらず、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第22条第1項及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第5条に規定する特別の事由に係る者が入居できる適当な単身入居対象住宅がない場合において、市長が必要と認めるときは、前項に規定する規格以外の公営住宅又は改良住宅(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第18条に規定する者に限る。)に入居させることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、特賃法施行規則第26条第5号又は第6号に規定する特別の事由に係る者が入居できる適当な単身入居対象住宅がない場合において、市長が必要と認めるときは、第1項に規定する規格以外の特賃住宅に入居させることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、久井町及び大和町に設置する特賃住宅においては、入居させることができる。

(入居決定通知等)

第6条 市長は、条例第9条第2項に規定する入居決定者に対する通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)によって行う。

2 市長は、条例第11条第1項の規定に基づき入居補欠者及び落選者を定めたときは、その旨を本人に通知する。

(入居の手続)

第7条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号による。

2 条例第12条第4項に規定する入居可能日の通知は、市営住宅入居許可書兼入居可能日通知書(様式第5号)によって行う。

3 条例第12条第4項に規定する市営住宅入居許可書は、様式第5号による。

第8条及び第8条の2 削除

(同居の承認)

第9条 条例第13条の規定による承認申請は、市営住宅同居承認申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が次に掲げるいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の承認をすることができる。

(1) 入居者又は入居者の配偶者の3親等内の血族又は姻族

(2) 入居者と婚姻した者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めた者

3 市長は、前項による同居の承認をしたときは、市営住宅同居承認書(様式第8号)によりその旨を、承認しない場合にあっては市営住宅同居不承認通知書(様式第8号の2)により、当該申請者に通知するものとする。

(入居の承継)

第10条 条例第14条の規定による承認申請は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第9号)により、事由発生後速やかに申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、入居の承継の承認をすることができる。

(1) 入居の承継をしようとする者が入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び3親等内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては出生後)引き続き当該市営住宅に居住している者であるとき。

(2) 入居の承継をしようとする者が前条の規定により当該住宅の同居の承認を受けてから引き続き1年以上同居している者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると市長が認める特別の事情がある者であるとき。

3 市長は、前項により住宅の承継を承認したときは市営住宅入居承継承認書(様式第9号の2)によりその旨を、承認しない場合にあっては市営住宅入居承継不承認通知書(様式第9号の3)により、その旨を申請者に通知する。

4 前項の規定による承認の通知を受けた者は、速やかに条例第12条第1項第1号に規定する請書を市長に提出しなければならない。

(家賃の決定)

第11条 市長は、条例第16条第1項の規定に基づき翌年度の家賃を決定したときは、収入額認定通知書兼家賃通知書(様式第10号)により入居者に通知するものとする。

2 条例第16条第3項で規定する市長が定める数値は、別に告示する。

3 条例第16条第2項で規定する改良住宅の家賃は、別に告示する。

4 前項の規定にかかわらず、旭町住宅の家賃は、当分の間、別表第1のとおりとする。

5 条例第16条第5項で規定する特賃住宅の家賃は、別に告示する。

(収入の申告等)

第12条 条例第15条第1項に規定する収入の申告は、毎年度7月末日までに収入報告書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第15条第2項に規定する通知は、毎年度10月1日付けで収入額を認定し、収入額認定通知書(様式第10号)により入居者に通知するものとする。

3 条例第15条第3項で規定する意見の申出は、収入額認定に対する意見申出書(様式第12号)に、市長が指定する収入に関する書類を添付し、収入額認定通知書を受理した日から15日以内に行うものとする。

4 市長は、収入額認定に対する意見申出書の審査に基づいて収入額認定の更正を承認する場合は収入額認定更正通知書(様式第13号)により、また、更正を承認しない場合は収入額認定に対する意見申出不承認通知書(様式第13号の2)により申出者に通知するものとする。

5 条例第15条第5項に規定する収入認定額の再認定の申請は、様式第12号により行うものとする。

6 条例第15条第6項に規定する収入認定額の再認定通知は様式第13号により、不承認の場合は様式第13号の2により行うものとする。

7 第4項の規定は、条例第31条第1項及び第2項で規定する収入超過者等に関する認定において準用する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第17条に規定する家賃の減免又は徴収猶予に係る申請は、三原市営住宅家賃減免等の基準及び事務取扱規則(平成17年三原市規則第195号。以下「減免規則」という。)第9条第1項に規定する市営住宅(家賃・敷金)(減免・徴収猶予)申請書にその理由を証する書類を添付し、市長に提出するものとする。

2 市長は、条例第17条で規定する家賃の減免又は徴収の猶予が必要と認める者に対し、前項の規定による申請書を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度末を超えない範囲で、家賃の減免又は徴収の猶予を行うことができる。ただし、住宅の入居と同時に減免又は徴収の猶予を行う必要があると認める者については、当該住宅の入居可能日から行うことができる。

3 市長は、第1項の規定による申請書を受理したときは、家賃の減免又は徴収の猶予の可否について決定し、決定した場合は減免規則第12条に規定する市営住宅(家賃・敷金)(減免・徴収猶予)決定通知書により、不承認の場合は同条に規定する市営住宅(家賃・敷金)(減免・徴収猶予)不承認通知書によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、条例第21条第2項で規定する敷金の減免又は徴収猶予、条例第33条第1項に規定する収入超過者に対する家賃の減免又は徴収猶予、条例第35条第1項に規定する高額所得者に対する家賃の減免又は徴収猶予について準用する。

(家賃の納付)

第14条 条例第19条第2項の規定に基づく家賃の納付は、市長が通知する納入通知書による方法のほか、集金及び口座振替の方法によることができる。

2 前項の規定において口座振替により納入する場合は、納入通知書を交付しないことができる。

(敷金の額)

第15条 条例第21条第1項の敷金の額は、市営住宅の入居の決定のあった日における当該入居者の条例第16条第1項の規定により定められた当該市営住宅の家賃の3月分に相当する額とする。

(修繕費の負担区分)

第16条 条例第23条第1項に規定する軽微な修繕及び附帯施設の構造上重要でない部分の修繕並びに条例第24条第1項第4号に規定する市長の指定する費用に係る修繕は、別表第2のとおりとする。

(入居者の保管義務)

第17条 入居者は、市営住宅等に破損その他の事故を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、市営住宅修繕願(様式第16号)を住宅管理人を通じて市長に提出しなければならない。

(迷惑行為)

第17条の2 条例第26条に規定する行為は、市営住宅、共同施設、市営住宅駐車場、市営住宅の敷地内又はその周辺地域における次に掲げる行為をいう。

(1) 恫喝その他の粗暴な言動により、市営住宅の他の入居者、その同居者及び周辺住民等(以下「入居者等」という。)に対して精神的な苦痛を与え、又は入居者等を畏怖させる行為

(2) 建物等を損壊し、又は火災、水漏れ等を起こすことにより、入居者等に対して、著しい損害又はその発生の不安を与える行為

(3) 犬、猫等の動物を飼育することにより、騒音、悪臭等を発生させ、入居者等に対し、安眠を妨害し、傷害し、恐怖感を与え、又は生活衛生上迷惑を及ぼす行為

(4) 生ごみ等を放置することにより、悪臭を発生させ、又ははえ、ごきぶり、ねずみ等を呼び寄せる行為その他の入居者等に対し生活衛生上迷惑を及ぼす行為

(5) 著しく大きい音で楽器若しくはカラオケを演奏し、若しくはテレビ、音楽等を視聴し、大声を発し、又は床若しくは壁を叩く若しくは蹴ること等により、連続して又は断続的に騒音又は振動を起こして、入居者等に対し、安眠を妨害し、日常会話又はテレビの視聴等の日常生活に支障を生じさせる行為

(6) 工作物その他の物件を設置し、又は生活用品等を放置することにより、入居者等の通行又は安全確保を妨げる行為

(7) 条例第24条第1項各号に規定する入居者が負担する費用のうち、入居者各人が通常利用する共用部分に係る維持管理の対価として収受される費用(以下「共益費」という。)について、共益費負担の不履行により、他の入居者に余分な負担を余儀なくさせるなど、共益費負担の秩序を乱す行為

(8) 市営住宅駐車場において、使用決定を受けていない自動車を駐車区画に駐停車する等駐車場使用料負担の秩序を乱す行為

(9) 前各号に掲げるもののほか、入居者等の共同生活の安全又は平穏を害する行為

(届出等事項)

第18条 条例第30条第1号に規定する届出は、市営住宅長期不在届出書(様式第17号)により行うものとする。

2 条例第30条第2号又は第3号に規定する届出は、市営住宅同居者の異動届(様式第18号)により行うものとする。

(用途変更)

第19条 入居者は、条例第28条ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、市営住宅用途変更承認申請書(様式第19号)により申請するものとし、市長は、これを承認したときは市営住宅用途変更承認書(様式第19号の2)によりその旨を、承認しない場合にあっては市営住宅用途変更不承認通知書(様式第19号の3)によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。

(模様替え・増築)

第20条 入居者は、条例第29条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、市営住宅(模様替・増築)承認申請書(様式第20号)により申請するものとし、市長は、これを承認したときは市営住宅(模様替・増築)承認書(様式第20号の2)によりその旨を、承認しない場合にあっては市営住宅(模様替・増築)不承認通知書(様式第20号の3)によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第21条 条例第31条第1項に規定する当該入居者に対する通知は、収入超過者認定通知書(様式第21号)により行うものとする。

2 条例第31条第2項に規定する当該入居者に対する通知は、高額所得者認定通知書(様式第22号)により行うものとする。

3 条例第31条第3項に規定する意見の申出は、条例第31条第1項及び第2項の規定による通知書を受理した日から15日以内に、収入額認定に対する意見申出書(様式第12号)に、市長が指定する収入に関する書類を添付して行うものとする。

(収入超過者に対する家賃)

第22条 条例第33条第3項に規定する改良住宅の収入超過者の家賃は、別に告示する。

2 前項の規定にかかわらず、旭町住宅の収入超過者の家賃は、第11条第4項の規定による別表第1に掲げる家賃と条例第33条の規定に基づく割増賃料を加えた額とする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第23条 条例第34条第1項の規定に基づく請求は、高額所得者市営住宅明渡請求書(様式第23号)により行うものとする。

2 条例第34条第4項の規定による申出は、市営住宅明渡期限延長申出書(様式第24号)により行うものとし、市長は、これを承認したときは高額所得者市営住宅明渡期限延長承認書(様式第24号の2)によりその旨を、承認しない場合にあっては高額所得者市営住宅明渡期限延長不承認通知書(様式第24号の3)によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。

(高額所得者に対する家賃等)

第24条 条例第35条第2項の規定に基づく市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。

(建替事業)

第25条 条例第39条第1項の規定による明渡し請求は、市営住宅建替事業による明渡請求書(様式第25号)により行うものとする。

(新たに整備される公営住宅への入居申出)

第26条 条例第40条に規定する申出は、市営住宅建替事業に伴う建替市営住宅への入居申出書(様式第26号)により行うものとする。

(明渡しの手続)

第27条 条例第43条第1項に規定する届出は、市営住宅明渡し届(様式第27号)により行うものとする。

(住宅の明渡し請求)

第28条 条例第44条第1項の規定に基づく明渡しの請求は、市営住宅明渡し請求書(様式第28号)により行うものとする。

2 条例第44条第4項の規定に基づき市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。ただし、条例第44条第1項第2号の規定に違反したことにより明渡し請求を行ったときは、近傍同種の住宅の家賃の1倍に相当する額とする。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第29条 条例第45条第1項に規定する社会福祉法人等は、次に掲げる事業を運営する者でなければならない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する児童自立生活援助事業(次項において「児童自立生活援助事業」という。)又は同法第6条の2第8項に規定する小規模住居型児童養育事業(次項において「小規模住居型児童養育事業」という。)

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第10項に規定する共同生活介護(次項において「共同生活介護」という。)又は同条第16項に規定する共同生活援助(次項において「共同生活援助」という。)を行う事業

(4) ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)第8条第2項第2号に規定するホームレス自立支援事業により就業した者に対して生活上の支援を行う事業(地方公共団体が当該事業に要する費用の全部又は一部を負担してその推進を図るものに限る。)

2 前項に規定する社会福祉法人等で公営住宅を使用することができるものは、次に掲げる者とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(2) 地方公共団体

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

(4) 一般社団法人又は一般財団法人

(5) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき設立された特定非営利法人

(6) 小規模住居型児童養育事業を行う者で児童福祉法第27条第1項第3号の規定により都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市若しくは児童福祉法第59条の4第1項に規定する児童相談所設置市(以下この号において「都道府県等」という。)から委託を受けているもの又は児童自立生活援助事業を行う者で同法第33条の6第1項の規定により都道府県等から委託を受けているもの

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者で同法第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護を行うもの又は同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者で同法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者で共同生活介護又は共同生活援助を行うもの

(使用手続)

第30条 条例第46条第1項に規定する許可申請は、市営住宅使用許可申請書(様式第29号)により行うものとする。

2 条例第46条第2項の規定に基づき、当該申請を許可する場合にあっては市営住宅使用許可書(様式第30号)により許可する旨を、許可しない場合にあっては市営住宅使用不許可通知書(様式第31号)によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。

(使用料)

第31条 条例第47条第1項で規定する市長が定める使用料の額は、当該公営住宅の収入認定額0円から10万4,000円までの収入分位に適用される家賃相当額とする。

(使用状況報告書の請求)

第32条 条例第49条で規定する報告は、市営住宅使用状況報告書(様式第32号)により行うものとする。

(申請内容の変更報告)

第33条 条例第50条で規定する報告は、市営住宅使用変更申請書(様式第33号)により行うものとし、当該申請を許可する場合にあっては市営住宅使用変更承認書(様式第33号の2)によりその旨を、承認しない場合にあっては市営住宅使用変更不承認通知書(様式第33号の3)によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消し)

第34条 条例第51条で規定する使用許可の取消しは、市営住宅使用許可取消通知書(様式第34号)により行うものとする。

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(活用対象住宅)

第35条 条例第52条の規定に基づき、みなし特定公共賃貸住宅として活用できる住宅は、次に該当する場合とする。

(1) 公営住宅が空き家(政策空き家を除く。)のままとなっている等、本来入居対象層の入居を阻害しないこと。

(2) 耐用年限の4分の1を経過していること。

(入居者の募集方法)

第36条 条例第56条で準用する条例第4条の規定によるほか、入居者の募集方法については、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に公示し、申込期間は1週間とする。

(家賃)

第37条 みなし特定公共賃貸住宅として活用する市営住宅の家賃は、入居後3年未満では公営住宅法施行令第2条の規定による応能応益家賃を準用し、入居後3年以上では同令第8条第2項の規定による収入超過者の家賃を準用することとする。

(準用)

第38条 第2条第5条から第11条まで、第13条から第20条まで及び第24条から第27条までの規定は、みなし特定公共賃貸住宅について準用するものとする。

第5章 駐車場の管理

(使用の申込み)

第39条 条例第59条に規定する使用の申込みは、市営住宅自動車保管場所使用(承認・変更承認・承認証明)申請書(様式第34号の2)に自動車検査証の写しその他市長が必要と認める書類を添えて市長へ提出することにより行わなければならない。

2 市長は、条例第60条第1項の規定により駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者と決定した者に三原市営住宅駐車場使用承諾書及び使用可能日通知書(様式第34号の3)を交付するものとする。

(使用料)

第40条 条例第61条第1項に規定する駐車場の使用料は、別に告示する。

第6章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人の服務)

第41条 条例第69条で規定する住宅監理員及び住宅管理人の服務については、別に定めるもののほか、この規則によるものとする。

2 住宅監理員及び住宅管理人は、その職務を遂行するに当たっては、関係の法令並びに条例及びこの規則(以下この項において「法令等」という。)を遵守し、入居者が法令等に違反する行為のないよう注意を払わなければならない。

3 住宅管理人は、住宅監理員の指揮監督を受けて次の職務を行わなければならない。

(1) 住宅使用料納入通知書その他通知文書の配布

(2) 住宅入居者の把握及びその状況報告

(3) 住宅又は共同施設の破損箇所の発見及びその報告

(4) 前3号に掲げるもののほか、市営住宅の管理に係る報告及び連絡

(住宅管理人の委嘱)

第42条 市長は、条例第69条第3項の規定により、必要と認めるときは、団地ごとに当該団地の入居者のうちから適当と認めた者について住宅管理人を委嘱することができる。

2 住宅管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。

3 住宅管理人は、非常勤とする。

(住宅管理人の解職)

第43条 市長は、住宅監理員及び住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解職するものとする。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 住宅監理員及び住宅管理人の任務の遂行上支障があると認められた場合

(3) 住宅監理員及び住宅管理人にふさわしくない行為があった場合

(4) 住宅管理人が当該団地から既に退去した場合

(管理手当)

第44条 住宅管理人には、毎年度予算の範囲内で管理手当を支給する。

2 管理手当の額及び支給方法は、別に定める。

(立入検査証)

第45条 条例第70条第3項に規定する証票は、様式第35号によるものとする。

(書類の経由)

第46条 入居者は、条例又はこの規則の規定により市長に提出する書類は、住宅管理人を置く場合にあってはその者を経由し、住宅管理人を置かない場合にあっては直接市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年三原市規則第1号)、本郷町町営住宅管理条例施行規則(平成9年本郷町規則第14号)、久井町営住宅管理条例施行規則(平成10年久井町規則第5号)、久井町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年久井町規則第6号)、大和町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成11年大和町規則第14号)又は大和町営特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する規則(平成7年大和町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月10日規則第3号)

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年2月5日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第57号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月26日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月14日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月23日規則第42号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第27―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月21日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三原市営住宅設置、整備及び管理条例施行規則様式第1号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第11号、様式第12号、様式第16号から様式第19号まで、様式第20号、様式第24号、様式第26号及び様式第34号の2による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年6月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条、第22条関係)

建設(管理開始)年度

住宅名称

月額家賃(円)

昭和46(46)年度

旭町住宅(45)1号棟中1~45

11,500

昭和47(47)年度

旭町住宅(8)1号棟西46~53

11,500

昭和47(48)年度

旭町住宅(10)1号棟東54~63

11,500

昭和48(48)年度

旭町住宅(2)1号棟東64~65

11,500

昭和51(51)年度

旭町住宅(25)2号棟66~90

12,500

昭和53(53)年度

旭町住宅(20)3号棟91~110

13,000

別表第2(第16条関係)

区分


修繕の内容

屋内

専用

(1)

壁及び天井の汚損箇所の塗り替え、クロス張り替え及び表面傷の補修

(2)

襖の張り替え及び修繕

(3)

建具の調整及び修繕

(4)

網戸の調整及び修繕

(5)

玄関の鍵の修繕及び取替え

(6)

ドアクローザーの修繕及び取替え

(7)

ガラスの取替え

(8)

畳の表替、修繕及び取替え

(9)

板の間、フローリングの修繕及び張替え

(10)

カーテンレール等とその付属金具の修繕及び取替え

(11)

流し台、レンジ台、調理台、吊戸棚、棚、下駄箱等の修繕

(12)

換気扇の修繕

(13)

レンジフード及びダクト用ファンフィルターの修繕及び取替え

(14)

コマ及びパッキン類の修繕及び取替え

(15)

便器、タンク、手洗い器、洗面器その他衛生陶器の修繕

(16)

紙巻器、パッキン、ゴム栓、排水目皿、わん、ごみ受けその他衛生設備の付属部品の修繕及び取替え

(17)

臭突管(ファン)の修繕

(18)

鏡の取替え

(19)

洗濯機用防水パンの付属物並びに炊事流し用排水金具の修繕及び取替え

(20)

浴槽の修繕

(21)

風呂釜の修繕

(22)

ガス給湯器の修繕

(23)

照明器具(市が設置したものに限る。)の修繕

(24)

ローゼットコード、ソケット、コンセント、スイッチ、テレビアンテナの接続端子及びプレートの取替え

屋外

専用

(1)

雨樋の詰まりの清掃

(2)

専用部分である土地内にある生垣及び柵塀の修繕

(3)

ぬれ縁の修繕及び取替え

共用

(1)

ガラスの取替え(取替えをするために足場等の架設を要するものを除く。)

(2)

廊下灯、階段灯、街灯及び倉庫灯の電球、管球、水銀灯及びグローランプの取替え

(3)

雨樋の詰まりの清掃

(4)

樹木等のせん定及び除草(樹木等の消毒、高木のせん定及び法面その他の作業に危険を伴う共用部分を除く。)

様式 略

三原市営住宅設置、整備及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第194号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第10編 設/第9章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第194号
平成18年3月10日 規則第3号
平成19年2月5日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第31号
平成19年9月28日 規則第57号
平成20年3月28日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第9号
平成21年6月1日 規則第22号
平成22年2月26日 規則第1号
平成23年2月14日 規則第5号
平成24年3月21日 規則第15号
平成25年3月26日 規則第9号
平成25年3月27日 規則第12号
平成26年3月20日 規則第11号
平成26年7月23日 規則第42号
平成27年4月1日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第10号
令和3年4月1日 規則第27号の1
令和4年4月1日 規則第32号
令和4年6月21日 規則第43号
令和5年3月31日 規則第11号
令和5年6月30日 規則第28号