○三原市営住宅設置、整備及び管理条例

平成17年3月22日

条例第247号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設置(第3条)

第2章の2 市営住宅等の整備(第3条の2―第3条の17)

第3章 市営住宅の管理

第1節 入居(第4条―第14条)

第2節 家賃等(第15条―第22条)

第3節 費用負担(第23条・第24条)

第4節 入居者の保管義務等(第25条―第30条)

第5節 収入超過者に対する措置等(第31条―第38条)

第6節 市営住宅建替事業に係る措置等(第39条―第42条)

第7節 退去(第43条・第44条)

第4章 社会福祉法人等の使用(第45条―第51条)

第5章 公営住宅(みなし特定公共賃貸住宅)の活用(第52条―第56条)

第6章 駐車場の管理(第57条―第65条)

第7章 補則(第66条―第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特優賃法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置、整備及び管理に関しては、法令その他別に定めのあるものを除くほか、この条例に定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 公営住宅、改良住宅及び特賃住宅並びにこれらの附帯施設をいう。

(2) 公営住宅 市が低額所得者に賃貸し、又は転貸するため、法の規定による国の補助を受けて建設、買取り又は借上げを行った住宅をいう。

(3) 改良住宅 市が改良法第2条第1項に規定する住宅地区改良事業の施行に伴いその居住する住宅を失うことにより、住宅に困窮すると認められる者に賃貸するため、改良法その他の定めによる国の補助を受けて建設した住宅をいう。

(4) 特賃住宅 市が中堅所得者等に賃貸するため、特優賃法その他の定めによる国の補助を受けて建設した住宅、法第45条第2項の規定により、中堅所得者等に使用させる公営住宅(みなし特定公共賃貸住宅)及び土地所有者等から借上げを行い転貸するための住宅をいう。

(5) 共同施設 児童遊園、共同浴場、集会所その他市営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で、法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(6) 市営住宅駐車場 市営住宅の入居者の用に供するため、市営住宅の共同施設として整備した駐車場及びその附帯施設をいう。

(7) 市営住宅等 市営住宅、共同施設及び市営住宅駐車場をいう。

(8) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(9) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(10) 住宅監理員 法第33条第1項の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 設置

(設置)

第3条 住宅に困窮する者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的に市営住宅(共同施設を含む。)を設置する。

2 市営住宅(共同施設を含む。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第2章の2 市営住宅等の整備

(市営住宅等の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準については、この章の定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備する。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備する。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮する。

(位置の選定)

第3条の6 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)は、災害の発生のおそれが多い土地及び居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避けるとともに、その位置は、入居者の日常生活の利便を考慮して選定する。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずる。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設ける。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置する。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずる。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずる。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずる。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずる。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずる。

(住戸の基準)

第3条の10 市営住宅の1戸の床面積の合計は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設ける。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障がないようにするために必要な措置を講ずる。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者、障害者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずる。

(共用部分)

第3条の12 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者、障害者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずる。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設ける。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮して設ける。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮したものとする。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置する。

2 通路における階段は、高齢者、障害者等の通行の安全に配慮し、必要な手すり又は傾斜路を設ける。

第3章 市営住宅の管理

第1節 入居

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、次条に規定する場合を除くほか、市営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞への掲載

(2) テレビジョン又はラジオによる放送

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(4) 市広報紙への掲載

(5) ホームページへの掲載

(6) 回覧

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の位置(供給場所)、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる場合においては、前条に規定する公募を行わないものとする。

(1) 法第22条第1項及び令第5条第1項に規定する特別の事由に係る者を公営住宅又は改良住宅(次条第2項ただし書に規定するものに限る。)に入居させる場合

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特優賃法施行規則」という。)第26条第5号又は第6号に規定する特別の事由に係る者を特賃住宅に入居させる場合

(入居者の資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(高齢者、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者として別表第2で定める者(次条第2項において「高齢者等」という。)又は離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域若しくは過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第3条第1項の規定により過疎地域とみなされる区域に設置する公営住宅に入居しようとする者にあっては第2号から第8号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等でその災害の発生した日から起算して3年を経過していないもの又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者にあっては第3号及び第5号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者又は同居者が障害者、戦傷病者等であって別表第3で定める場合 21万4千円

 に掲げる場合以外の場合 15万8千円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 市町村税及び使用料を滞納していないこと。

(5) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6) その者又は同居親族が過去において市営住宅に入居していた者であって、現に未納の家賃又は市営住宅に係る損害賠償金がないこと。

(7) その者又は同居親族が過去において市営住宅に入居していた者であって、現に市営住宅の共同施設として整備された市営住宅駐車場(以下「駐車場」という。)の使用料の滞納又は駐車場に係る損害賠償金がないこと。

(8) 過去において地方公共団体が賃貸する住宅に入居していた者(同居親族も含む。)にあっては、現に当該住宅の家賃又は当該地方公共団体の条例の規定により当該住宅の入居者の負担とされている費用に未納がなく、かつ、第44条第1項第1号及び第3号から第7号までに相当する事由に該当したことがないこと。

(9) シルバーハウジングにあっては三原市内に住所を有すること。

2 改良住宅に入居することができる者は、改良法第18条に規定する資格を有する者でなければならない。ただし、同条の規定により入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、改良住宅を公営住宅とみなして、前項の規定を準用する。この場合において、同項第2号中「21万4千円」とあるのは「13万9千円」と、「15万8千円」とあるのは「11万4千円」と読み替えるものとする。

3 特賃住宅に入居することができる者は、次に掲げる者でなければならない。

(1) 特優賃法施行規則第1条第1号に規定する同居親族等がある者。ただし、久井町及び大和町に設置する特賃住宅においては、この限りでない。

(2) 第1項第3号から第8号までの条件を具備する者。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(3) 現に自ら居住するため住宅を必要としている者

(4) 市長が定める基準の収入のある者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件を具備する者

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止により当該住宅の明渡しをしようとする入居者が当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号(第5号を除く。)に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第8条第1項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る公営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる公営住宅の入居者は、前条第1項各号(高齢者等にあっては、同項第2号から第8号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(単身者の入居対象住宅の規格)

第8条 現に同居し、又は同居しようとする親族がない者が入居することができる市営住宅の規格は、市長が定める。

(入居の申込み及び決定)

第9条 第6条及び第7条に規定する入居者資格のある者で、市営住宅に入居しようとするものは、市長が定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知する。

3 市長は、借上げに係る公営住宅の入居決定者に対しては、前項に定める通知とともに、当該公営住宅の借上げの期間が満了したときは、当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知しなければならない。

(入居者の選考)

第10条 市長は、入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、当該入居申込者で令第7条各号のいずれかに該当するもののうちから、公開抽選その他市長が定める方法により選考し、入居者を決定する。

2 市長は、入居申込者が別に定める要件を備える母子世帯、高齢者世帯、心身障害者世帯、原爆被爆者世帯又は多子世帯等に属する者であって、かつ、速やかに市営住宅に入居することを必要としていると認められる者については、優先的な選考を行うよう配慮するものとする。

3 前項の優先的な選考を行う場合の方針は、市長が別に定める。

4 前3項の規定にかかわらず、特賃住宅の入居者の選考については、市長が別に定める。

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として別に入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定することができる。

3 前条の規定に基づく入居決定者が市営住宅に入居した場合は、その日において入居補欠者の資格を失う。

(入居の手続)

第12条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 所定の請書を提出すること。

(2) 第21条の規定による敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知するとともに、別に定める市営住宅入居許可書を交付する。

(同居の承認)

第13条 入居者は、市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。この場合において、同条第1項第1号中「に係る収入が令第6条第1項に規定する金額を超える」とあるのは、「について、三原市営住宅設置、整備及び管理条例(平成17年三原市条例第247号)第6条の規定による当該入居者の資格を有しない」と読み替えるものとする。

(入居承継の承認)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

第2節 家賃等

(収入の申告等)

第15条 市営住宅(特賃住宅を除く。以下この条、次条第1項及び第31条において同じ。)の入居者は、毎年度、省令第7条の規定に基づき、市長が定めるところにより、収入を申告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長が定めるところにより意見を述べることができる。

4 市長は、前項の規定による意見の陳述があったときは、その内容を審査し、相当な理由があると認めるときは、第2項の規定により認定した収入の額を更正し、当該額を市営住宅の入居者に通知するものとする。

5 市営住宅の入居者は、定年退職等の事由により、第2項の規定による認定(前項の規定による更正及び次項の規定による再認定を含む。)の基礎となった収入の状況に著しい変動が生じた場合は、市長が定めるところにより、第2項の収入の額(前項の規定により更正された場合にあってはその更正後の額、次項の規定により再認定された場合にあってはその再認定後の額とする。以下「収入認定額」という。)の再認定を申請することができる。

6 市長は、前項の規定による再認定の申請があったときは、その内容を審査し、相当な理由があると認めるときは、収入認定額を再認定し、当該額を市営住宅の入居者に通知するものとする。

(家賃の決定)

第16条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、前条第2項の規定により認定された収入(同条第4項及び第6項の規定により更正され若しくは再認定された場合には、その更正若しくは再認定後の収入。第31条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第4項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法(公営住宅以外の市営住宅にあっては、同条に規定する方法に準じて市長が定める方法)により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第38条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前項の規定にかかわらず、改良住宅の毎月の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第2条第4号の第二種公営住宅に係る旧法第12条第1項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)の規定による改正前の令(以下「旧令」という。)第4条に規定する方法により算出された月割額(以下「家賃限度額」という。)を超えないものとする。

3 令第2条第1項第4号の数値は、市長が別に定めるものとする。

4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

5 特賃住宅の毎月の家賃は、特優賃法第13条第1項の国土交通省令で定める額以下で、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準を考慮して市長が定める。

6 市長は、次のいずれかに該当する場合は、前項に定める特賃住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 他の市営住宅又は近隣の民間の賃貸住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特賃住宅について改良を施したとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要とする者に対して、市長が定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者及び同居者(特賃住宅の入居者及び同居者を除く。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

(特賃住宅の家賃に対する助成)

第18条 市長は、特賃住宅の入居者の家賃負担の軽減を図るため、期限を定めて家賃に対する助成を行うことができる。

2 前項の助成は、第16条第5項の規定により定めた家賃又は同条第6項の規定により変更した家賃と入居者の家賃の負担能力を勘案して市長が定める額との差額の範囲内の額を当該家賃から減額することにより行う。

(家賃の徴収)

第19条 市長は、入居者から第12条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第34条第1項又は第39条第1項の規定による明渡しの請求をしたときにあってはその期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第44条第1項の規定による明渡しの請求をしたときにあっては明渡しの請求をした日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合にあっては、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その月の末日が三原市の休日を定める条例(平成17年三原市条例第2号)第1条に規定する市の休日に当たる場合にあっては、その日後において、その日に最も近い市の休日でない日を納付期限とする。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第43条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いた場合は、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しのあった日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第20条 市長は、家賃を前条第2項の納付期限までに納付しない者に対して、納付期限後20日以内に納付期限を指定して督促状を発するものとする。

2 前項の指定納付期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。

(敷金)

第21条 市長は、入居者から第9条第2項の規定により入居者として決定した日における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者がその市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、当該入居者において、未納の家賃又は損害賠償金等当該市営住宅に係る債務があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第22条 市長は、敷金を国債若しくは地方債の取得又は預金に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第3節 費用負担

(修繕費用の負担)

第23条 市営住宅等の修繕に要する費用(障子、ふすま等の張り替え、破損ガラスの取替え、畳の表替え、建具の補修等の軽微な修繕及び給水栓、スイッチその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る公営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項の規定により市の負担とされる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者がこれを修繕し、又は修繕に要する費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第24条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道に係る料金並びに下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理並びに排水管等の清掃に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター又は給水施設若しくは汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用(エレベーターの保守点検、給水タンクの定期的な清掃等に要する費用を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指定する費用

2 市長は、特にやむを得ないと認めたときは、前項各号の費用の全部又は一部を入居者に負担させないことができる。

第4節 入居者の保管義務等

(入居者の保管義務等)

第25条 入居者は、市営住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由により、市営住宅等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、市営住宅等に破損その他の事故を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、速やかに第69条に規定する住宅管理人を通じ、又は直接同条に規定する住宅監理員に報告しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第26条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(転貸及び譲渡の禁止)

第27条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第28条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え又は増築の禁止)

第29条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、直ちに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(入居者の届出義務)

第30条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が定めるところにより、届出をしなければならない。

(1) 入居者が市営住宅に引き続き15日以上居住しないとき。

(2) 入居者又は同居者について、出生、死亡、転出等による異動が生じたとき。

(3) 入居者又は同居者が氏名を変更したとき。

第5節 収入超過者に対する措置等

(収入超過者等に関する認定)

第31条 市長は、毎年度、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。ただし、改良住宅の入居者については、この限りでない。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長が定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、相当な理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(明渡しの努力義務)

第32条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第33条 第31条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第16条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に市常住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法(公営住宅以外の市営住宅にあっては、同項に規定する方法に準じて市長が定める方法)によらなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、改良住宅の収入超過者に係る毎月の家賃は、家賃限度額を超えないものとする。

4 第17条第19条及び第20条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第34条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求の日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第35条 第31条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第16条第1項及び第33条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても当該公営住宅を明け渡さない場合においては、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第19条及び第20条の規定は第1項の家賃についてそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第36条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が法第30条第2項に規定する公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第37条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第40条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第38条 市長は、第16条第1項第33条第1項若しくは第35条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第33条第4項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第21条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求、第36条の規定によるあっせん等又は第40条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第6節 市営住宅建替事業に係る措置等

(建替事業による明渡し請求等)

第39条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第35条第2項の規定を準用する。この場合において、第35条第2項中「前条第1項」とあるのは「第39条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第40条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第41条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第42条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

第7節 退去

(住宅の検査)

第43条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第29条の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

3 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、畳の表替え及びふすまの張り替えに要する費用並びに第1項の検査により壁の補修及び入居者の責に帰すべき事由により第23条第1項に規定する修繕が必要と認められた場合は、当該補修及び修繕に要する費用を負担しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、当該費用を減額し、又は免除することができる。

(住宅の明渡しの請求)

第44条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 現に住宅に困窮していないと認められる場合であって、次のいずれかに該当するとき。

 新たに住宅を取得したとき。

 当該市営住宅に生活の本拠を有していないとき。

 正当な理由によらないで、当該市営住宅に引き続き15日以上居住しないとき。

 及びに掲げるもののほか、現に住宅に困窮していないと認められるとき。

(5) 第13条第14条及び第25条から第30条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合も含む。)

(7) この条例又はこれに基づく市長の指示若しくは命令に違反したとき。

(8) 市営住宅の用途を廃止し、当該市営住宅を除却する必要があるとき。

(9) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第8号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第9号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知することができる。

第4章 社会福祉法人等の使用

(使用許可)

第45条 市長は、公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第46条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、その使用目的、使用期間その他当該使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長が定める日までに使用を開始しなければならない。

(使用料)

第47条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用規定)

第48条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては、第19条から第21条(第2項を除く。)まで、第22条から第29条まで、第30条(第2号及び第3号を除く。)第39条第43条及び第44条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」又は「入居者及び同居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「市営住宅」とあるのは「公営住宅」と、「市営住宅等」とあるのは「公営住宅及び共同施設」と、第19条中「第12条第4項」とあるのは「第46条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第34条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、「新たに市営住宅に入居した場合」とあるのは「公営住宅の使用を開始した場合」と、第21条中「入居時」とあるのは「使用開始時」と、第27条中「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と、第30条中「市営住宅」とあるのは「公営住宅」と、第44条中「入居した日」とあるのは「使用を開始した日」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第49条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第50条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第46条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 公営住宅(みなし特定公共賃貸住宅)の活用

(使用許可)

第52条 市長は、その区域内に特優賃法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により、公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第53条 市長は、公営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該公営住宅を特優賃法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居資格)

第54条 第52条の規定により、公営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特優賃法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 特優賃法施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第55条 第52条の規定により使用に供される公営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、当該公営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第15条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第55条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第16条第4項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第55条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第56条 第52条の規定による公営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条第5条第9条から第14条まで、第17条第19条から第30条まで、第38条から第44条まで及び第59条の規定を準用する。この場合において、第9条第1項中「第6条及び第7条」とあるのは「第54条」と、第19条第1項中「第34条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、第38条第1項「第16条第1項、第33条第1項若しくは第35条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第33条第4項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第21条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求、第36条の規定によるあっせん等又は第40条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第55条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第6章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第57条 駐車場の管理は、この章の定めるところによる。

(使用者の資格)

第58条 駐車場を使用できる者は、市営住宅の入居者のうち、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 自動車の保有者(所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。)その他駐車場の使用を必要としている者として市長が認めるものであること。

(2) 市営住宅の家賃及び駐車場の使用料を滞納していないこと。

(3) 第44条第1項第1号第3号から第5号まで及び第7号のいずれの場合にも該当しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件を有すこと。

(使用の申込み)

第59条 前条に規定する者で駐車場を使用しようとするものは、市長が定めるところにより使用の申込みをしなければならない。

(使用者の決定等)

第60条 市長は、前条の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し、その旨及び使用許可日を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、別に定めるところにより、公正な方法で選考して当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、市営住宅の入居者が身体障害者である場合その他特別の事情がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、他の者に優先して当該入居者に使用させることができる。

(使用料)

第61条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が別に定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場に改良を施したとき。

3 市長は、駐車場の使用者に特別な事情があると認めるときは、駐車場使用料を減額し、又は免除することができる。

(禁止事項)

第62条 駐車場の使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の区画の現状を変更し、又はこれに工作物を設置すること。

(2) 駐車場の区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(損害賠償責任)

第63条 市長は、駐車場内における盗難及び損傷等の事故により、駐車場の使用者が損害を受けることがあっても、その損害の責めを負わない。

(駐車場の明渡し請求)

第64条 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該使用者に対して、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 駐車場を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第58条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) 第62条の規定又は第26条及び第27条の規定に違反したとき又はこれらの規定に基づく市長の命令に違反したとき。

(7) 市営住宅及び駐車場の借上期間が満了するとき。

(8) 市営住宅の用途の廃止又は市営住宅建替事業の施行による公営住宅の除却に伴い、市長が必要があると認めるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 市長は、第1項第1号から第6号まで及び第9号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、同項第2号から第6号まで及び第9号の規定に該当する場合にあっては当該駐車場の基本使用料の額以下の金銭を、同項第1号の規定に該当する場合にあっては当該駐車場の基本使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を、それぞれ徴収することができる。

4 第19条の規定は、前項の金銭について準用する。

(準用)

第65条 第19条第26条第27条第28条第34条及び第43条の規定は、駐車場の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「第12条第4項」とあるのは「第60条第1項」と、「入居可能日」とあるのは「使用許可日」と、「市営住宅」、「住宅」又は「公営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「に入居した場合」とあるのは「の使用を開始した場合」と、「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と読み替えるものとする。

第7章 補則

(指定管理者による管理)

第66条 市営住宅等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い市営住宅等の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第67条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市営住宅等の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 入居者の募集及び入居、退去等に関する特定業務(当該業務のうち市長が指定する業務をいう。次号及び第4号において同じ。)

(3) 家賃、駐車場使用料等の収納及び徴収に関する特定業務

(4) 市営住宅等の適正な使用を確保するための特定業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第68条 市営住宅等の指定管理者の指定の手続等については、三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三原市条例第287号)の定めるところによる。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第69条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(立入検査)

第70条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第71条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、別に定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第72条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第73条 市長は、入居者等が詐欺その他の不正行為により家賃、敷金又は使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三原市営住宅設置及び管理条例(平成9年三原市条例第29号)、本郷町町営住宅管理条例(平成9年本郷町条例第24号)、久井町営住宅管理条例(平成9年久井町条例第36号)、久井町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成10年久井町条例第7号)、大和町営住宅設置及び管理条例(平成9年大和町条例第30号)又は大和町営特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例(平成7年大和町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成20年2月29日までの間の家賃は、この条例の規定にかかわらず、合併前の条例の例によるものとする。

4 平成20年2月29日までの間の市営住宅駐車場使用料は、この条例の規定にかかわらず、合併前の条例の例によるものとする。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例によるものとする。

(平成17年9月30日条例第293号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第25号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(入居者資格の特例)

2 この条例の施行日前に56歳以上である者に対するこの条例による改正後の第6条第1項の規定の適用については、改正後の別表第2及び別表第3中「60歳以上」とあるのは「平成24年4月1日前に56歳以上」とする。

(平成25年3月7日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(三原市単独住宅設置及び管理条例の一部改正)

2 三原市単独住宅設置及び管理条例(平成17年三原市条例第248号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月19日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に到来した支払期に係るこの条例による改正前の三原市営住宅設置、整備及び管理条例第44条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和3年9月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三原市営住宅設置、整備及び管理条例(以下「新条例」という。)第12条(新条例第56条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新条例第9条第2項(新条例第56条において準用する場合を含む。)の規定による入居の決定を受けた者及び新条例第14条(新条例第56条において準用する場合を含む。)に規定する入居承継の承認を受けた者に係る入居等の手続について適用し、施行日前にこの条例による改正前の三原市営住宅設置、整備及び管理条例(以下「旧条例」という。)第9条第2項の規定による入居の決定を受けた者及び旧条例第14条に規定する入居承継の承認を受けた者に係る入居等の手続については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例第9条第2項の規定による入居の決定を受けた者及び旧条例第14条に規定する入居承継の承認を受けた者に係る連帯保証人に設定された連帯保証人については、なお従前の例による。ただし、当該連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することになった日以後においては、新たに連帯保証人を定めることを要しない。

(1) 連帯保証人の資格を欠くに至ったとき。

(2) 死亡したとき。

別表第1(第3条関係)

(1) 旧三原市の区域

名称

位置

旭町住宅

三原市旭町一丁目4番

糸崎住宅

三原市糸崎八丁目11番

木原住宅

三原市木原一丁目6番1号

平原住宅

三原市幸崎能地七丁目1番

本佐木住宅

三原市鷺浦町須波2197番地1

須ノ上住宅

三原市鷺浦町向田野浦5017番地1

須波住宅

三原市須波二丁目26番、27番

下二住宅

三原市高坂町真良188番地

西上住宅

三原市高坂町真良2160番地

田野浦住宅

三原市田野浦一丁目2番

処迫住宅

三原市中之町六丁目21番、22番、23番

八雲路住宅

三原市中之町一丁目5番

清水住宅

三原市中之町二丁目2番、4番

干川住宅

三原市中之町五丁目1番

小西住宅

三原市西野四丁目8番

西宮住宅

三原市西宮一丁目26番

七宝住宅

三原市沼田東町七宝267番地1

東町住宅

三原市東町三丁目10番

皆実上住宅

三原市皆実六丁目14番

皆実下住宅

三原市皆実五丁目1番、12番

宮浦北住宅

三原市宮浦一丁目12番

宮浦住宅

三原市宮浦五丁目7番、8番

宮沖住宅

三原市宮沖一丁目18番

西迫上住宅

三原市和田三丁目20番

西迫住宅

三原市和田三丁目11番

小西北住宅

三原市西野五丁目13番

(2) 旧本郷町の区域

市営住宅

名称

位置

河崎住宅

三原市本郷北二丁目8番1号

(3) 旧久井町の区域

市営住宅

名称

位置

中通り住宅

三原市久井町江木70番地1

泉住宅

三原市久井町泉10615番地

和草住宅

三原市久井町和草1552番地

峠住宅

三原市久井町羽倉64番地

峠住宅

三原市久井町羽倉68番地1

中野住宅

三原市久井町山中野1848番地

江木住宅

三原市久井町江木103番地25

下津住宅

三原市久井町下津1501番地1

特定公共賃貸住宅

名称

位置

江木住宅

三原市久井町江木103番地25

下津住宅

三原市久井町下津1501番地1

(4) 旧大和町の区域

市営住宅

名称

位置

大石団地

三原市大和町下徳良1943番地、10763番地

横郷団地

三原市大和町和木2012番地、2013番地1

日の口団地

三原市大和町下徳良字大石1947番地、1948番地

大原団地

三原市大和町下徳良字大石1955番地1、1955番地6

和木団地

三原市大和町和木1682番地1、1680番地1、1681番地1、1681番地2、1683番地1、1695番地1、1680番地3、1684番地、1694番地、1685番地1、1672番地1、1702番地1、1699番地3、1701番地1

特定公共賃貸住宅

名称

位置

上徳良住宅

三原市大和町上徳良字中縄1272番地

古市住宅

三原市大和町萩原652番地7

下徳良住宅

三原市大和町下徳良10679番地29

大和団地住宅

三原市大和町下徳良10655番地36

別表第2(第6条関係)

次の各号のいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。)

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が、ア、イ又はウに掲げる障害の種類に応じ、それぞれア、イ又はウに定める程度であるもの

ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症の程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き上げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者(同法第28条の2に規定する関係にある相手方からの暴力を受けた者を含む。)でアからウまでのいずれかに該当するもの

ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定(同法第28条の2において準用する場合を含む。)による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定(同法第28条の2において準用する場合を含む。)による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

ウ 配偶者暴力相談支援センター(配偶者暴力防止等法第3条第1項に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。)が配偶者からの暴力の被害に係る申出があった旨を確認した書類その他これに類する書類の交付を受けた者

別表第3(第6条関係)

次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が、(ア)(イ)又は(ウ)に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)(イ)又は(ウ)に定める程度であるもの

(ア) 身体障害 別表第2第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

イ 別表第2第3号、第4号、第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

三原市営住宅設置、整備及び管理条例

平成17年3月22日 条例第247号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第10編 設/第9章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第247号
平成17年9月30日 条例第293号
平成18年9月29日 条例第44号
平成19年9月28日 条例第24号
平成19年9月28日 条例第25号
平成20年9月30日 条例第43号
平成21年9月30日 条例第24号
平成22年9月30日 条例第33号
平成24年3月21日 条例第6号
平成25年3月7日 条例第11号
平成26年3月19日 条例第7号
平成27年3月23日 条例第9号
平成28年3月23日 条例第15号
平成29年3月10日 条例第6号
平成30年3月12日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第21号
令和2年3月6日 条例第13号
令和3年9月28日 条例第36号
令和4年6月22日 条例第27号
令和5年6月30日 条例第31号