○三原市都市公園条例施行規則

平成17年3月22日

規則第176号

(趣旨)

第1条 この規則は、他に定めのあるもののほか、三原市都市公園条例(平成17年三原市条例第226号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書の様式及び提出部数)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第2項又は条例第2条第2項に規定する許可申請書は、都市公園内公園施設設置許可申請書(様式第1号)、都市公園内公園施設管理許可申請書(様式第2号)、都市公園内占用許可申請書(様式第3号)及び都市公園内行為許可申請書(様式第4号)のとおりとする。

2 法第5条第1項及び法第6条第3項並びに条例第2条第3項による変更申請書は、都市公園内施設設置・施設管理・占用・行為変更申請書(様式第5号)のとおりとする。

3 第1項の許可を受けた者が、許可期間満了後引き続き同項の許可を受けようとする場合における許可申請書は、許可期間満了前に提出しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による申請書は、すべて2部提出しなければならない。

(使用料の減免理由及び減免額)

第3条 条例第21条に規定する市長が必要と認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その減免額は当該各号に定めるところによる。

(1) 市が主催し、又は後援する競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため使用するとき 使用料の全額

(2) 保育所、幼稚園、小学校又は中学校における教育活動として使用するとき 使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に減免すべき理由があると認めるとき 市長が必要と認める額

(使用料の還付額)

第4条 条例第22条の規定による使用料の還付額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用開始前に条例第22条ただし書に規定する事由が生じた場合は、全額

(2) 利用開始後前号の事由が生じた場合は、当該事由が発生した日以後の許可期間に係る使用料の全額

(使用料の還付請求)

第5条 使用料の納付者が使用料の還付を受けようとするときは、都市公園使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免請求)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、第2条の規定による許可申請書に都市公園使用料減免申請書(様式第7号)を添えて市長に提出しなければならない。

(届出)

第7条 条例第18条に規定する届出は、都市公園施設についての行為届出書(様式第8号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市都市公園条例施行規則(昭和57年三原市規則第15号)又は本郷町都市公園規則(平成12年本郷町規則第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三原市都市公園条例施行規則

平成17年3月22日 規則第176号

(平成17年3月22日施行)