○三原市都市公園条例施行規則
平成17年3月22日
規則第176号
(趣旨)
第1条 この規則は、他に定めのあるもののほか、三原市都市公園条例(平成17年三原市条例第226号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市が主催し、又は後援する競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため使用するとき 使用料の全額
(2) 保育所、幼稚園、小学校又は中学校における教育活動として使用するとき 使用料の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に減免すべき理由があると認めるとき 市長が必要と認める額
(使用料の還付額)
第4条 条例第22条の規定による使用料の還付額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用開始前に条例第22条ただし書に規定する事由が生じた場合は、全額
(2) 利用開始後前号の事由が生じた場合は、当該事由が発生した日以後の許可期間に係る使用料の全額
(使用料の還付請求)
第5条 使用料の納付者が使用料の還付を受けようとするときは、都市公園使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。