○三原市都市公園条例
平成17年3月22日
条例第226号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 都市公園の管理(第2条―第11条)
第3章 工作物等の保管の手続等(第12条―第17条)
第4章 雑則(第18条―第29条)
第5章 罰則(第30条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、本市の都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第2条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合若しくは集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第6条 都市公園のうち、有料公園施設(市が管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。
2 市長は必要があると認めるときは、別表第1に規定する休園日及び利用時間を変更することができる。
3 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所・氏名
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の種類及び数量
カ 公園施設の構造
キ 公園施設の管理の方法
ク 工事実施の方法
ケ 工事の着手及び完了の時期
コ 都市公園の復旧方法
サ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所・氏名
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理する公園施設
オ 管理の方法
カ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所・氏名
イ 既に受けた許可の番号及び年月日
ウ 変更する事項及び理由
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所・氏名
(2) 占用物件の管理の方法
(3) 工事実施の方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 都市公園の復旧方法
(6) その他市長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(監督処分)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条例を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
第3章 工作物等の保管の手続等
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第12条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章おいて「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時
(3) その工作物の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第13条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、三原市掲示場に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、三原市都市部都市開発課に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第14条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第15条 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、別に定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第16条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を掲示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、別に定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(権利の譲渡又は転貸の禁止)
第17条 法又はこの条例の規定により許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
第4章 雑則
(届出)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設備又は都市公園の占用に関する工事に着手し、又は完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料の徴収)
第19条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第2条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が3月を超えない場合においては、都市公園の使用の許可の際(有料公園施設の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込みの際)徴収する。ただし、電子情報処理組織による施設予約システムによって使用許可の申請をする者は、別に定める方法により使用料を納付することができる。
2 都市公園の使用の期間が3月を超える場合においては、次に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。ただし、利用者の申出があれば許可の日の属する年度内の使用料を一括徴収することができる。
(1) 第1期 4月から6月まで
(2) 第2期 7月から9月まで
(3) 第3期 10月から12月まで
(4) 第4期 1月から3月まで
(使用料の算定)
第20条 使用料の額の算定は、次によるものとする。
(1) 使用料の額が年を単位として定められている場合において、その使用期間が1年未満のときは、その使用の月数に応じて月割計算により算定する。
(2) 使用料の額が月を単位として定められている場合において、その使用期間が1箇月未満のときは、その使用の日数に応じて日割計算により算定する。
(3) 使用料の額を定める単位が、1日以内である場合において、使用期間がその使用料の算定の単位未満であるとき、又は使用時間に単位未満の端数があるときには、それぞれその使用料の額を定める単位に切り上げ算定する。
(4) 使用料の額が面積を単位として定められている場合において、その面積が1平方メートル未満のときは1平方メートルとし、使用料の額が長さを単位として定められている場合においてその長さが1メートル未満のときは、1メートルとして算定する。
(5) 前各号により計算して得た額に10円未満の端数がある場合には、10円に切り上げるものとする。
(使用料の不還付)
第22条 既納の使用料は、還付しない。ただし、前条の場合その他市長が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第23条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(指定管理者による管理)
第24条 別表第1に規定する三原運動公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第25条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 三原運動公園の施設及び附属設備の利用の許可に関する業務
(2) 三原運動公園の維持管理に関する業務
(3) 三原運動公園の設置目的を発揮するための事業に関する業務
(4) 三原運動公園の利用者の利便性を向上するために必要な業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第26条 三原運動公園の指定管理者の指定の手続等については、三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三原市条例第287号)の定めるところによる。
2 利用料金の額は、別表第2第4項に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、ただちに公表するとともに、三原運動公園において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第30条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
第31条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
第33条 法第5条の3の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三原市都市公園条例(昭和57年三原市条例第7号)又は本郷町都市公園条例(平成12年本郷町条例第41号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例によるものとする。
附則(平成18年3月29日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の三原市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(準備行為)
3 指定管理者の指定及び事前の利用の手続並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成20年3月31日条例第31号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条から第24条までの各条例の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。
附則(平成25年7月31日条例第27号)
この条例は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第31号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
有料公園施設の属する公園名 | 有料公園施設 | 位置 |
三原運動公園 | 三原市陸上競技場 | 三原市沼田東町釜山10253番地1 |
三原市民球場 | ||
スポーツ広場 | ||
テニス場 | ||
多目的広場 |
(1) 三原運動公園の休園日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
(2) 三原運動公園の利用時間は、午前6時から午後9時までとする。
別表第2(第10条関係)
都市公園使用料
1 公園施設を設け、又は管理する場合
種別 | 単位 | 使用料の額 |
公園施設を設ける場合 | 1平方メートル1月につき | 50円 |
公園施設を管理する場合 | 1平方メートル1月につき | 110円 |
2 都市公園を占有する場合
種別 | 単位 | 使用料の額 |
電柱その他これに類するもの | 1本1年につき | 880円 |
アーチ及び標識類 | 1基又は1本1月につき | 2,450円 |
ガス管、水道管、下水道管その他これに類するもの | 長さ1メートル1年につき | 100円 |
競技会、興行その他これに類する催しのために設けた仮設工作物 | 1平方メートル1日につき | 10円 |
工事用材料置場その他これに類するもの | 1平方メートル1日につき | 10円 |
その他 | 市長がその都度定める |
3 第2条第1項各号に掲げる行為をする場合
種別 | 単位 | 使用料の金額 |
行商、募金、出店その他これに類するもの | 1件1日につき | 580円 |
業として写真を撮影するもの | 1人1日につき | 230円 |
業として映画を撮影するもの | 1件1日につき | 3,460円 |
興行 | 1平方メートル1日につき | 10円 |
競技会、展示会その他の催し | 1平方メートル1日につき | 5円 |
その他 | 市長がその都度定める |
4 三原運動公園の有料公園施設を利用する場合
(1) 施設を利用する場合の使用料
施設名 | 区分 | 使用料 | ||||
利用時間 | 半日 | 全日 | 超過時間(1時間につき) | |||
三原市陸上競技場 | 専用利用 | 全面利用 | 一般 | 3,510円 | 6,430円 | 1,170円 |
高校生以下の生徒・児童 | 2,030円 | 3,760円 | 710円 | |||
部分利用 | 一般 | 一面につき 1,170円 | 一面につき 2,100円 | 一面につき 460円 | ||
高校生以下の生徒・児童 | 一面につき 710円 | 一面につき 1,220円 | 一面につき 250円 | |||
個人利用 | 一般 | 半日につき 110円 | ||||
高校生以下の生徒・児童 | 半日につき 50円 | |||||
三原市民球場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 6,110円 | 10,180円 | 2,030円 | |
高校生以下の生徒・児童 | 3,050円 | 5,090円 | 1,010円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 30,550円 | 50,920円 | 10,180円 | |||
夜間照明使用料 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 30分までごとに 3,560円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 30分までごとに 25,460円 | |||||
スポーツ広場 | 専用利用 | 一般 | 1,170円 | 2,100円 | 460円 | |
高校生以下の生徒・児童 | 710円 | 1,220円 | 250円 | |||
個人利用 | 無料 | |||||
テニス場 | 利用時間 | 5月から10月まで | 午前6時から午後9時まで | |||
11月から4月まで | 午前8時から午後9時まで | |||||
テニスコート | 1面につき、1時間までごとに 580円 | |||||
練習コート | 1面につき、1時間までごとに 230円 | |||||
照明 | 1面につき、1時間までごとに 340円 | |||||
多目的広場 | 専用利用 | 全面利用 | 一般 | 2,680円 | 4,820円 | 1,090円 |
高校生以下の生徒・児童 | 1,640円 | 2,810円 | 600円 | |||
部分利用 | 一般 | 1,340円 | 2,410円 | 550円 | ||
高校生以下の生徒・児童 | 820円 | 1,400円 | 300円 | |||
個人利用 | 無料 |
備考
(1) 一般とは、学校教育法に規定する生徒、児童及び義務教育就学前の幼児以外のものをいう。
(2) 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(3) 利用時間の区分の半日とは、午前8時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までの1区分の時間をいう。
(4) 利用時間の区分の全日とは、午前8時から午後5時までをいう。
(5) 表の利用時間の区分以外の時間に利用するときの使用料は、表の超過時間の額を適用する。
(6) 専用利用は、団体の利用を原則とする。
(7) 部分利用とは、陸上競技場を2分の1又は4分の1に区分して専用利用する場合をいい、1面とは、陸上競技場を4分の1に区分した場合の1区分をいう。なお、多目的広場は、2分の1に区分して専用利用する場合をいう。
(8) 入場料その他これに類する対価を徴して利用する場合の使用料は、この表に定める額の5割を加算する。
(9) 特別の設備等に要する費用は、利用者の負担とする。
(2) 附属施設、設備を使用する場合の使用料
使用時間 区分 | 半日 | 全日 | 超過時間(1時間につき) | |
会議室等(1室につき) | 1,010円 | 1,830円 | 400円 | |
冷暖房設備 | 暖房 | 1時間につき 200円 | ||
冷房 | 1時間につき 300円 |
備考
(1) 使用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(2) 使用時間の区分の半日とは、午前8時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までの1区分の時間をいう。
(3) 使用時間の区分の全日とは、午前8時から午後5時までをいう。
(4) 表の使用時間の区分以外の時間に使用するときの使用料は、表の超過時間の額を適用する。
(3) 附属器具、用具を使用する場合の使用料
品名 | 単位 | 使用料 | 品名 | 単位 | 使用料 |
巻尺 | 1個1回につき | 50円 | 演台 | 1台1回につき | 50円 |
高度計 | 1本1回につき | 100円 | 審判台 | 1基1回につき | 100円 |
ストップウォッチ | 1個1回につき | 50円 | スターター台 | 1基1回につき | 30円 |
腕章 | 1枚1回につき | 10円 | スターティングブロック | 1組1回につき | 30円 |
手旗 | 1本1回につき | 10円 | 決勝柱 | 1組1回につき | 30円 |
バトン | 1本1回につき | 10円 | ハードル | 1台1回につき | 30円 |
ピストル | 1丁1回につき | 50円 | 風向風速計 | 1台1回につき | 300円 |
黒板 | 1基1回につき | 50円 | 周回表示器 | 1基1回につき | 50円 |
ライン引き | 1個1回につき | 200円 | 走高跳用支柱 | 1組1回につき | 50円 |
抽せん器 | 1個1回につき | 30円 | 走高跳用バー | 1本1回につき | 30円 |
円盤 | 1個1回につき | 30円 | マット | 1枚1回につき | 100円 |
砲丸 | 1個1回につき | 30円 | 運搬車 | 1台1回につき | 50円 |
サークル(円盤・砲丸) | 1個1回につき | 30円 | サッカーゴールネット | 1式1回につき | 710円 |
携帯マイク | 1個1回につき | 100円 | 野球(ソフトボール)用具 | 1式1回につき | 500円 |
テント | 1張1回につき | 100円 | 放送器具 | 1式1回につき | 1,010円 |
選手用長椅子 | 1脚1回につき | 30円 | 得点板 | 1基1回につき | 50円 |
椅子 | 1脚1回につき | 20円 | スコアボード | 1式1回につき | 3,050円 |
長机 | 1脚1回につき | 30円 | 吸水ローラー | 1台1回につき | 1,010円 |
表彰台 | 1式1回につき | 50円 |
|
|
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備考
(1) 1回とは、午前8時30分から正午まで若しくは午後1時から午後5時まで又は午前8時30分以前若しくは午後5時以降の時間をいう。
(2) この表に定める附属器具、用具を使用する場合の使用料の合計が3,050円を超えるときは、3,050円とする。
(3) 附属器具及び用具は、専用使用の場合に使用することができる。