○三原市善入寺温泉設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第168号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市善入寺温泉設置及び管理条例(平成17年三原市条例第220号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給湯)
第2条 温泉の給湯は、温泉スタンドによるものとし、1回当たりの給湯量は、100リットルとする。
(補助給湯口の利用手続等)
第3条 補助給湯口を使って温泉を給湯しようとする温泉スタンド使用者(以下「補助給湯口利用者」という。)は、補助給湯口利用届出書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書を受理した場合において、必要と認めるときは、利用に際し条件を付することができる。
3 補助給湯口の利用期間は、4月1日から翌年の3月31日までの間で、補助給湯口利用者が必要な期間とする。
4 補助給湯口利用者が、第1項の届出書の内容を変更し、又は利用を休止し、若しくは中止しようとするときは、補助給湯口利用(変更・休止・中止)届出書により、市長に届け出なければならない。
(1) 第2条第1項の規定による給湯 コインスタンドへ直接100円硬貨を投入することにより納付する方法
(2) 第2条第2項の規定による給湯 市が指定する日までに納付書により納付する方法
(備付帳簿)
第5条 温泉スタンドの管理運営においては、必要な帳簿を備えるものとする。
(温泉スタンドの管理)
第6条 市長は、温泉スタンドの管理上必要があると認めたときは、温泉スタンド使用者に対し、必要な措置を指示することができる。
(免除)
第7条 条例第8条に定める使用料の免除は、次に定める場合に適用する。
(1) 市内の社会福祉法人が使用する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成29年1月4日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。