○三原市善入寺温泉設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第168号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市善入寺温泉設置及び管理条例(平成17年三原市条例第220号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給湯)

第2条 温泉の給湯は、温泉スタンドによるものとし、1回当たりの給湯量は、100リットルとする。

2 前項の規定にかかわらず、次条第1項の規定による届出があったときは、補助給湯口(温泉スタンドのうち、コイン投入不要の給湯装置をいう。)を使って、必要量を給湯することができる。

(補助給湯口の利用手続等)

第3条 補助給湯口を使って温泉を給湯しようとする温泉スタンド使用者(以下「補助給湯口利用者」という。)は、補助給湯口利用届出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理した場合において、必要と認めるときは、利用に際し条件を付することができる。

3 補助給湯口の利用期間は、4月1日から翌年の3月31日までの間で、補助給湯口利用者が必要な期間とする。

4 補助給湯口利用者が、第1項の届出書の内容を変更し、又は利用を休止し、若しくは中止しようとするときは、補助給湯口利用(変更・休止・中止)届出書により、市長に届け出なければならない。

(使用料の納入方法)

第4条 使用料の納入方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法による。

(1) 第2条第1項の規定による給湯 コインスタンドへ直接100円硬貨を投入することにより納付する方法

(2) 第2条第2項の規定による給湯 市が指定する日までに納付書により納付する方法

(備付帳簿)

第5条 温泉スタンドの管理運営においては、必要な帳簿を備えるものとする。

(温泉スタンドの管理)

第6条 市長は、温泉スタンドの管理上必要があると認めたときは、温泉スタンド使用者に対し、必要な措置を指示することができる。

(免除)

第7条 条例第8条に定める使用料の免除は、次に定める場合に適用する。

(1) 市内の社会福祉法人が使用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

(免除申請)

第8条 前条に該当する場合で、温泉スタンド使用料の免除を受けようとする者は、温泉スタンド使用料免除申請書(別記様式)を事前に市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本郷町温泉設置及び管理条例施行規則(平成12年本郷町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年1月4日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三原市善入寺温泉設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第168号

(平成29年1月4日施行)