○三原市善入寺温泉設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第220号

(設置)

第1条 温泉源の有効な利用を図り、市民の健康で豊かな生活を維持及び増進するため、温泉を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

善入寺温泉

三原市本郷町善入寺10094番地156

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する温泉をいう。

(2) 温泉源 法第2条第2項に規定する温泉源をいう。

(3) 温泉スタンド 市が給湯装置から分岐して、使用者に給湯することを目的として設置した装置をいう。

(4) 給湯装置 温泉源から温泉スタンドに送湯するために、市が設置した装置をいう。

(給湯の原則)

第4条 給湯は、給湯装置の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止はしない。

2 市長は、給湯を制限し、又は停止しようとするときは、その日時を定めて、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 市長は、給湯の制限又は停止の原因により、温泉を使用する者に損害を生ずることがあっても、その責めを負わない。

(使用量の計算)

第5条 使用量は、計量器により計算する。

(使用料)

第6条 使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の徴収)

第7条 使用料は、温泉スタンド使用者から徴収する。

(使用料の免除)

第8条 市長は、特に必要と認めた場合は、使用料を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(令和元年12月20日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

温泉スタンド

100リットルにつき100円

三原市善入寺温泉設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第220号

(令和2年4月1日施行)