○三原市商店街路共同施設建設事業の助成に関する規則
平成17年3月22日
規則第163号
(趣旨)
第1条 商店街路の共同施設の建設事業に対する助成については、三原市補助金等交付規則(平成17年三原市規則第56号)の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
(建設事業の助成)
第2条 市は、商店街の振興と公衆の利便を図り、公益上特に助成の必要があると認めるときは、商店街路にアーケードその他の共同施設(以下「商店街路共同施設」という。)を建設し、又は改修し、若しくは修繕する団体(以下「建設団体」という。)に対し、予算の範囲内で、建設又は改修若しくは修繕に要する経費(以下「建設費」という。)の一部を補助することができる。
2 前項の規定による商店街路共同施設は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 法令の規定に反しないものであること。
(2) 権原を有する者の許可、承認又は同意を得たものであること。
(3) 美観風致を損なわないものであること。
(4) 施設の主体部分の耐用年数が10年以上のものであること。
3 第1項の規定による建設団体は、市内に商店街が形成されている地域において商栄会、商店街振興会等小売商業又はサービス業に属する事業を営む者が中心的に結合した団体であって、近接してその事業を営む者10人以上の店舗経営者をもって組織されたものであり、かつ、永続性と団体的結合性の認められるものでなければならない。
商店街路共同施設の種別 | 算定率 |
街路灯設備 | 市長が認める建設費の100分の15 |
アーチ | 市長が認める建設費の100分の15 |
アーケード又は日よけ設備 | 市長が認める建設費の100分の10 |
カラー舗装 | 市長が認める建設費の100分の15 |
アーケード改修又は修繕 | 市長が認める改修又は修繕費の100分の10 |
2 補助金交付の対象となる商店街路共同施設の建設費の一部が、スポンサーその他建設団体以外の者によって負担されるものについては、現に要する建設費の総額から建設団体以外の者が負担する額を控除した額をもって当該商店街路共同施設の建設費とみなして補助金を算定する。
3 前項の規定による建設団体以外の者が負担する額は、建設団体の申出により市長が認める額とする。
(補助の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書その他の提出書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めるときは、補助金の交付を決定して、これを当該建設団体に通知する。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため、必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項に関し修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
(補助金交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる事項に関し条件を付することができる。
(1) 事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 事業に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は速やかに市長に報告して指示を受けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金交付の目的を達成するために必要と認める事項
(計画の変更)
第7条 建設団体は、第4条の規定による書類に記載した事項について変更しようとするときは、あらかじめ書面をもって市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
(完成報告)
第8条 補助金交付の決定を受けた建設団体は、当該商店街路共同施設が完成したときは、事業完成報告書(様式第3号)に事業の収支計算書及び工事請負契約書の写し並びに完成図面を添付して、市長に報告しなければならない。
3 第1項のほか、市長は、補助金を受ける建設団体について調査を行い、又は必要な報告を求めることができる。
(補助金の流用禁止)
第9条 建設団体は、この規則の規定により交付された補助金を商店街路共同施設の建設又は改修若しくは修繕以外の用途に使用してはならない。
(補助金の還付及び交付禁止)
第10条 市長は、補助金の交付決定又は交付を受けた建設団体が、次の各号のいずれかに該当し、又は補助金交付の目的を達成し得ないと認められる場合には、その建設団体に対して、補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 虚偽の方法によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
2 市長が補助金交付決定の取り消し、又は交付した補助金の返還を命じようとする場合には、あらかじめ当該団体に対し、釈明のための意見を述べ、当該団体のため有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。