○三原市補助金等交付規則

平成17年3月22日

規則第56号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第4条―第9条)

第3章 補助事業等の遂行等(第10条―第17条)

第4章 補助金等の交付(第18条・第19条)

第5章 補助金等の返還等(第20条―第23条)

第6章 雑則(第24条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定その他の経理手続を定め、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者の行う事務又は事業の公益性を認め、その事務又は事業の実施に資するため、反対給付を受けることなく交付する金銭給付をいう。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(他の規則との関係)

第3条 補助金等に関しては、他の規則又はこれに基づく規定に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2章 補助金等の交付の申請及び決定

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとするものは、補助金等交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を補助事業等の実施前に提出しなければならない。ただし、公益上真にやむを得ないと認められる場合は、補助事業等の施行後に提出することができる。

2 前項の規定による申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の規定による申請書若しくは前項の規定による書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添付書類は、補助金等の性質により記入し難いもの及び添付し難いものは、省略することができる。

(事前着手)

第4条の2 補助事業者等は、やむを得ない理由により、次条に規定する交付の決定前に補助事業等を施行する必要があるとき(前条第1項ただし書の規定により、補助事業等の施行後に申請書を提出する場合を除く。)は、補助事業等事前着手承認申請書(様式第1号の2)を提出して、市長の承認を得なければならない。

2 前項の承認は、補助事業等事前着手承認通知書(様式第1号の3)により通知するものとする。

(補助金等の交付の決定)

第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をしなければならない。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正をさせて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。

(6) 補助事業者等は、帳簿を備え、補助事業等について、その収入額及び支出額を登記し、補助金等の使途を明らかにしておかなければならないこと。

(7) 補助事業者等は、前号の支出額について、その内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日又は廃止の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならないこと。

2 市長は、補助事業等の完了により、当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべき旨の条件を付することができる。

3 市長は、前2項に規定するもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため、必要と認める事項について条件を付することができる。

4 補助金等の決定に付する条件は、公正なものでなければならず、いやしくも補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度を超えて不当に補助事業者等に対し、干渉するようなものであってはならない。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受領した日から起算して15日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し)

第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災その他補助金等交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他補助事業等を遂行することができない場合に限る。

3 市長は、第1項の規定により補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった次に掲げる経費については、補助金等を交付する。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により、必要となった賠償金の支払いに要する経費

4 前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、第1項の規定による取消しに係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。

第3章 補助事業等の遂行等

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他この規則に基づき、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反して、その交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者等は、補助事業等の完了前に、市長からその遂行状況について報告を求められたときは、事業遂行状況報告書(様式第3号)を作成し、指定の期日までに市長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の指示)

第12条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

2 市長は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を求めることができる。

(計画の変更)

第13条 補助事業者等が補助金等の交付決定通知書を受けた後において、補助事業等の計画の変更をする場合又は第6条の規定により付された補助金等の交付の条件に基づき市長の承認を得ようとするときは、補助事業等計画変更承認申請書(様式第4号)を提出して市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、変更内容を審査の上、第5条の規定による決定を変更することができる。

(変更決定の通知)

第14条 市長は、前条の規定により当該補助金等の変更を承認したときは、補助金等変更決定通知書(様式第5号)により、補助事業者等に通知しなければならない。

(実績報告)

第15条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業完了実績報告書(様式第6号)を作成し、市長が必要に応じて別に定める書類を添え、補助事業等の完了の日若しくは補助事業等の廃止の承認を受けた日から起算して、30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、補助事業者等が市長から第17条第1項の規定により、補助事業等につき是正の措置を採るべきことを求められた場合において、その措置を完了したときの実績報告について準用する。

(補助金等の額の確定等)

第16条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等の額の確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者等に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第17条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者等に対して請求することができる。

2 第15条の規定は、前項の規定による請求に従って行う補助事業等について準用する。

第4章 補助金等の交付

(補助金等の交付)

第18条 市長は、第16条の規定により補助金等の額を確定したときは、速やかに補助事業者等に対し補助金等を交付するものとする。

2 補助事業者等は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときには、補助金等(概算払・前金払)交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第19条 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。

2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の概算払又は前金払を受けようとするときは、補助金等(概算払・前金払)交付請求書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が提出することを要しないと認めた場合にあっては、この限りでない。

第5章 補助金等の返還等

(決定の取消し)

第20条 市長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく市長の処分、請求若しくは指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業者等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第21条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めなければならない。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めなければならない。

(加算金及び延滞金)

第22条 補助事業者等は、第20条第1項の規定又はこれに準ずる他の規則の規定による処分に関し、補助金等の返還を求められたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金等が2回に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を求められた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を求められた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を求められた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を求められた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を求められた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を求められた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から、納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

5 前項の規定により、延滞金を納付しなければならない場合において返還を求められた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 市長は、前各項に掲げる場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により加算金又は延滞金を減額し、又は免除することができる。

7 前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助金等の返還を遅延させないため採った措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

8 市長は、第6項の規定による加算金又は延滞金を減額し、又は免除しようとする場合には、議会の議決を得なければならない。

(他の補助金等の一時停止等)

第23条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を求められ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納額とを相殺することができる。

第6章 雑則

(財産の処分の制限)

第24条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第6条の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるもの

(立入検査等)

第25条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(不当干渉の防止)

第26条 補助金等の交付に関する事務その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成するため、必要な限度を超えて不当に補助事業者等に対して干渉してはならない。

(適用除外)

第27条 他の規則に基づき交付する補助金等については、当該規則の規定とこの規則の規定とが抵触する限度において、この規則の一部を適用せず、法令又は条例により交付をする補助金等及び市が協議会等の構成員としてその経費を交付する補助金等には、この規則の全部を適用しない。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三原市補助金等交付規則(昭和41年三原市規則第15号)、本郷町補助金等交付要綱(平成4年本郷町規程第1号)、久井町補助金等交付事務取扱規則(昭和36年規則第15号)又は大和町補助金交付規則(昭和53年規則第11号)の規定により既に補助金等の交付の決定若しくは交付を受けている者については、この規則の規定により補助金等の交付の決定若しくは交付を受けたものとみなす。

3 施行日の前日までに提出されている補助金等の交付申請書は、第4条の規定により提出されたものとみなす。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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三原市補助金等交付規則

平成17年3月22日 規則第56号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第56号
令和2年3月31日 規則第20号