○三原市農業集落排水処理施設設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市農業集落排水処理施設設置及び管理条例(平成17年三原市条例第206号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続等)
第3条 条例第6条第3号に規定する工事の実施方法は、宅地汚水ますの状況を勘案し、市長の指定する職員の指示によるものとする。
2 前項の届出内容を変更するときも、同様とする。
(工事の着手及び完了届)
第6条 排水設備等の工事に着手しようとするときは、着手する前日までに排水設備等工事着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。