○三原市農業集落排水処理施設設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第206号
(設置)
第1条 農業集落の健全な発達と公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共水域の水質の保全に資するため、農業集落排水処理施設を設置する。
(名称、位置等)
第2条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿、家庭雑排水をいう。
(2) 施設 農村基盤総合整備事業により、施行し、汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して、汚水を処理するために設けられる施設で、市が管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために、必要な排水管その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。
(4) 使用者 世帯主又は事業等を営むもので、施設を使用するものをいう。
(5) 公共ます 排水設備と取付管を接続するますをいう。
(代理人の選定)
第4条 市長は、使用者で市内に住所又は居所を有しないものに対し、この条例に規定する事項を処理させるため、市内に住所(法人にあっては、その主たる事務所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し、届出させなければならない。
(排水設備の設置)
第5条 使用者は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物の状況その他特別の理由により、単独で排水設備を設置することができないときは、市長の承認を得なければならない。
2 排水設備を共同して使用する者は、連帯して、この条例に規定する義務を履行しなければならない。
(排水設備の接続等)
第6条 汚水を施設に流入させるために、排水設備の新設、改築、修理若しくは撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところにより、これを行わなければならない。
(1) 排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、別表第2によるものとする。
(2) 前号の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。
(3) 排水設備を宅地汚水ますに固着させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない工事の実施方法で規則の定めるところによる。
(排水設備の計画の確認)
第7条 汚水を施設に流入するための排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、市長の確認を受けなければならない。また、確認を受けた事項を変更しようとする者は、変更しようとする事項を文書により届け出て、確認を受けなければならない。
2 前項の規定により工事を施行する場合は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。
(排水設備工事の施行)
第8条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等の工事は、市長の指定する業者(以下「指定工事店」という。)でなければ施行してはならない。
2 指定工事店は、排水設備の工事に関し、技能を有する者(以下「責任技術者」という。)として市長が認定した者を専属に有するものとする。
3 指定工事店及び責任技術者は、市に登録しなければならない。
4 指定工事店及び責任技術者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したときは、指定を取り消し、又は指定の効力を一時停止することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
5 前3項に規定するもののほか、指定工事店の指定、責任技術者の認定及び登録の更新等に関し必要な事項は、市長が定める。
(排水設備工事の検査)
第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、7日以内にその旨を市長に届け出て、市長の指定する職員の検査を受けなければならない。
(無断接続に対する措置)
第10条 無断で排水設備を施設に接続した者について、市長は、期限を定め、排水設備の撤去改修又は使用停止を命ずることができる。
(施設の使用開始、中止、変更等の届出)
第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。
(2) 施設の使用を中止し、又は廃止するとき。
2 使用者は、次に該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。
(3) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(所有権の移転)
第12条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。
(使用者の管理上の責任)
第13条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。
(使用料額の算定)
第15条 市長は、公益上その他特別理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を減額し、又は免除することができる。また、月の中途で施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、使用日数が14日以下のときは月使用料金の半額とし、15日以上のときは月使用料金の全額として算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。
2 市長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。
3 世帯員の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は、毎月1日とする。ただし、中途加入者の場合は、加入時の世帯人員とする。
(使用料の徴収)
第16条 使用料は、毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(施設使用の停止)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間、使用を停止する。
(2) 排水設備に粗大物が混入するおそれのある器物を施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(排水設備の切離)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。
(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用者がないとき。
(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(納付後の使用料増減の処理)
第19条 使用料納付後において、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回以降に徴収する使用料で精算することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第21条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大和町下水処理施設の設置及び管理条例(昭和59年大和町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月27日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和4年9月26日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称等
施設の名称 | 処理場の位置 | 区域 |
下徳良地区農業集落排水処理施設 | 三原市大和町下徳良323番地1 | 三原市大和町萩原2区の一部、三原市大和町下徳良大原区、上市区、中市区、下市区、沖市区、前原区、後側区、県営工業団地内、大字上徳良秋郷区の一部 |
萩原地区農業集落排水処理施設 | 三原市大和町萩原39番地1 | 三原市大和町萩原1区、2区(一部を除く。)、3区、4区、5区 |
別表第2(第6条関係)
1個の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とする。
排水人口 | 排水管の内径 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 |
150人以上300人未満 | 150ミリメートル以上 |
300人以上 | 200ミリメートル |
別表第3(第14条関係)
(一般家庭)
使用水量の認定 | 1世帯4人のとき26立方メートルとみなし、世帯人数が1人増加し、又は減少するごとに6立方メートルを加え、又は減じた量とする。 | |||
世帯の定義 | 住民基本台帳上同一の住所に居住し、及び世帯主が同一である者をいう。 | |||
世帯人数 | 認定水量 | 使用料 | 内訳 | |
基本料金 | 超過料金 | |||
0人 | 2立方メートル | 1,452円 | 1,452円 | 0円 |
1人 | 8立方メートル | 1,452円 | 1,452円 | 0円 |
2人 | 14立方メートル | 2,200円 | 1,452円 | 748円 |
3人 | 20立方メートル | 3,322円 | 1,452円 | 1,870円 |
4人 | 26立方メートル | 4,576円 | 1,452円 | 3,124円 |
5人 | 32立方メートル | 5,896円 | 1,452円 | 4,444円 |
6人 | 38立方メートル | 7,348円 | 1,452円 | 5,896円 |
7人 | 44立方メートル | 8,800円 | 1,452円 | 7,348円 |
8人 | 50立方メートル | 10,252円 | 1,452円 | 8,800円 |
9人 | 56立方メートル | 11,770円 | 1,452円 | 10,318円 |
10人 | 62立方メートル | 13,288円 | 1,452円 | 11,836円 |
11人 | 68立方メートル | 14,806円 | 1,452円 | 13,354円 |
12人 | 74立方メートル | 16,324円 | 1,452円 | 14,872円 |
13人 | 80立方メートル | 17,842円 | 1,452円 | 16,390円 |
14人 | 86立方メートル | 19,360円 | 1,452円 | 17,908円 |
15人 | 92立方メートル | 20,878円 | 1,452円 | 19,426円 |
16人 | 98立方メートル | 22,396円 | 1,452円 | 20,944円 |
17人 | 104立方メートル | 23,958円 | 1,452円 | 22,506円 |
18人以上 | 17人から1人増加するごとに6立方メートル加算 | 23,958円+(増加人数×1,584円) | 1,452円 | 22,506円+(増加人数×1,584円) |
備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
別表第4(第14条関係)
(店舗等を有し営業を行うもので、一般家庭使用料の適用があるもの)
区分番号 | 業種 | 算定基準(月額) |
1 | 旅館その他宿泊施設 | (1) 経営主の一般家庭使用料へ、宿泊定員数の5分の1に924円を乗じた額を加算する。ただし、3,960円を割るときは、3,960円を加算する。 (2) 旅館等に飲食業を行う店舗を併設しているときは、更に3,960円を加算する。 |
2 | 飲食業・鮮魚小売業・仕出業・食肉小売業・製パン業 | (1) 経営主の一般家庭使用料へ、3,960円を加算する。ただし、区域内に住居と店舗を別棟で所有するものは同一所帯とし、店舗のみ所有するものは5,280円とする。 (2) 同一区分内の異業種を同一店舗で営むときは、それぞれ3,960円を加算する。 |
3 | 理容業・美容業 | (1) 経営主の一般家庭使用料へ、2,640円を加算する。ただし、区域内に住居と店舗を別棟で所有するものは同一所帯とし、店舗のみ所有するものは3,960円とする。 (2) 同一建物で、理容業及び美容業をそれぞれ営むときは、それぞれ2,640円を加算する。 |
4 | 病院・診療所 | (1) 病院長又は診療所長の一般家庭使用料へ、従業員数の2分の1とベッド数の2分の1の合計に924円を乗じた額を加算する。 (2) ベッド数が10床以下のときは3,960円とし、入院施設のないときは3,960円を加算する。 |
5 | クリーニング業 | 経営主の一般家庭使用料へ、雇用従業員数の2分の1に924円を乗じた額及び6,600円を加算する。 |
6 | 豆腐製造業 | 経営主の一般家庭使用料へ、雇用従業員数の2分の1に924円を乗じた額及び13,200円を加算する。 |
各業種共通事項 | (1) 従業員を雇用し業務を行うものにあっては、従業員数6人以下のときは従業員数の2分の1とし、7人以上のときは区分番号7事業所用算定基準により人員を算定し、事業所用料金により使用料を徴収する。 (2) 宿泊定員数、従業員数、ベッド数及び雇用従業員数の計算において生じた人員の端数は、切上げ処理を行う。 |
備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
別表第5(第14条関係)
(事業所)
7 | 事業所 | 従業員数 | 1人~5人 | 6人~10人 | 11人~15人 | 16人~20人 | 21人~30人 | 31人~50人 | 51人~100人 | 101人以上 |
月額 円 | 2,904 | 7,260 | 11,616 | 15,972 | 21,780 | 34,848 | 60,984 | 87,120 | ||
(会社組織により、独立した敷地建物を有し、常時製造販売等を行うもの) | 従業員数は、勤務時間が8時間以内のときは従業員数の2分の1とし、8時間を超えるときは3分の2をもって人員を算定する。人員に端数が生じたときは、切上げ処理を行う。 |
備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
別表第6(第14条関係)
(市で管理する公的施設及び地域集会所並びに宗教団体施設)
区分番号 | 施設名 | 基本料金(月額円) | 算定基準(基本料金に加算するもの) |
8 | 大和支所 | 66,000 | 区分番号7事業所算定基準により、常勤職員の人員算定及び料金を加算する。 |
9 | 大和文化センター(三原市立大和図書館を含む。) | 26,400 | 同上 |
10 | 神田公民館 | 13,200 | 同上 |
11 | 大和人権文化センター | 6,600 | 同上 |
12 | 学校・保育所 | ― | 児童生徒の総数の4分の1へ、職員総数を加え、その合計数を区分番号7の当該人員により算定する。 |
13 | 集会所及び宗教団体施設 | 1,980 | 基本料金のみ。宗教団体施設については、住居部分以外の施設を対象とする。 |
14 | 公衆便所 | 6,600 | 同上 |
15 | 消防屯所 | 無料 |
その他
1~10人 | 11~30人 | 31~50人 | 51~100人 | 101人以上 | |
業務 | 月額 3,960円 | 月額 15,840円 | 月額 31,680円 | 月額 55,440円 | 月額 79,200円 |
備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。