○三原市向用倉集荷場設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市向用倉集荷場設置及び管理条例(平成17年三原市条例第203号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用時間)
第2条 三原市向用倉集荷場(以下「集荷場」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、市民等の求めに応じて随時時間を延長することができる。
(休業日)
第3条 集荷場は、毎月第1木曜日及び第3木曜日を休業日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(損害の責任)
第4条 集荷場の施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。