○三原市向用倉集荷場設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第203号
(設置)
第1条 向用倉営農団地の地域連携支援の一環として、農産物の集荷、販売及び集会機能の充実のため、三原市向用倉集荷場(以下「集荷場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集荷場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市向用倉集荷場 | 三原市大和町大草20075番地27 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の向用倉集荷場の設置及び管理条例(平成10年大和町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月20日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。