○三原市斎場設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市斎場設置及び管理条例(平成17年三原市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(斎場管理人)
第2条 三原市の斎場(以下「斎場」という。)に斎場管理人を置く。
(許可証の交付)
第4条 市長は、斎場の利用を許可したときは、利用者に斎場利用許可証(様式第2号)を交付する。
(許可証の提出)
第5条 利用者は、斎場利用許可証を斎場管理人に提出して、その指示を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市斎場設置及び管理条例施行規則(昭和49年三原市規則第20号)又は本郷町営斎場設置及び管理条例施行規則(昭和58年本郷町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三原市斎場設置及び管理条例施行規則様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年7月1日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三原市斎場設置及び管理条例施行規則様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所用の修正を加え、なお使用することができる。