○三原市斎場設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第184号

(設置)

第1条 市に斎場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市斎場

三原市高坂町許山10581番地

(業務)

第3条 斎場においては、次の業務を行う。

(1) 死体及び死産児の火葬に関すること。

(2) 手術肢体及び胞衣の焼却に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、業務に附帯するものとして特に市長が必要と認めたこと。

(休場日)

第4条 斎場の休場日は、1月1日及び同月2日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に休場日を設け、又は休場日に斎場を開場することができる。

(開場時間)

第5条 斎場の開場時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可)

第6条 斎場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者が、本市に住所を有していないとき、又は斎場を利用しようとする場合にその死体等が本市以外に住所を有していた者に係る分であるときには、市長において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。

(遺骨等の処理)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、火葬後速やかに遺骨等を処理しなければならない。

2 市長は、利用者が前項の規定による遺骨等の処理をしないときは、これを処理することができる。この場合において、利用者又は遺族等は、異議を述べることはできない。

(使用料)

第8条 斎場の使用料は、無料とする。ただし、斎場を利用する場合において、それが本市以外に住所を有していた者の死体若しくは死産児の火葬又は手術肢体若しくは胞衣の焼却であり、かつ、利用者が本市以外に住所を有する者であるときは、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めたときは、後納させることができる。

3 第1項の規定による既納の使用料は、市長において特別の理由があると認める場合のほか、返還しない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、本市以外に住所を有する利用者が生活保護を受けている者その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(入場の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、斎場への入場を拒み、又は斎場からの退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(3) 施設、設備又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) その他施設の管理に支障があると認められる者

(損害賠償等)

第11条 斎場の施設、設備又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 斎場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い斎場の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により斎場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条第2項及び第10条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 斎場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第14条 斎場の指定管理者の指定の手続等については、三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三原市条例第287号)の定めるところによる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市斎場設置及び管理条例(昭和49年三原市条例第30号)又は本郷町営斎場設置及び管理に関する条例(昭和58年本郷町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第42号で令和2年10月12日から施行)

別表(第8条関係)

区分

単位

使用料

死体の火葬

12歳以上のもの

1体につき

18,400円

12歳未満のもの

1体につき

11,500円

死産児の火葬

1胎につき

5,750円

手術肢体の焼却

1個又は1辺の長さが30センチメートル未満の立方体に納まる大きさのもの

2,340円

胞衣の焼却

1個につき

2,340円

三原市斎場設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第184号

(令和2年10月12日施行)