○三原市小型浄化槽設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市小型浄化槽設置及び管理条例(平成17年三原市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置申請)

第2条 条例第4条の規定により小型浄化槽の設置を希望する者は、小型浄化槽設置申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出するものとする。

(設置工事計画の作成、承認等)

第3条 市長は、小型浄化槽の設置申請に伴い、工事計画を小型浄化槽設置工事計画書(様式第2号)により作成し、申請者に通知するものとする。

2 申請者が前項の工事計画の変更を求めるときは、小型浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第3号)を市長へ提出するものとする。

3 申請者が工事計画を承認するときは、小型浄化槽設置工事計画承認書(様式第4号)を市長へ提出するものとする。

(土地使用貸借契約)

第4条 条例第5条第2項の規定により市長は、小型浄化槽の設置用地について、土地所有者と無償で土地使用貸借契約書(様式第5号)を締結するものとする。

2 前項の契約は、前条第3項の承諾書提出時と同時期に行うものとする。

(分担金の納入通知)

第5条 市長は、小型浄化槽設置工事を発注しようとするときは、分担金納付通知書(様式第6号)により、申請者へ速やかに通知するものとする。

(工事負担金の納入通知)

第6条 市長は、小型浄化槽の設置工事に要する経費に増嵩経費が必要な場合は、工事負担金納付通知書(様式第7号)により、申請者へ速やかに通知するものとする。

(工事完了通知)

第7条 市長は、小型浄化槽設置工事が完了した場合は、小型浄化槽設置工事完了通知書(様式第8号)により、申請者へ速やかに通知するものとする。

(排水設備等の計画の確認)

第8条 条例第9条に規定する排水設備の新設等を計画する者は、排水設備等計画確認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。また、計画の確認の変更(軽微な変更を除く。)についても、同様とする。

(1) 平面図(次の事項を記載すること。)

 道路、水道、建物の間取り(台所、浴室、洗濯場、便所)その他生活排水を排除する施設の位置

 排水管の位置、容量、勾配、延長及び規格

 既存排水設備の位置及び構造

 ポンプ施設の位置

 他人の排水設備を使用するときはその位置

 附属装置の種類及び規模

 からまでに掲げるもののほか、汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 縦断面図(次の事項を記載すること。)

 排水管の内径、勾配及び排水管の高さ

 排水設備を固着させる既存の施設の高さ

 管の容量、地盤高及び土かぶり

2 他人の土地へ排水設備を設置しようとするときは、その土地所有者の同意書を添付すること。

3 市長は、申請を確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。また、計画の変更の場合についても、同様とする。

(排水設備等の設置基準)

第9条 排水設備等の設置基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 排水管の基準

 排水管の構造は暗渠式とする。

 排水管の内径は、100ミリメートル以上とする。ただし、1個の建築物から排水される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とする。

 排水機器からの排水管の最小口径は、次のとおりとする。

建物の種類

排水機器

排水管最小口径

一般住宅(共同住宅)

洗面器・手洗器・小便器

一般の流し台、洗濯機・浴槽・浴槽土間排水

50ミリメートル以上

大便器(横断管3メートル以内)

75ミリメートル以上

その他

50ミリメートル以上

(2) 排水管の布設基準

 排水管の勾配は、100分の1以上とすること。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

 排水管の据付けは、据付基礎となる基盤をよくつき固めて、埋め戻し後における排水管の不当沈下を起こさないようにすること。

 排水管は、下流から上流へ向って敷設すること。

 排水管の継ぎ手は、ごみ、泥などを除去し、清掃後に密着して接続させ、漏水しないようにすること。

 埋め戻しは、目地が充分固まってから管を動かさないように砂で防護し、直接石塊などに触れないよう下層から順次つき固めて上層まで行うこと。

(計画確認の軽微な変更)

第10条 排水設備の軽微な変更とは、次に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器、風呂及び便所の大きさ、構造、変更前における排水管の延長内での位置等の変更

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、小型浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止していたものを使用開始するときは、小型浄化槽使用開始等(休止・廃止・再開)(様式第11号)を速やかに市長に届け出なければならない。

(分担金及び使用料の減免等)

第12条 条例第13条に規定する分担金及び使用料の減免等を受けようとする者は、小型浄化槽分担金(使用料)減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請についてその可否を決定したときは、小型浄化槽分担金(使用料)減免決定通知書(様式第13号)により、申請者に通知するものとする。

(地位の承継)

第13条 条例第7条第2項の規定による通知を受けた申請者に変更があったときは、新たに住宅所有者等となった者が従前の地位を承継するものとし、小型浄化槽地位承継届(様式第14号)を承継の日から14日以内に市長に提出しなければならない。ただし、承継のあった日までに納付すべきものについては、従前の申請者が納付するものとする。

(既存小型浄化槽の寄附等)

第14条 条例第16条第1項に規定する既存小型浄化槽の所有者でこれを市長に寄附する者は、小型浄化槽寄附申込書(様式第15号)及び清掃完了確認書(申込みの日の前2箇月以内に清掃を完了したことが確認できる書類)を既存小型浄化槽の維持管理委託契約期間満了の30日前までの月で、毎月1日から10日までに市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の寄附があったときは、内容等を審査の上受理する場合は小型浄化槽受理書(様式第16号)、不受理の場合は小型浄化槽不受理書(様式第17号)を遅滞なく寄附者に交付するものとする。

3 市長は、小型浄化槽受理書を交付するとともに土地使用貸借契約書(様式第5号)を土地所有者と締結するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和町合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成14年大和町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月1日規則第225号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三原市小型浄化槽設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第138号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 規則第138号
平成17年6月1日 規則第225号
平成19年3月30日 規則第23号
平成21年4月1日 規則第19号