○三原市廃棄物処理施設設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市廃棄物処理施設設置及び管理条例(平成17年三原市条例第180号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 三原市一般廃棄物処理施設(三原市本郷一般廃棄物最終処分場を除く。以下「廃棄物処理施設」という。)の開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、開場時間を臨時に変更することができる。
(1) 三原市汚泥再生処理センター 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時45分まで
(2) 三原市清掃工場 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで
(3) 三原市一般廃棄物最終処分場 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までの許可した時間
2 三原市本郷一般廃棄物最終処分場は、開場しないものとする。
(休場日等)
第3条 三原市汚泥再生処理センター(以下「汚泥再生処理センター」という。)、三原市清掃工場(以下「清掃工場」という。)及び三原市一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)の休場日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日
(利用の申込み)
第4条 汚泥再生処理センターを利用しようとする者は、汚泥再生処理センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 汚泥再生処理センターの利用の申込みは、利用しようとする日の1週間前までにしなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
3 清掃工場及び最終処分場を利用しようとする者は、その都度市長の許可を受けるものとする。
(利用の許可)
第5条 市長は、汚泥再生処理センターの利用を許可したときは、汚泥再生処理センター利用許可書(様式第2号)を利用申込者に交付する。
2 前項の規定による許可書は、汚泥再生処理センターを利用する際必ず携帯し、係員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 清掃工場及び最終処分場の利用の許可は、原則として口頭により行う。
(利用許可の制限)
第6条 汚泥再生処理センターの利用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) し尿及び浄化槽汚泥以外のものの処理のために利用すると認められるとき。
(2) 投入量が汚泥再生処理センターの処理能力を超えると認められるとき。
(3) 搬入の方法が悪臭を発散させ、清潔を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
2 清掃工場及び最終処分場の利用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。
(1) ごみ以外のものの焼却のために利用すると認められるとき。
(2) 搬入量が清掃工場の焼却能力及び最終処分場の埋立容量を超えると認められるとき。
(3) 構内の清潔保持に支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わないとき。
(2) 許可された利用目的及び利用方法以外の目的及び方法により廃棄物処理施設を利用したとき。
(退去命令)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、廃棄物処理施設からの退去を命ずることができる。
(1) 施設及び設備を損傷し、汚損し、又は滅失したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、廃棄物処理施設の管理及び運営上支障のある行為をしたとき。
(損害の責任)
第9条 廃棄物処理施設の施設及び設備を損傷し、汚損し、又は減失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、廃棄物処理施設の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日規則第42―1号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。