○三原市廃棄物処理施設設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第180号
(設置)
第1条 一般廃棄物を衛生的に処理し、生活環境を清潔にするため、三原市一般廃棄物処理施設(以下「廃棄物処理施設」という。)を設置する。
区分 | 名称 | 位置 |
し尿処理施設 | 三原市汚泥再生処理センター | 三原市沼田東町七宝254番地 |
ごみ処理施設 | 三原市清掃工場 | 三原市八坂町10227番地 |
最終処分場 | 三原市一般廃棄物最終処分場 | 三原市八坂町10227番地 |
三原市本郷一般廃棄物最終処分場 | 三原市本郷町本郷373番地 |
(職員及び業務)
第3条 廃棄物処理施設に必要な職員を置く。
2 廃棄物処理施設は、一般廃棄物取扱業者その他一般の利用に供し、収集したし尿、浄化槽汚泥及びごみの処理を行う。
(利用の許可)
第4条 廃棄物処理施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第5条 廃棄物処理施設においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長の定める事項
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市清掃施設設置及び管理条例(昭和42年三原市条例第24号)又は本郷町廃棄物処理施設設置及び管理に関する条例(昭和51年本郷町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月18日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月8日条例第22号)
この条例は、平成25年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。