○三原市大和診療所設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第177号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により、大和診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大和診療所

三原市大和町和木1538番地1

(任務)

第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行い、国民健康保健事業を円滑に実施すること。

(2) この地域における保健事業の中核施設として、公衆衛生行政機関との連携を保ち、疾病の予防と療養の給付の一体的運営を図り、住民の健康保持増進に寄与し、保険財政の健全な運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対して、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険及び船員保険の被保険者、同扶養者法令により組織する共済組合の組合員及び他市町村国民健康保険の被保険者、その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び各種疾病の予防

(3) 診療

(4) 薬剤の投与又は治療材料の支給

(5) 処置、手術及びその他の治療

(6) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(使用料)

第5条 前条の診療を受けた者から、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)のうち、自己負担に相当する額を使用料として徴収する。

2 前項以外の費用及び診療契約に基づくものについては、別に定めるところによりこれに要した費用を、使用料として徴収する。

3 自費診療の者が診療を受けたときは、第1項に規定する算定方法を適用して、その費用額を徴収する。

(手数料)

第6条 被保険者及びその他の者に対して、診断書及び死体検案書等の交付をしたときは、手数料として別表に掲げる金額を徴収する。

(納付の方法)

第7条 前2条に規定する使用料及び手数料は、法令又は診療契約に特別の定めがあるものを除くほか、診療所の窓口に、その都度納付しなければならない。

(延滞金)

第8条 使用料又は手数料に係る延滞金の徴収をする場合には、三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)の例による。

(使用料又は手数料の減免)

第9条 市長は、被保険者のうち、災害に遭い、又は貧困である等の特別の理由がある者については、本人又はその属する世帯の世帯主の申請に基づき、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(診療日及び診療時間)

第10条 診療日は、土曜日、日曜日及び祝日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(職員)

第11条 診療所に診療所長その他の職員を置く。

(職務)

第12条 診療所長は、医師をもって充てる。

2 診療所長は、市長の命を受け、診療所の業務を管理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、それぞれ上司の命を受け、所務に従事する。

(組織)

第13条 診療所の組織及び事務分掌については、別に定めるところによる。

(損害賠償)

第14条 来訪者が、診療所の設備その他物件を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事情があると認めた場合には、損害賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、合併前の大和町国民健康保険直営診療所設置及び管理に関する条例(昭和33年大和町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第30号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年7月8日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第40号)

この条例は、三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)の施行の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

手数料

一般診断書

1通につき

2,200円

1通増すごとに

1,100円

恩給年金用診断書

1通につき

3,300円

自動車事故診断書

1通につき

2,200円

生命保険加入診断書

1通につき

3,300円

死亡診断書(死亡届を含む。)

1通につき

2,200円

生命保険用死亡診断書(保険会社所定用紙のもの)

1通につき

2,200円

死体検案書

1通につき

5,500円

1通増すごとに

1,100円

出生届証明書

1通につき

1,100円

その他の証明書

1通につき

1,100円

原爆被爆者健康管理手当申請用診断書

1通につき

2,200円

上記以外の複雑な診断書証明書

1通につき

3,300円

備考 手数料の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

三原市大和診療所設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第177号

(令和元年10月1日施行)