○三原市国民健康保険条例施行規則
平成17年3月22日
規則第125号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 運営協議会(第2条―第9条)
第3章 被保険者(第10条―第14条)
第4章 保険給付(第15条―第23条)
第5章 雑則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令及び三原市国民健康保険条例(平成17年三原市条例第171号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 運営協議会
(副会長)
第2条 三原市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長のほか副会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
(会長及び副会長の任務)
第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第4条 協議会の会議は、国民健康保険事業の運営に関する事項を審議するため必要があるときに、市長が招集する。
(定足数)
第5条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(議事)
第6条 会議は、会長が議長となる。
第7条 前2条に定めるもののほか、協議会の会議については三原市議会の会議の例による。
(答申)
第8条 会長は、市長からの諮問事項について協議会で議決したときは、5日以内に市長に答申しなければならない。
(協議会の庶務)
第9条 協議会の庶務は、保険医療課において処理する。
第3章 被保険者
(被保険者証の再交付)
第10条 被保険者証を破り、汚し、又は紛失したために再交付を求めようとするときは、国民健康保険被保険者証再交付申請書に、理由を付して市長に申請しなければならない。
(被保険者証の検認及び更新)
第11条 市は、被保険者証の検認又は更新を行う。
2 前項の検認又は更新をしようとするときは、その日時、場所その他必要な事項を、その実施する10日前までに公告する。
(被保険者資格証明書の交付)
第12条 前条の規定による検認又は更新が完了するまでの間、又は特に必要があるときは、被保険者資格証明書を交付することができる。
(被保険者証が返還できない場合の届出)
第13条 被保険者がその資格を喪失した場合において、被保険者証を返還することができないときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、被保険者証返還不能届を提出しなければならない。
第4章 保険給付
(第三者の行為により療養の給付を受ける場合の届出)
第15条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、世帯主は、その事実、第三者の住所及び氏名(住所又は氏名が不明であるときはその旨)並びに疾病又は負傷の状況をその事実が発生した日から10日以内に市長に届け出なければならない。
(差額支給の申請)
第16条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第43条第3項及び同法第56条第2項の規定による差額支給を受けようとするときは、療養費の支給の例に準じて支給申請書を提出しなければならない。
(出産育児一時金の加算)
第17条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(出産育児一時金の支給申請)
第17条の2 条例第5条の規定による出産育児一時金の給付を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書に、医師又は助産師の出産を証する書類及び被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
(葬祭費の支給申請)
第18条 条例第6条の規定による葬祭費の給付を受けようとするときは、葬祭費支給申請書に、死亡診断書又は埋火葬許可証及び被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
(申請期日及び添付書類の省略)
第19条 前2条に係る支給申請書は、その事実の生じた日後速やかに提出しなければならない。
2 支給申請書に添える証拠書類のうち、市長が出生又は死亡の届出を受け付けるものにあっては、前3条の規定にかかわらず添えることを要しないものとする。
(一部負担金の徴収の通知)
第21条 保険医療機関からの請求により処分する一部負担金及び徴収猶予を行った一部負担金の徴収は、一部負担金納額通知書により通知する。
(一部負担金の減免)
第22条 一部負担金の全部又は一部について減免又は支払(徴収)の猶予を受けようとする者は、一部負担金減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請について認否を決定したときは、一部負担金減免承認(不承認)通知書によりその旨を申請者に通知する。
(準用規定)
第23条 一部負担金の徴収猶予及び督促その他徴収事務については、三原市税条例(平成17年三原市条例第56号)の規定を準用する。
第5章 雑則
(会計事務)
第25条 国民健康保険に関する特別会計の事務については、この規則又は別に定めるもののほか、三原市会計規則(平成17年三原市規則第58号)を準用する。
(帳票の様式)
第26条 この規則の施行に関し必要な帳票は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市国民健康保険条例施行規則(昭和34年三原市規則第15号)、本郷町国民健康保険条例施行規則(平成7年本郷町規則第8号)、久井町国民健康保険条例施行規則(昭和34年久井町規則第2号)又は大和町国民健康保険条例施行規則(平成7年大和町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(支給の認否の決定)
4 市長は、前項に係る支給申請について認否を決定したときは、その旨を申請者に通知する。
(改正条例附則の規則で定める日)
5 三原市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年三原市条例第38号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した条例附則第5項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の就労を予定していた日のうち最初の日とする。
附則(平成20年12月22日規則第57号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る三原市国民健康保険条例施行規則第17条の規定による加算金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(三原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)
2 三原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年三原市規則第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年11月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。
附則(令和2年4月20日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月10日規則第43―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月19日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月18日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第46号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月30日規則第41号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年9月14日規則第51号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。