○三原市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則
平成17年3月22日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市重度心身障害者介護手当支給条例(平成17年三原市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 条例第3条第1項第1号に該当するとき。
(2) 条例第3条第1項第2号に該当するとき。
4 市長は、前条の規定による申請があった場合において、受給資格がないと認めたときは、当該保護者に文書でその旨を通知するものとする。
(所得状況の届出等)
第4条の2 受給者は、第3条に掲げる所得に関する書類を毎年8月11日から9月10日までの間に、市長に提出しなければならない。ただし、重度心身障害者介護手当受給資格認定申請書に添えて前年の所得に関する書類が既に提出されているときは、当該申請書の提出された年に限り、これを省略することができる。
2 市長は、第5条の申請があった場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、文書でその旨を受給者に通知するものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 受給者は、受給者証を破り、汚し、失い、又は受給者証の支払日付印欄に余白がなくなったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出してその再交付を申請するものとする。
(1) 受給者及びその看護又は養育している障害者の氏名
(2) 再交付申請の理由
(3) 受給者証の記号番号
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(氏名変更の届出)
第10条 受給者は、氏名変更したときは、14日以内に次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
(2) 受給者証の記号番号
(住所変更の届出)
第11条 受給者は、市の区域内においてその住所を変更したときは、14日以内に次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
(2) 受給者証の記号番号
(印鑑変更の届出)
第12条 受給者は、手当の支払を受けるため印鑑を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書に変更後の印鑑に係る印章を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 印鑑を変更しようとする理由
(2) 受給者証の記号番号
(受給資格喪失の届出)
第13条 受給者は、条例第4条に定める支給要件に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 受給者の氏名
(2) 受給資格喪失の理由及び喪失年月日
(3) 受給者証の記号番号
(死亡の届出)
第14条 条例第13条第2項の規定による受給者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を14日以内に市長に提出することによって行うものとする。
(1) 受給者の氏名
(2) 死亡した年月日
(3) 受給者証の記号番号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則(昭和49年三原市規則第29号)、本郷町重度心身障害者介護手当支給条例施行規則(昭和59年本郷町規則第3号)又は重度心身障害者介護手当支給条例施行規則(昭和49年久井町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。