○三原市敬老優待乗車証及び障害者優待乗車証交付規則
平成17年3月22日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人及び障害者の福祉を増進するため、優待乗車証(以下「乗車証」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 敬老優待乗車証 年齢70歳以上の者
(2) 障害者優待乗車証 障害の程度が、次のいずれかに該当する者
障害の区分 | 障害等級 |
視覚障害 | 4級以上 |
聴覚障害 | 3級以上 |
肢体不自由 | 3級以上 |
内部障害 | 4級以上。ただし、ぼうこう又は直腸の機能障害は3級以上 |
イ 「知的障害者に対する療育手帳交付の実施について」(昭和49年1月30日福祉第308号広島県民生部長通知)により療育手帳の交付を受けている者
ウ 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(昭和25年法律第123号)により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ その他市長が特別に必要と認めた者
(乗車証の交付等)
第3条 乗車証の交付を受けようとする者は、敬老・障害者優待乗車証交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(介護者)
第4条 障害者優待乗車証の交付を受けた者が、乗車証を使用するときは、1人の介護者を付けることができる。
2 前項の介護者は、バス係員が介護能力があると認められる者であって、障害者を介護して乗車するものでなければならない。
(乗車証の通用期間及び通用区間)
第5条 乗車証の通用期間は、交付の日から更新の場合は3年、その他の場合は3年以内で当該乗車証に記載されたまでの日とする。
2 乗車証の通用区間は、市域内を運行する一般乗合旅客自動車事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定される事業をいう。)及び自家用有償旅客運送事業(同法第78条第2号に規定される事業をいう。)の運行路線及び運行区域とする。ただし、高速バス(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道を路線に含むものをいう。)及びリムジンバス(市内を経由して広島空港を発着するものをいう。)を除く。
(乗車証の更新)
第6条 第3条の規定により、乗車証の交付を受けた者は、通用期間が満了した場合には、乗車証の更新を受けることができる。
(乗車証の再交付)
第7条 乗車証は、再交付しないものとする。ただし、汚損、破損等により使用が著しく困難と認められる場合若しくは災害等により滅失した場合又は市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(乗車証の返還等)
第8条 乗車証の交付を受けた後、第2条の規定による対象者でなくなったとき、又は三原市重度障害者タクシー利用助成事業実施規則(令和5年三原市規則第26号)に定める三原市重度障害者タクシー利用券の交付を受けるときは、直ちに乗車証を市長に返還しなければならない。
(紛失等の届出)
第9条 乗車証を紛失したときは、直ちに敬老・障害者優待乗車証紛失届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(不正使用の禁止)
第10条 乗車証の使用は、記名本人に限るものとし、他人に貸与し、又は譲渡し、その他不正に使用した場合、当該乗車証はその効力を失う。
2 前項の規定により効力を失った乗車証は、これを返還させ、又は没収し、以後当該乗車証の通用期間中再発行しないものとする。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市営バス敬老優待乗車証及び障害者優待乗車証交付規則(昭和59年三原市規則第42号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年2月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月4日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 優待乗車証交付業務その他の必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成20年3月28日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月3日規則第41号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年2月27日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。