○三原市重度障害者タクシー利用助成事業実施規則
令和5年6月1日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、重度障害者に対し、タクシー利用料金の一部を助成することにより、日常生活の利便と社会参加の促進を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、重度障害者とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、上肢機能、下肢機能、体幹機能又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害による上肢機能若しくは移動機能の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚労省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級に該当するもの
(2) 療育手帳交付要綱(昭和49年1月30日付け福祉第308号広島県民生部長通知)により療育手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が((A))判定に該当するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害等級が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当するもの
2 この規則において、基準日とは、次の各号に掲げる事由に応じた日のうち最も遅い日とする。
(1) 前項に掲げる障害を有することにより、新たに身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けた場合は、その交付日
(2) 前項に掲げる障害を有する者が、新たに三原市に住所を定めた場合は、住民となった日
(3) 三原市敬老優待乗車証及び障害者優待乗車証交付規則(平成17年三原市規則第101号)第1条に規定する優待乗車証(以下「優待乗車証」という。)の交付を受けている場合は、その返還した日
(対象者)
第3条 三原市重度障害者タクシー利用助成事業の対象者は、本市に住所を有する重度障害者とする。
(申請)
第4条 タクシー利用料金の助成を受けようとする者は、三原市重度障害者タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、優待乗車証の交付を受けている者にあっては、申請の際、当該優待乗車証を添付するものとする。
(利用券の有効期間)
第6条 利用券の有効期間は、交付を受けた日の属する年度の末日までとする。
2 利用券は、再交付しないものとする。ただし、汚損した場合は、汚損した利用券と同一枚数の新券と交換することができるものとする。
(利用条件)
第7条 市長は、利用券を利用するに当たって、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 利用券を利用することができるタクシーは、市が契約した事業者(以下「契約事業者」という。)に属するタクシーとすること。
(2) 第5条の規定により利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用券を第三者に譲渡してはならないこと。
(3) 有効期限を過ぎた利用券は、使用しないこと。
(利用方法)
第8条 利用者が、当該利用券を使用してタクシーに乗車するときは、身体障害者手帳等を提示し、利用券をタクシーの乗務員に提出するものとする。
2 前項の場合において、タクシー乗車料金と利用券の額との差額は利用者の負担とする。
(精算)
第9条 利用券の額に相当するタクシー利用料金の支払いの請求は、契約事業者が助成券を毎月とりまとめ、市長に提出して行うものとする。
(利用券の返還等)
第10条 利用者が第3条に規定する資格を喪失したとき、又は死亡したときは、当該利用券を速やかに市長に返還しなければならない。
2 市長は、利用者が不正な方法で利用券の交付を受けたとき、又は利用券を不正に使用したときは、利用券の返還を命じるとともに、既に交付した利用券の額に相当する額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(三原市敬老優待乗車証及び障害者優待乗車証交付規則の一部改正)
2 三原市敬老優待乗車証及び障害者優待乗車証交付規則(平成17年三原市規則第101号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第5条関係)
基準日の属する月 | 交付枚数 |
4月 | 75枚 |
5月 | 69枚 |
6月 | 63枚 |
7月 | 56枚 |
8月 | 50枚 |
9月 | 44枚 |
10月 | 38枚 |
11月 | 31枚 |
12月 | 25枚 |
1月 | 19枚 |
2月 | 13枚 |
3月 | 6枚 |