○三原市老人医療費助成条例施行規則
平成17年3月22日
規則第99号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 老人医療費受給者証(第2条―第10条)
第3章 助成金の交付(第11条―第14条)
第4章 雑則(第15条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市老人医療費助成条例(平成17年三原市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 老人医療費受給者証
(受給者証の交付申請)
第2条 老人医療費の助成を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、あらかじめ老人医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 対象者の属する世帯のすべての世帯員(以下「全世帯員」という。)が条例第4条第3項第1号及び第2号に該当する場合は、その者に当該医療を受ける日の属する年度において地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないことを証する書類
(2) 全世帯員のうち条例第4条第3項第1号及び第2号に該当し、当該医療を受ける日の属する年の1月1日において他の市町村に住所を有していた者がいる場合は、その者にその前年において市町村民税が課されていないことを証する市町村長の証明書
(3) 全世帯員のうち条例第4条第3項第3号に該当する者がいる場合は、その者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく要保護者であって、条例第4条第1項及び第6条第1項の規定により助成金を交付した場合、同法の規定による保護を必要としない状態となることを証する福祉事務所長の証明書
(4) 被保険者証その他市長が必要と認めた書類
2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、直ちに市長に返還しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき、限度額適用認定を行ったときは、受給者証及び受給者台帳に所要事項を記入するものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第4号)を市長に提出して、その再交付を申請するものとする。
(1) 受給者の氏名及び生年月日
(2) 再交付申請の理由
(3) 受給者証の受給者番号
2 受給者証を破り、又は汚した受給者が前項の申請をする場合には、その破り、又は汚した受給者証を添えてしなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請書に基づき受給者であることを確認したときは、受給者台帳に所要事項を記入の上、受給者証を再交付するものとする。
4 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(変更の届出)
第7条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、14日以内に、その内容、その事由が生じた年月日及び受給者証の受給者番号を記載した届書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 市の区域内において居住地を変更したとき。
(3) 医療保険の加入状況に変更を生じたとき(次条第2号に掲げるときを除く。)又は当該医療保険の医療に関する給付の内容に変更を生じたとき。
(4) 世帯構成の変動により第4条の一部負担金の限度額適用区分が変更となるとき。
(1) 市の区域内に居住地を有しなくなったとき。
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第6号又は第8号の規定に該当するに至ったとき。
(3) ひとり暮らし老人の認定を受けた者(68歳未満の者に限る。)がひとり暮らしの状態に該当しなくなったとき。
(4) 条例第4条第3項の規定に該当しなくなったとき。
(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく医療を受けることとなったとき。
(死亡の届出)
第9条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく死亡の届出義務者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 受給者の氏名
(2) 死亡した年月日
(3) 受給者証の受給者番号
第3章 助成金の交付
(医療の給付に対する助成金交付の申請)
第11条 条例第4条第1項の規定による助成金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 医療を受けた者の氏名
(2) 医療を受けた病院、診療所、薬局その他の名称及び所在地又は氏名及び住所
(3) 入院、入院外の別及び医療を受けた期間
(4) 医療に要した費用
(5) 受給者証の受給者番号
(6) 申請者の氏名、住所及び押印並びに申請の年月日
(高額医療費の助成金交付の申請)
第12条 条例第6条第1項の規定による助成金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 医療を受けた者の氏名
(2) 受給者証の受給者番号
(3) 保険者の名称及び事務所の所在地並びに被保険者証の記号番号
(4) 他の制度により自己負担額相当額又はその一部の支給を受けられるか否かの別
(5) 申請者の氏名及び押印並びに申請の年月日
(受療の手続)
第13条 受給者は、保険医療機関等(条例第4条第4項に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)で医療を受けようとするときは、被保険者証又は組合員証に添えて受給者証を提出しなければならない。
第4章 雑則
(第三者の行為による被害の届出)
第15条 助成金の交付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成金の交付を受け、又は受けようとする者は、第三者の行為による被害届出書(様式第5号)を直ちに市長に提出しなければならない。
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印しなければならない。
(老人医療に関する処分の通知)
第18条 市長は、老人医療の助成金に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。この場合において、当該処分が当該申請者又は届出人について不利益となるものであるときは、その理由を付記しなければならない。
(平成20年度における一部負担金等の特例)
第19条 条例附則第5項に規定する「市長が別に定める額」とは、70歳代前半の被保険者等にかかる一部負担金等の軽減特例措置実施要綱(厚生労働省保険局長通知保発第0221003号)に基づき算定した一部負担金等の一部に相当する額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第40号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式 略