○三原市乳幼児等医療費支給条例施行規則
平成17年3月22日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市乳幼児等医療費支給条例(平成17年三原市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例によるものとする。
(認定申請)
第3条 条例第4条第1項の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、乳幼児等医療費受給者資格認定申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。ただし、市長が添付書類により証明すべき事実関係を公簿等によって確認することができるとき(確認することが必要な地方税関係情報(地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ。)が本市以外にある場合は、市長が他の行政機関から地方税関係情報を取得することの同意書(様式第1号の2)を申請者が提出したときを含む。)は、当該書類を省略することができる。
(1) 乳幼児等が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は社会保険各法による被扶養者であることを証する書類
(2) 所得の状況を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(1) 保険医療機関等(指定老人訪問看護事業者及び訪問看護事業者(以下「指定老人訪問看護事業者等」という。)を除く。)が請求する場合 福祉医療費請求書(様式第4号)
(2) 指定老人訪問看護事業者等が請求する場合 福祉医療費請求書(老人訪問看護療養費又は訪問看護療養費)(様式第4号の2)
(支給額の決定)
第7条 市長は、受給者から前条の規定による請求があり、支払額を決定したときは、乳幼児等医療費助成金支払通知書により支払額等を当該受給者に通知する。
(受給資格の喪失及び返還)
第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 乳幼児等が死亡したとき、又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けたとき。
(2) 乳幼児等の住所が市の区域外に移動したとき。
(3) 受給者が乳幼児等を養育する者でなくなったとき。
(4) 受給者たる資格を定める期間を経過したとき。
(5) 社会保険又は国民健康保険の資格を喪失したとき。
2 受給者は、前項の規定に該当するときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(1) 受給者証の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 乳幼児等の社会保険各法に基づく被扶養者又は国民健康保険法の被保険者たる資格に変更があったとき。
(受給者証の再交付申請等)
第10条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、乳幼児医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給者証を破り、又は汚した場合は、前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第249号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月7日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月29日規則第38号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。