○三原市総合保健福祉センター等設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市総合保健福祉センター等設置及び管理条例(平成17年三原市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 三原市総合保健福祉センター等(以下「センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 三原市総合保健福祉センター(サン・シープラザ) 午前9時から午後9時まで
(2) 三原市本郷保健福祉センター 午前9時から午後10時まで
(3) 三原市久井保健福祉センター
ア 一般施設 午前9時から午後10時まで
イ 浴室 午前10時から午後3時まで
(4) 三原市久井デイサービスセンター 午前10時から午後3時まで
(5) 三原市大和保健福祉センター 午前9時から午後10時まで
(休館日)
第3条 センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、三原市久井デイサービスセンターは日曜日も休館日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開館し、又は休館することができる。
2 市長は、センターの利用を許可したときは、三原市総合保健福祉センター等利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(受付期間)
第5条 利用許可申請書の受付は、専用利用は使用日の3箇月前から、部分利用又は個人利用は利用日当日から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 市又は市の機関が利用するとき。
(2) 国、県又は他の地方公共団体が主催する事業を市又は市の機関と連携して実施するために利用するとき。
(3) 健康増進又は福祉向上を目的として設立され、かつ、公益性があると認められる市内の団体が当該目的のために利用するとき。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、三原市総合保健福祉センター等使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(減免団体の登録等)
第7条 センターを継続的に利用する団体で、前条第1項第3号の規定に該当するものは、センターの使用料を免除する資格を有する団体(以下「減免団体」という。)として登録することができる。
4 減免団体がセンターを使用するときは、三原市総合保健福祉センター等利用許可申請書の提出に併せて三原市総合保健福祉センター等使用料減免団体登録証明書を提示することにより、前条第4項の規定による申請書の提出に代えることができる。
5 減免団体は、登録内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じたときは、登録(変更)申請書を市長に提出しなければならない。
6 市長は、減免団体が条例第5条各号のいずれかに該当するとき、又は市長が減免団体として適当でないと認めるときは、減免団体としての登録を取り消すことができる。この場合において、減免団体が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(利用期間の制限)
第8条 条例別表第1に定めるセンターの施設は、5日間を超えて引き続き利用することはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第9条 センターの利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可された施設又は設備等以外のものを利用しないこと。
(2) 施設又は設備等の現状を変更しないこと。
(3) 許可された利用目的以外で施設等を利用しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 施設を利用した後は、直ちに整理整頓し、清潔の維持に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上必要と認めた指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第10条 利用者がセンターを利用中に故意又は過失により、施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、別に定めるセンター施設又は附属設備機器等損傷(滅失)届を市長に提出しなければならない。
2 前項の損害に対する賠償額は、その都度市長が定めるものとする。
(利用後の届出)
第11条 利用者は、センターの利用を終了したときは、その旨を職員に届け出なければならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、職員の指示に従い、直ちにこれを原状に回復しなければならない。条例第5条の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを原状に回復するものとし、これに要した費用は利用者の負担とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市総合福祉健康センター(サン・シープラザ)設置及び管理条例施行規則(平成9年三原市規則第16号)、本郷町保健センター管理運営規則(昭和62年本郷町規則第8号)又は久井町地域福祉センター管理運営規則(平成7年久井町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三原市総合保健福祉センター等設置及び管理条例施行規則の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三原市総合保健福祉センター等設置及び管理条例施行規則の規定は、令和7年4月1日以降の利用許可申請について適用し、令和7年3月31日以前の利用許可申請については、なお従前の例による。