○三原市総合保健福祉センター等設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市総合保健福祉センター等設置及び管理条例(平成17年三原市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 三原市総合保健福祉センター等(以下「センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 三原市総合保健福祉センター(サン・シープラザ) 午前9時から午後9時まで
(2) 三原市本郷保健福祉センター 午前9時から午後10時まで
(3) 三原市久井保健福祉センター
ア 一般施設 午前9時から午後10時まで
イ 浴室 午前10時から午後3時まで
(4) 三原市久井デイサービスセンター 午前10時から午後3時まで
(5) 三原市大和保健福祉センター 午前9時から午後10時まで
(休館日)
第3条 センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、三原市久井デイサービスセンターは日曜日も休館日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開館し、又は休館することができる。
(遵守事項)
第4条 センターの利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可された施設又は設備等以外のものを利用しないこと。
(2) 施設又は設備等の現状を変更しないこと。
(3) 許可された利用目的以外で施設等を利用しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 施設を利用した後は、直ちに整理整頓し、清潔の維持に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上必要と認めた指示に従うこと。
2 市長は、センターの利用を許可したときは、三原市総合保健福祉センター等利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(受付期間)
第6条 利用許可申請書の受付は、専用利用は使用日の3箇月前から、部分利用又は個人利用は利用日当日から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 市又は市の機関が利用するときは、使用料を免除することができる。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、三原市総合保健福祉センター等使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用期間の制限)
第8条 条例別表第1に定めるセンターの施設は、5日間を超えて引き続き利用することはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損傷等の届出)
第9条 利用者がセンターを利用中に故意又は過失により、施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、別に定めるセンター施設又は附属設備機器等損傷(滅失)届を市長に提出しなければならない。
2 前項の損害に対する賠償額は、その都度市長が定めるものとする。
(利用後の届出)
第10条 利用者は、センターの利用を終了したときは、その旨を職員に届け出なければならない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、職員の指示に従い、直ちにこれを原状に回復しなければならない。条例第5条の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを原状に回復するものとし、これに要した費用は利用者の負担とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三原市総合保健福祉センター等設置及び管理条例施行規則の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。