○三原市総合保健福祉センター等設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第142号
(設置)
第1条 福祉・保健事業の総合的な推進及び高齢者、障害者その他市民の福祉の増進を図るため、三原市総合保健福祉センター等(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市総合保健福祉センター(サン・シープラザ) | 三原市城町一丁目2番1号 |
三原市本郷保健福祉センター | 三原市本郷南五丁目23番1号 |
三原市久井保健福祉センター | 三原市久井町和草1906番地1 |
三原市久井デイサービスセンター | 三原市久井町和草1906番地1 |
三原市大和保健福祉センター | 三原市大和町和木1538番地1 |
(事業)
第3条 センターでは、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 市民の福祉及び保健の増進に関すること。
(2) 地域福祉の推進に関すること。
(3) 障害者及び高齢者の福祉の増進に関すること。
(4) 在宅障害者及び高齢者デイサービス事業に関すること。
(5) 福祉団体の育成及び指導に関すること。
(6) 市民活動の促進に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(利用の許可)
第4条 センターの施設を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合においてセンターの管理上必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則又は利用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。
2 使用料は、利用許可の際、納付するものとする。ただし、電子情報処理組織による施設予約システムによって利用許可を申請する者は、別に定める方法により使用料を納付することができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、利用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(管理運営協議会)
第10条 市長の諮問に応じ、センターの運営に関する事項を審議するため、三原市総合保健福祉センター等運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、18人の委員をもって組織する。
3 前2項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(損害賠償)
第11条 利用者は、センターの施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市総合福祉健康センター(サン・シープラザ)設置及び管理条例(平成9年三原市条例第23号)、本郷町保健センター設置及び管理に関する条例(昭和62年本郷町条例第13号)、久井町地域福祉センター等設置及び管理条例(平成7年久井町条例第13号)又は大和町保健福祉センター設置及び管理条例(平成4年大和町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月30日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条から第24条までの各条例の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第38号で令和2年8月1日から施行)
附則(令和4年3月9日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(1) 三原市総合保健福祉センター(サン・シープラザ)使用料
施設名 | 1時間当たりの使用料 | 備考 | |
調理実習室 | 専用利用 | 1,420円 | 入場料その他これに類する対価を徴し、又は商品の宣伝、販売を目的として使用するときは、この表に定める額に5割を加算した額を使用料とする。 |
部分利用 | 300円 | ||
栄養指導室 | 400円 | ||
多目的ホール(3階) | 1,320円 | ||
第1会議室 | 250円 | ||
第2会議室 | 250円 | ||
第3会議室 | 200円 | ||
第4会議室 | 200円 | ||
第5会議室 | 200円 | ||
第1教養娯楽室 | 専用利用 | 500円 | |
個人利用 | 100円 | ||
第2教養娯楽室 | 400円 | ||
第3教養娯楽室 | 200円 | ||
第4教養娯楽室 | 490円 | ||
第5教養娯楽室 | 260円 | ||
第1研修室 | 810円 | ||
第2研修室 | 350円 | ||
第3研修室 | 1,100円 | ||
健康増進室 | 専用利用 | 1,010円 | |
個人利用 | 100円 | ||
創作活動室 | 560円 |
備考 調理実習室の部分利用の使用料は、調理実習室の一部を利用する場合の調理台1台当たりの使用料とする。
(2) 三原市久井デイサービスセンター使用料
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第19号)に定めるところにより算定した額
(3) 三原市大和保健福祉センター使用料
区分 | 1時間当たりの使用料 |
調理実習室 | 200円 |
集会室 | 410円 |
研修室 | 200円 |
生活相談室 | 100円 |
和室1 | 100円 |
和室2 | 100円 |
備考 冷暖房を使用する場合においては、1時間当たりの使用料は、この表に定める額にその2割の額を加算した額とする。この場合、加算後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(4) 三原市本郷保健福祉センター使用料
区分 | 1時間当たりの使用料 |
栄養実習室 | 200円 |
指導室・会議室 | 410円 |
保健指導室 | 200円 |
健康相談室1 | 100円 |
健康相談室2 | 200円 |
備考 冷暖房を使用する場合においては、1時間当たりの使用料は、この表に定める額にその2割の額を加算した額とする。この場合、加算後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(5) 三原市久井保健福祉センター使用料
区分 | 1時間当たりの使用料 |
調理実習室 | 200円 |
教養娯楽集会室 | 410円 |
研修室1 | 200円 |
研修室2 | 200円 |
備考 冷暖房を使用する場合においては、1時間当たりの使用料は、この表に定める額にその2割の額を加算した額とする。この場合、加算後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
別表第2(第6条関係)
三原市総合保健福祉センター(サン・シープラザ)設備等使用料
設備又は機器等 | 使用料 | |
音響機器 | 1式1時間につき | 100円 |
ポータブルCDアンプ | 1式1時間につき | 50円 |
ビデオプロジェクタ | 1式1時間につき | 100円 |
オーバーヘッドプロジェクタ | 1式1時間につき | 50円 |
スライド | 1式1時間につき | 50円 |
展示パネル | 1枚1日につき | 100円 |
ピクチャーレール | 1メートル1日につき | 50円 |
備考 ピクチャーレールの使用料は、入場料その他これに類する対価を徴し、又は商品の宣伝、販売を目的として使用する場合のみとする。