○三原市スポーツ広場設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市スポーツ広場設置及び管理条例(平成17年三原市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 三原市スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
2 スポーツ広場の利用申込みは、利用日の3箇月前から3日前までとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 スポーツ広場の利用申込みは、午前9時から午後5時までにしなければならない。
(利用の変更及び取消し)
第5条 スポーツ広場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の変更又は取消しをしようとするときは、直ちにスポーツ広場許可変更(取消し)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市又は市の機関が利用するときは、使用料を免除することができる。
2 教育長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、照明施設使用料を除く。
3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、スポーツ広場使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
(施設及び設備の変更の許可)
第7条 利用者は、スポーツ広場の施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けようとするときは、スポーツ広場内部設備変更願(様式第7号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
(損害の責任)
第8条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、スポーツ広場設備等損傷(滅失)届(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。
2 前項の損害に対する賠償額は、その都度教育長が定めるものとする。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年4月21日教委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三原市スポーツ広場設置及び管理条例施行規則の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。