○三原市スポーツ広場設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第134号
(設置)
第1条 スポーツの普及発展、住民の体力の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与することを目的とし、三原市スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市江木スポーツ広場 | 三原市久井町江木533番地 |
三原市吉田スポーツ広場 | 三原市久井町吉田141番地2 |
三原市大和スポーツ広場 | 三原市大和町下徳良10655番地18 |
(利用許可)
第3条 スポーツ広場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、スポーツ広場の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管埋上支障があると認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合において、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めに任じない。
(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要と認めたとき。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡禁止等)
第9条 利用者は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設又は設備の変更禁止等)
第10条 利用者は、スポーツ広場の施設若しくは設備の現状を変更し、又は、特別の設備を設けて、これを利用してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、利用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、利用に際し、施設又は附属施設を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長において相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久井町農村広場設置に関する条例(昭和61年久井町条例第17号)、久井町農村広場夜間照明施設設置及び管理条例(昭和61年久井町条例第18号)又は大和町町民広場設置及び管理条例(昭和57年大和町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条から第24条までの各条例の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
江木スポーツ広場、吉田スポーツ広場、大和スポーツ広場使用料
区分 | 使用料 |
スポーツ広場 1時間当たり | 230円 |
照明施設 30分当たり | 320円 |