○三原市武道館設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市武道館設置及び管理条例(平成17年三原市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により三原市武道館(以下「武道館」という。)を利用しようとする者は、武道館利用申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 武道館の利用申込みは、利用日の3箇月前から5日前までとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 武道館の利用申込みは、午前9時から午後6時までにしなければならない。

(利用許可)

第3条 教育長は、前条の申請があった場合、利用について支障がないと認めたときは、武道館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の変更及び取消し)

第4条 武道館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに武道館許可変更(取消し)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の申請があった場合、利用について支障がないと認めたときは、武道館許可変更(取消し)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用期間)

第5条 武道館の利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。

(冷暖房の期間)

第6条 条例別表に規定する規則で定める期間は、夏季は6月1日から9月30日まで、冬季は12月1日から翌年2月末日とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要と認めたときは、前項の期間を延長し、又は短縮することができる。

(使用料の減免)

第7条 市又は市の機関が利用するときは、使用料を免除することができる。

2 教育長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、武道館使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

5 教育長は、前項の申請に基づき使用料の減免を承認したときは、武道館使用料減免決定通知書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる額を還付することができる。

(1) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、武道館の施設を利用することができないとき 全額

(2) 教育長が特に必要と認めた場合 その都度教育長が定める額

(施設及び設備の変更の許可)

第9条 利用者は、武道館の施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けようとするときは、武道館内部設備変更願(様式第7号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の規定により武道館の施設若しくは設備の現状の変更又は特別の設備の付加を許可したときは、武道館設備変更許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(入館の制限)

第10条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、武道館への入場を拒否し、又は武道館からの退去を命ずることができる。

(1) 感染性の病気にかかっている者

(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物品又は動物類を携行する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、武道館の管理上支障があると認める者

(禁止行為)

第11条 武道館においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品販売その他の商行為

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(損害の責任)

第12条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、武道館設備等損傷(滅失)(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の損害に対する賠償額は、その都度教育長が定めるものとする。

(読替規定)

第13条 武道館の管理を、指定管理者に行わせる場合には、第2条第3条第4条第5条及び第9条の規定中「教育長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号中「三原市教育委員会教育長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市武道館管理運営規則(昭和49年三原市教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月21日教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。

(平成26年1月17日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の三原市武道館設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年1月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月20日教委規則第11号)

この規則は、令和3年10月23日から施行する。

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三原市武道館設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第43号

(令和3年10月23日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第43号
平成22年4月21日 教育委員会規則第14号
平成26年1月17日 教育委員会規則第1号
令和2年1月22日 教育委員会規則第2号
令和3年10月20日 教育委員会規則第11号