○三原市武道館設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第130号
(設置)
第1条 武道その他の体育の普及振興を図り、住民の教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与することを目的とし、三原市武道館(以下「武道館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市武道館 | 三原市円一町二丁目7番1号 |
(業務内容)
第3条 市は、武道館において、次に掲げる業務を行う。
(1) 武道その他の体育の振興に関する業務
(2) 施設及び附属設備の利用提供に伴う業務
(3) 施設及び附属設備の維持保全に関する業務
(4) その他施設の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務
(休館日)
第4条 武道館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、武道館を休館し、又は開館することができる。
(開館時間)
第5条 武道館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(利用許可)
第6条 武道館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において武道館の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合において、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めに任じない。
(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要と認めたとき。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、利用許可の際、納付するものとする。ただし、電子情報処理組織による施設予約システムによって利用許可を申請する者は、別に定める方法により使用料を納付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由で利用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡禁止等)
第12条 利用者は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設又は設備の変更禁止等)
第13条 利用者は、武道館の施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けて、これを利用してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第14条 武道館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 武道館の施設及び附属設備の利用の許可に関する業務
(2) 武道館の維持管理に関する業務
(3) 武道館の設置目的を発揮するための事業に関する業務
(4) 武道館を利用する者の利便性を向上させるために必要な業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第16条 武道館の指定管理者の指定の手続等については、三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三原市条例第287号)の定めるところによる。
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、武道館において見やすい場所に掲示しなければならない。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、利用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第19条 利用者は、利用に際し、施設又は附属施設を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長において相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(係員の指示)
第20条 利用者は、利用については係員の指示に従い、かつ、利用中正当な理由なく係員の入室を拒むことはできない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市武道館設置及び管理条例(昭和49年三原市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月15日条例第279号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年6月25日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の三原市武道館設置及び管理条例の規定により、施行日以後の使用の許可を受けている者にかかる使用料については、この条例による改正後の三原市武道館設置及び管理条例別表に掲げる使用料を適用する。
附則(平成22年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条から第24条までの各条例の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、施行日以後の使用の許可を受けている者に係る使用料については、この条例による改正後の三原市武道館設置及び管理条例別表に掲げる使用料を適用する。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第45号で令和3年10月23日から施行)
別表(第9条関係)
午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後9時まで) | |
板間 | 1,580円 | 2,110円 | 2,110円 |
畳間 | 1,580円 | 2,110円 | 2,110円 |
備考
1 この表の所定時間外に利用したときにおける当該利用に係る使用料は、1時間までごとに530円とする。
2 冷暖房装置の使用期間における使用料については、この表に定める額の2割を加算し、冷暖房装置の使用期間については、規則で定める。
3 入場料その他の対価を徴して利用する場合の使用料は、この表に定める額又は2により計算した額にその100分の50を乗じて得た額を加えた額とする。
4 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その10円未満の端数の額は10円に切り上げるものとする。