○三原市立図書館設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市立図書館設置及び管理条例(平成17年三原市条例第110号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(制限行為)
第3条 図書館(敷地を含む。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 寄附の募集及び保険の勧誘
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置
(5) 所定の場所以外での食事
(6) 集会等のため多数集合して館内を利用すること。
(7) 団体等の見学
(館内利用)
第4条 図書館の館内利用者は、館長の許可を得て施設内の設備を利用することができる。
(図書館資料の館内利用)
第5条 図書館資料の館内利用者は、目録に記載する図書館資料及び館内に公開する図書館資料を所定の閲覧室において利用するものとする。
2 図書館資料の複写を希望する者は、館長が別に定める範囲内で、複写を受けることができる。
(貸出しを受けることのできる者)
第6条 図書館資料の館外貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に居住している者
(2) 市内の事業場、学校等に通勤又は通学している者
(3) 館長が適当と認める者
(図書館利用者カード及び貸出しの手続)
第7条 個人の館外貸出利用者は、利用申込書(様式第1号)を提出し、図書館利用者カードの交付を受けなければならない。
2 館外貸出利用者は、図書館資料の貸出しを受けようとするときは、図書館資料に図書館利用者カードを添えて係員に提出しなければならない。
3 図書館利用者カードの交付を受けた者は、その氏名又は住所等に変更があったとき、又は図書館利用者カードを紛失したときは、直ちに変更申出書(様式第2号)により届け出なければならない。
4 図書館利用者カードは、これを他の者に譲渡し、又は貸与してはならない。
(貸出資料の範囲及び期間)
第8条 次に掲げる図書館資料は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、館長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 各種辞書その他参考資料
(2) 郷土資料、新聞及び雑誌
(3) 貴重資料
(4) 第16条の規定により寄託を受けたもの(館外貸出しについて寄託者の承諾のあるものを除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が館外貸出しを不適当と認めたもの
2 貸出しを受けることのできる図書館資料の数は、原則として、1人1回につき10冊以内とする。
3 図書館資料の貸出期間は、貸し出した日から15日以内とする。ただし、館長が必要と認める場合は、貸出期間中でも資料を返納させることができる。
4 貸出しを受けた図書館資料は、他人に転貸してはならない。
(貸出しの制限)
第9条 館外貸出利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しを断り、又は停止することができる。
(1) 事実を偽って図書館利用者カードの交付を受けたとき。
(2) 図書館利用者カードを改ざんし、又は他人に譲渡し、若しくは貸与したとき。
(3) 図書館資料を亡失し、又は損傷し、若しくは返却を怠ったとき。
(4) 管理上支障があると認めたとき。
(返納の手続)
第10条 館外貸出利用者は、図書館資料を返納するときは、係員の確認を受けなければならない。
(貸出しを受けることのできる団体)
第11条 図書館資料の団体貸出しを受けることのできる団体は、市内に所在する学校、官公署、会社、社会教育関係団体若しくはその他の団体とする。
(団体貸出し)
第12条 団体貸出利用団体は、代表者2人を定め、団体貸出利用申込書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 館長は、前項の規定による申請書を受理し、適当と認めたときは、図書館利用者カードを交付するものとする。
3 図書館利用者カードの有効期間は、発行の日から、発行の日の属する会計年度の3月31日までとする。
4 図書館利用者カードの交付を受けた団体は、その団体又は代表者の氏名等に変更があったとき、又は図書館利用者カードを紛失したときは、直ちに変更申出書(様式第2号)により届け出なければならない。
5 第1項に規定する代表者は、その責任において、図書館資料を借り受け、又は返納しなければならない。
6 貸出しを受けることのできる図書館資料は、1団体1回につき、100冊以内とする。
7 図書館資料の貸出期間は、貸し出した日から2箇月以内とする。ただし、館長が必要と認める場合は、貸出期間中でも資料を返納させることができる。
(対価徴収の禁止)
第13条 団体貸出利用団体は、その図書館資料の利用に対するいかなる対価も徴収してはならない。
(館外奉仕)
第15条 図書館は、図書館資料を広く利用者の用に供するため、コミュニティセンター等施設の利用により、館外奉仕を行うことができる。
(寄託)
第16条 図書館は、利用者の用に供するための図書館資料として寄託を受けることができる。
2 寄託を受けた図書館資料は、特別の契約があるもののほか、本市所有のものと同じ取扱いをする。
3 図書館は、寄託を受けた図書館資料が火災、盗難その他避けられない災害等によって亡失し、損傷し、又は汚損した場合においては、その責めを負わない。
(利用申請)
第17条 条例第11条第1項の規定により、中央図書館の多目的室(以下「多目的室」という。)の利用許可を受けようとする者は、多目的室利用許可申請書(様式第4号)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。
2 多目的室の利用申込みは、利用期日の3箇月前から3日前までにしなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 多目的室の利用申込みは、午前10時から午後7時までにしなければならない。
(利用許可)
第18条 教育長は、多目的室の利用を許可したときは、多目的室利用許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(利用の変更及び取消し)
第19条 多目的室の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに多目的室利用変更(取消し)申請書(様式第6号)に多目的室利用許可書を添えて提出し、その許可を受けなければならない。
(利用期間)
第20条 多目的室の利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。
(多目的室の利用の制限)
第21条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、多目的室の利用を制限することができる。
(1) 図書館の管理又は運営上支障があると認められるとき。
(2) 営利活動、宗教活動及び政治活動を目的とするとき。
(1) 市又は市の機関が利用するとき 全額
(2) 教育長が特別の理由があると認めるとき 教育長が定める額
2 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、多目的室使用料減免申請書(様式第8号)を教育長に提出しなければならない。
(1) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により利用できないとき 全額
(2) 教育長が特に必要と認めたとき その都度教育長が定める額
(その他)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市立図書館管理運営規則(昭和41年三原市教育委員会規則第10号)、本郷図書館管理運営規則(平成16年本郷町教育委員会規則第3号)、久井町図書館管理運営規則(平成16年久井町教育委員会規則第7号)又は大和町立図書館管理運営規則(平成2年大和町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月28日教委規則第8号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日教委規則第4号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年11月22日教委規則第15号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成21年3月18日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月15日教委規則第6号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成28年7月20日教委規則第10号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成28年8月31日教委規則第11号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日教委規則第7号)
この規則は、平成29年12月22日から施行する。
附則(令和2年6月26日教委規則第13号)
この規則は、令和2年7月23日から施行する。
附則(令和3年2月12日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。