○三原市立図書館設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第110号

(設置)

第1条 市民の教育と文化の発展に寄与することを目的として、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定により、三原市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市立中央図書館

三原市城町一丁目3番1号

三原市立本郷図書館

三原市本郷南六丁目25番1号

三原市立久井図書館

三原市久井町和草1883番地6

三原市立大和図書館

三原市大和町下徳良111番地

(開館時間)

第3条 中央図書館の開館時間は、午前9時30分から午後8時までとする。

2 本郷図書館、久井図書館及び大和図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次の表のとおりとする。

区分

休館日

中央図書館

(1) 12月28日から翌年1月4日まで

(2) 毎月第1火曜日

(3) 館内整理日(1年につき10日以内で館長が定める日)

本郷図書館、久井図書館及び大和図書館

(1) 国民の祝日に関する法律に定める国民の祝日

(2) 前日及び翌日が国民の祝日である日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(4) 火曜日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(禁止行為)

第5条 何人も図書館(敷地を含む。)においては、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は図書館の目的を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(入館の制限等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、図書館への入館を断り、又は図書館から退館させることができる。

(1) 感染症の疾病を有し、他の者に感染させるおそれのある者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 図書館の施設、附属設備又は備品を滅失し、又は損傷するおそれのある者

(4) 図書館資料(法第3条第1号に掲げるものをいう。以下同じ。)を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれのある者

(5) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品若しくは動物を携帯する者

(6) 前条に規定する行為をする者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認める者

(損害の責任)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、図書館を利用する者(団体にあっては、その代表者)又はその法定代理人は、これを原状に回復し、現物を弁償し、又はその損害を賠償しなければならない。

(1) 図書館の施設、附属設備又は備品を滅失し、又は損傷したとき。

(2) 図書館資料を滅失し、損傷し、又は汚損したとき。

(3) 図書館利用者カード(館外貸出しをすることができると認めた者に対して交付するカードをいう。)を紛失し、又は転貸したため損害が生じたとき。

(職員)

第8条 図書館に、館長その他必要な職員を置く。

2 第19条第1項の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者が前項に規定する館長その他必要な職員を置くものとする。

(図書館協議会の設置)

第9条 図書館に、法第14条第1項の規定により、三原市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会委員)

第10条 協議会は、9人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに識見を有する者の中から、三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、任期中であっても委員を解任することができる。

6 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(利用許可)

第11条 中央図書館の多目的室(以下「多目的室」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において、多目的室の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可の条件を変更することができる。この場合において、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。

(3) 利用者が詐欺その他不正の行為によって利用許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第14条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用許可の際、納付するものとする。

(使用料の減免)

第15条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡禁止等)

第17条 利用者は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設又は附属設備の変更禁止等)

第18条 利用者は、多目的室若しくは附属設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けて、これを利用してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第19条 図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い図書館の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、図書館の開館時間又は休館日を変更することができる。

4 第1項の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第11条から第13条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、市民の利用に供する業務

(2) 図書館の施設及び附属設備の利用に関する業務

(3) 図書館の施設及び附属設備の維持管理及び修繕に関する業務

(4) 図書館の設置目的に資するための事業に関する業務

(5) 図書館を利用する者の利便性を向上させるために必要な業務

(6) 多目的室の利用許可に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第21条 図書館の指定管理者の指定の手続等については、三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三原市条例第287号)の定めるところによる。

(利用料金)

第22条 第14条第1項の規定にかかわらず、第19条第1項の規定により、図書館の管理を指定管理者に行わせる場合は、多目的室の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入とさせるものとする。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、中央図書館において見やすい場所に掲示しなければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。

(原状回復の義務)

第23条 利用者は、利用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(係員の指示)

第24条 利用者は、利用については係員の指示に従い、かつ、利用中正当な理由なく係員の入室を拒むことはできない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市立図書館条例(昭和25年三原市条例第36号)、本郷図書館設置及び管理条例(平成16年本郷町条例第23号)、久井町図書館設置及び管理条例(平成16年久井町条例第8号)又は大和町立図書館条例(平成2年大和町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第36号で令和2年7月23日から施行)

別表(第14条関係)

区分

午前

午後

夜間

午前10時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後7時30分まで

多目的室(1)

620円

1,550円

770円

多目的室(2)

540円

1,350円

670円

多目的室(3)

800円

2,000円

1,000円

備考 利用時間は、準備又は利用後の整理及び原状回復に要する時間を含むものとする。

三原市立図書館設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第110号

(令和2年7月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第110号
平成20年9月30日 条例第43号
平成24年3月21日 条例第3号
平成29年12月22日 条例第43号
令和2年3月23日 条例第22号