○三原市奨学金貸付条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市奨学金貸付条例(平成17年三原市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高等学校及び高等専門学校)
第2条 条例第2条に規定する高等学校又は高等専門学校とは、国、地方公共団体及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置した高等学校(通信制の課程を除く。)及び高等専門学校をいう。
(1) 高等学校
全日制の課程 3年
定時制の課程 4年
(2) 高等専門学校
工業に関する学科 5年
商船に関する学科 5年6月
2 奨学生が休学又は長期欠席をしたときは、その休学又は長期欠席の期間は、前項の期間から除算しないものとする。
(奨学生の資格)
第4条 条例第2条に規定する人物及び学業成績優良で、学資の支弁が困難と認められる者については、別に定める基準に適合すること。
(決定通知)
第6条 奨学金の貸付けが決定したときは、奨学金貸付決定通知書(様式第3号)により三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、速やかに本人又は保護者に通知する。
2 保護者及び保証人は、奨学金の貸付を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(届出義務)
第8条 借用完了の場合には、本人又は保護者は、奨学金借用証書(様式第5号)を教育委員会に提出するものとする。
(休学等)
第10条 奨学生が休学又は長期欠席をしたときは、速やかに休学(長期欠席)届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の復活願書を審査のうえ、継続交付の可否を決定し、保護者(本人)に通知する。
(死亡届出)
第14条 奨学生が卒業後、奨学金の返還完了前に死亡した場合は、保護者又は世帯主若しくは遺族は、保証人とともに、死亡を証する書面を添えて元奨学生死亡届(様式第13号)によって教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市奨学金貸付条例施行規則(昭和31年三原市教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月15日教委規則第22号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月19日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。