○三原市奨学金貸付条例
平成17年3月22日
条例第100号
(目的)
第1条 この条例は、優良な生徒であって経済的理由により修学が困難なものに対して奨学金を貸付けし、有用な人材の育成の途を開くことを目的とする。
(奨学生となる資格)
第2条 この条例により奨学金の貸付けを受ける生徒(以下「奨学生」という。)は、市内に居住する者の子弟であって、高等学校又は高等専門学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校又は高等専門学校をいう。以下同じ。)に在学し、人物及び学業成績優良な者で、学資の支弁が困難と認められ、かつ、他の団体又は個人等からの奨学金又はこれに類するものの貸付け又は給与を受けていないものでなければならない。
区分 | 貸付額 |
国立及び公立の高等学校又は高等専門学校 | 1人月額13,000円 |
私立の高等学校又は高等専門学校 | 1人月額20,000円 |
2 奨学金には、利息を付さない。
(貸付期間)
第4条 奨学金の貸付期間は、高等学校又は高等専門学校の正規の修学期間とする。
(申請)
第5条 奨学生志望者は、必要な書類を在学学校長(以下「学校長」という。)を経て、毎年2月末日までに三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会において必要と認めたときは、臨時に提出期間を定めることができる。
(奨学生の決定)
第6条 奨学生は、教育委員会が決定し、学校長を通じて本人に通知する。
(誓約)
第7条 奨学生となった者は、速やかに戸籍謄本又は戸籍記載事項証明書及び誓約書を教育委員会に提出しなければならない。
(成績表の提出)
第8条 奨学生は、毎年学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。
(届出義務)
第9条 奨学生は、次に掲げる場合には、保護者と連署して、学校長を経て直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 本人又は保護者の住所その他重要な事項に異動があったとき。
(3) 他の団体又は個人等からの奨学金の貸付け又は給与があったとき。
(奨学金の交付)
第10条 奨学金は、年4期に分けて本人又は保護者に交付する。
(奨学金借用証書の提出)
第11条 前条の場合において本人及び保護者は、保証人連署のうえ、借用証書を教育委員会に提出しなければならない。
2 保証人は、市内に居住する者であって独立の生計を営むものでなければならない。
(奨学金の休止)
第12条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の交付を休止する。
(奨学金の打切り)
第13条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の交付を打ち切る。
(1) 死亡したとき。
(2) 中途退学したとき。
(3) 奨学金の辞退の申出があったとき。
(4) 保護者が市外に転出したとき。
(5) 傷病疾病等により卒業の見込みがないとき。
(6) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(7) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないと認めたとき。
2 前項各号の事実が発生したときは、本人又は保護者は速やかに、これを証する書面を添え、学校長を経て教育委員会に届け出なければならない。
(奨学金の返還)
第14条 奨学生は、卒業の日から1年据え置き、据置期間満了後15年以内にその金額を月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、全部又は一部を一時に返還することができる。
(返還猶予)
第16条 奨学生であった者が更に上級学校に進学し、又は疾病その他特別の事由のために奨学金の返還が困難な者には願出によって相当の期間その返還を猶予することができる。
2 前項の願出には、保護者又は保証人連署のうえ、これを証するに足る書面を添付しなければならない。
(返還の免除)
第17条 奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡し、又は心身障害により返還能力がなくなったときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。この場合は、保護者又は遺族から事情を具して教育委員会に願い出なければならない。
(死亡届出)
第18条 奨学生が在学中又は卒業後奨学金の返還完了前に死亡したときは、保護者又は遺族は、戸籍抄本を添えて速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(異動届出)
第19条 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に本人、保護者及び保証人の住所その他重要な事項に異動があったときは、直ちに保証人連署のうえ、教育委員会に届け出なければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸し付けられた奨学金については、なお合併前の条例の例による。