○三原市教育委員会職員の職名に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、三原市職員定数条例(平成17年三原市条例第32号)第2条第10号に規定する教育委員会事務部局及び学校その他の教育機関の職員の職の名称(以下「職名」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分上の職名)

第2条 職員の身分上の職名は、事務職員、技術職員、指導主事、社会教育主事及び現業職員とする。

(組織上の職名)

第3条 職員の組織上の職名は、三原市教育委員会事務分掌規則(平成17年三原市教育委員会規則第11号)の規定に基づく組織上の職名又は行政組織に関し、別に定めのある規定に基づく組織上の職名のとおりとする。

(職員の身分上及び職種上の職名の範囲)

第4条 職員の身分上の職名及び職種上の職名の範囲は、別表のとおりとする。ただし、これにより難いものについては、別の職名を用いることができる。

(職名の付与)

第5条 職員には、身分上の職名及び組織上又は職種上の職名を付与するものとする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

別表(第4条関係)

職種上の職名

身分上の職名

職務の内容又は資格免許の区分

主事

事務職員

行政的業務に従事する事務職員の職務

学芸員

学芸員の資格を有し、専門的業務に従事する職員の職務

教諭

法令又は規則の定めるところによる。

技師

技術職員

行政的業務に従事する技術職員の職務

保健師

保健師の免許を有し、保健指導に従事する職員の職務

栄養士

栄養士の免許を有し、栄養管理又は改善に従事する職員の職務

養護教員

養護教諭の免許を有し、児童の保健指導に従事する職員の職務

管理主事

指導主事

必要な資格を有し、相当の知識及び経験をもって学校職員の人事及び学校管理に関する専門的な事務に従事する職員の職務

指導主事

必要な資格を有し、学校における教育課程学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に従事する職員の職務

社会教育主事

社会教育主事

必要な資格を有し、社会教育を行う者に対して専門的な助言と指導に従事する職員の職務

給食調理員

現業職員

学校又は共同調理場において、給食業務に従事する職員の職務

三原市教育委員会職員の職名に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第10号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第10号